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工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報通知制度について

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最終更新: 2026年4月4日(土)
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工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報通知制度について

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開催場所・アクセス

場所
新座市役所
住所
〒3520011
埼玉県新座市野火止1-1-1
電話番号
0484771111
アクセス
新座から徒歩で約25分
駐車場
あり
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詳細情報

令和6年12月13日に建設業法が一部改正・施行されたことに伴い、建設業者が請け負う建設工事について、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知が義務化されました。新座市では、この新しい制度に対応するため、落札者(契約予定者)から発注者への情報通知に関する詳細な要件を定めています。本記事では、この制度の内容、通知方法、提出時期などについて詳しく解説します。

工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報通知制度について

建設業法改正による新しい義務

令和6年12月13日の建設業法改正により、建設業者には新たな責務が課せられました。請け負う建設工事について、主要な資材の供給の著しい減少、資材の価格の高騰などの工期又は請負代金の額に影響を及ぼすおそれのある事象が発生するおそれがあると認めるときは、請負契約を締結するまでに、注文者に対してその旨を通知しなければならないこととなりました。

この制度は、建設業界における透明性を高め、発注者と受注者の間での情報共有を促進することを目的としています。建設工事の適正な施工と契約の円滑な進行を実現するため、事前の情報提供が重要な役割を果たします。

対象となる「おそれ情報」の具体例

通知の対象となる「おそれ情報」は、以下の2つのカテゴリーに分類されます。

第一に、主要な資機材の供給の不足若しくは遅延又は資機材の価格の高騰であって、天災その他不可抗力により生じるものが該当します。ここでいう「主要」とは、工事の施工に当たり数量的にあるいは使用頻度的に大勢を占めるために欠くことのできないこと、工事原価において大きな比重を占めること、または数量若しくは比重若しくは使用頻度が少ないにもかかわらず工事の施工に大きな影響を及ぼすことなどをもって判断されます。

第二に、特定の建設工事の種類における労務の供給の不足又は価格の高騰であって、天災その他不可抗力により生じるものが対象となります。労働力の確保が困難になる状況や、労務単価の著しい上昇なども含まれます。

情報通知に必要な「根拠情報」の要件

根拠情報として認められる資料

「おそれ情報」を通知する際には、その状況の把握のため必要な情報である「根拠情報」を併せて提出する必要があります。根拠情報として認められるのは、受注予定者の通常の事業活動において把握できる以下のような資料です。

メディア記事やニュース報道、資材業者の記者発表、公的主体や業界団体などにより作成・更新された一定の客観性を有する統計資料などが該当します。これらは、その信頼性と客観性が認められるため、根拠情報として最も適切な資料です。

上記のような資料を準備することが困難である場合には、下請業者や資材業者から提出された、過去の同種工事における見積書など価格の上昇が分かる資料も認められます。これにより、実際の市場動向を示す具体的な証拠として機能します。

根拠情報として認められない情報

一方、一の資材業者の「口頭」のみによる情報など、その状況の把握のため必要な情報を欠き注文者が真偽を確認することが困難である情報は、根拠情報として認められません。客観性と検証可能性が重要な基準となります。

この要件により、発注者が信頼できる情報に基づいて工期や金額の変更協議を判断できるようになります。

情報通知の提出方法と提出時期

提出時期の詳細

工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知は、落札決定後から契約締結までの間に提出する必要があります。随意契約の場合は、契約の相手方の決定から契約締結までの期間が提出期限となります。

この時期の設定により、発注者は契約前に十分な情報を得た上で、契約条件の調整が必要かどうかを検討することができます。

提出方法と使用する様式

通知は、「建設業法第20条の2第2項に基づく情報の通知書」と「根拠情報」を合わせて提出します。提出方法は、電子メールでの提出も可能です。

新座市では参考様式として、「建設業法第20条の2第2項に基づく情報の通知書」(Wordファイル、22KB)を用意しています。ただし、この様式は参考様式のため、契約予定者が任意に作成した通知書での提出も可能です。ただし、その場合は必要項目が記載されるようにする必要があります。

提出後の取り扱いについて

提出された情報については、受発注者双方で保管が必要です。これにより、後々のトラブルが生じた際の証拠となります。

提出された情報はあくまでも参考情報として扱われ、工期や金額等の変更協議については「新座市公共工事請負契約基準約款」に沿って行われます。

制度の重要なポイントと注意事項

提出義務の範囲

この制度は、契約予定者が契約締結までに「おそれ情報」を覚知した場合に提出するものです。つまり、そのような情報を得ていない場合の提出を求めるものではありません。建設業者の通常の事業活動の中で把握できる情報に限定されています。

提出しなかった場合の取り扱い

提出をしなかった場合でも、契約後に「新座市公共工事請負契約基準約款」に沿った工期や金額等の変更協議を行うことは可能です。ただし、事前に情報を提供することで、より円滑な協議が実現することが期待されます。

情報の保管と管理

受発注者双方で提出された情報を適切に保管することは、透明性と信頼性を確保するために不可欠です。これにより、将来的なトラブル発生時に、当時の状況を正確に把握することができます。

建設業界における制度導入の背景

建設業界が直面する課題

近年、建設業界は様々な課題に直面しています。資材の供給不足、価格の高騰、労働力の確保の困難さなど、工期や請負代金に大きな影響を与える要因が増加しています。特に、天災や社会的な変動により、これらの課題はより深刻化する傾向にあります。

このような状況下では、発注者と受注者の間での情報共有が、契約トラブルを未然に防ぐために極めて重要になります。

透明性と信頼性の向上

工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知制度は、建設業界における透明性を大幅に向上させます。事前の情報提供により、発注者は適切な判断ができるようになり、受注者も正当な要求を主張しやすくなります。

この制度を通じて、建設業界全体の信頼性が高まり、より健全な取引環境が構築されることが期待されています。

新座市での制度運用

新座市の対応と支援体制

新座市は、この新しい建設業法の改正に対応するため、詳細な要件を定め、参考様式を提供しています。市の管財契約課契約検査係では、この制度に関する問い合わせや相談に対応しており、建設業者の円滑な対応を支援しています。

連絡先は、〒352-8623埼玉県新座市野火止一丁目1番1号 本庁舎4階、電話番号048-477-2281、ファックス048-477-1590です。メールでの問い合わせも受け付けています。

制度導入時期と適用開始

この制度は令和6年12月13日に施行されたため、その後に契約予定者が決定される工事から適用されます。新座市内の公共工事を受注する建設業者は、この制度に対応する準備を整える必要があります。

建設業者が準備すべきこと

情報収集体制の構築

建設業者は、工期や請負代金に影響を及ぼす可能性のある事象について、常に情報収集を心がける必要があります。メディア記事や業界団体の情報、資材業者の発表などを日常的にチェックし、必要に応じて根拠情報として保管しておくことが重要です。

通知書の作成準備

参考様式を参考にしながら、自社の通知書フォーマットを準備することも有効です。契約予定者が決定された際に、迅速に通知書を作成・提出できるよう、事前準備を進めておくことをお勧めします。

まとめ

令和6年12月13日に施行された建設業法の改正により、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知が建設業者の義務となりました。新座市では、この制度に対応するための詳細な要件を定め、落札者が契約締結までに「おそれ情報」と「根拠情報」を提出することを求めています。

この制度は、建設業界における透明性と信頼性を向上させ、発注者と受注者の間での円滑な協議を実現することを目的としています。建設業者は、メディア記事や業界団体の統計資料、見積書などの根拠情報を準備し、契約予定者決定から契約締結までの間に通知書を提出する必要があります。

新座市の管財契約課契約検査係では、この制度に関する相談や問い合わせに対応しており、建設業者の適切な対応を支援しています。建設業者の皆様は、この新しい制度を理解し、適切に対応することで、より信頼性の高い公共工事の実施に貢献することができます。

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会場詳細

名称
新座市役所
住所

埼玉県新座市野火止1-1-1

電話番号
0484771111
アクセス
新座から徒歩で約25分
駐車場
あり
Wi-Fiの有無
なし
車椅子への対応
なし
乳幼児向けの対応
なし
コンセントの有無
なし

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