令和8年4月17日開催 平林寺半僧坊大祭併催事業の交通規制と駐車場情報
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新座市では、市内事業者の売上拡大や利益向上を支援するため、「新座市経営革新計画支援事業補助金」という制度を用意しています。この補助金は、埼玉県をはじめとする都道府県が承認する経営革新計画の採択者を対象に、計画に沿った事業経費の一部を助成するものです。販路開拓や新規事業の展開を考えている事業者にとって、経営の新しいステップを踏み出すための強力なサポートとなる制度です。
新座市経営革新計画支援事業補助金は、市内事業者の経営革新を支援し、地域経済の活性化を図るための制度です。新商品の開発生産や新しいサービスの開発、提供などの新事業活動に取り組む事業者に対して、その事業経費の一部を補助します。
補助対象となる経費は、承認された経営革新計画に沿って実施する事業の経費です。機械購入や備品購入などの資産形成経費、広報費や外注費などの販売費及び一般管理費が対象となります。補助額は対象経費の2分の1の額(千円未満切捨て)で、補助上限額は10万円です。
この補助金の対象となるには、以下の全ての条件を満たす必要があります。まず、市内の事務所、店舗等において事業を営んでいる法人または個人事業主であることが必須です。法人の場合は市内に本店または支店登記がある必要はなく、市内に事業実態があれば対象となります。
次に、市税を滞納していないことが条件となります。そして、令和4年4月以降に経営革新計画の承認を受けていることが必要です。この経営革新計画は埼玉県のほか、他の都道府県で承認されたものも対象となるため、全国どこで承認を受けた計画でも利用可能です。
経営革新計画とは、新商品の開発生産や新しいサービスの開発、提供などの新事業活動に係る計画を事業者が策定し、各都道府県が採択制により承認するものです。中期的な事業計画を策定することで、経営目標が明確になり、新しい取組をスタートするきっかけとなります。
埼玉県の経営革新計画の申請先は新座市商工会です。電話番号は048-478-0055となっており、詳しい情報については新座市商工会に問い合わせることができます。
補助金の対象となる経費は、承認された経営革新計画に沿って実施する事業の経費です。具体的には、機械購入、備品購入、構築物(工事費)、ソフトウェア購入、リース資産、開発費などの資産形成経費が該当します。
また、広報費、外注費、賃借費、修繕費などの販売費及び一般管理費も対象となります。ただし、対象外となる経費も存在するため、詳細については市の産業振興課に相談することをお勧めします。
維持管理費については、「3か月分」が対象経費として認められています。経費を導入する場所は新座市内の店舗や事務所等に限定されており、市外での導入は対象外となります。
人件費、仕入れ費用、光熱費、通信費、家賃など、通常の企業活動の費用と混在する経費は対象外です。また、汎用性のある備品(明らかに使途が経営革新計画の事業のみであると判断できる場合を除く)や、振込手数料、接待交際費、土地購入費なども対象外となります。
車両の購入については、承認された経営革新計画の計画内容に沿うものであり、商業用の車両購入費であれば対象となります。ただし、一般的な乗用車(ナンバーの先頭番号が「3」、「5」、「7」など)は対象外です。
国や県などの補助金を受ける予定がある場合、同一経費については両方の補助対象にはなりません。ただし、それ以外の経費については市の補助が対象となります。
補助額は対象経費の2分の1の額となり、千円未満は切り捨てられます。補助上限額は10万円と設定されており、この金額を超える補助は受けられません。対象経費の額は消費税込みの金額となるため、見積書や請求書の作成時には消費税を含めた金額を記載してください。
補助金交付までの流れは以下の通りです。まず、新座市商工会へ経営革新計画の申請を行います。その後、経営革新計画の承認を受けます。次に、市へ本補助金の交付申請を行い、交付決定を待ちます。
交付決定後に補助事業を実施し、事業完了後に市へ実績報告を提出します。その後、交付額が確定され、市へ請求書を提出することで、最終的に補助金が振込まれるという流れになります。
重要な注意点として、交付決定前に事業の実施(契約の締結、支払いなどを含む)が行われた場合は、対象外となります。必ず交付決定を受けた後に事業を実施してください。
交付申請時には、申請書類チェック表、新座市経営革新計画支援事業補助金交付申請書、経営革新計画の実施に沿った経費内訳書が必要です。また、個人情報利用目的外利用同意書と補助対象要件確認書の提出も求められます。
さらに、経費内訳書で記載した各費用の金額及び内容が確認できる資料が必要です。見積書の写しやカタログの写しを提出してください。上記資料がない場合は、販売予定事業者により作成された資料など、各費用の金額及び内容が確認できるものを提出することで対応できます。
経営革新計画承認書の写し、経営革新計画に係る承認申請書の写し、経営革新計画の写し(別表1から別表4まで)の提出も必要です。各別表は、「別表1 経営革新計画」、「別表2 実施計画と実績」、「別表3 経営計画及び資金計画」、「別表4 設備投資計画」となっています。
事業完了後の実績報告時には、申請書類チェック表、新座市経営革新計画支援事業補助金実績報告書の提出が必要です。その後、請求時には新座市経営革新計画支援事業補助金請求書を提出します。
対象経費の支払いが確認できる資料として、振込書の写しまたは領収書の写しを提出してください。これらがない場合は、対象経費の支払いが確認できる外部資料(元帳などの市が作成した資料でないもの)を提出することで対応できます。
事業の実施状況を証する書類も必要です。例えば、備品の購入や工事を実施した場合はその写真、ホームページを構築した場合はホームページ部分のプリントアウトなどが該当します。また、振込先口座の通帳(見開き面)の写しまたはキャッシュカードの写しの提出も求められます。
上記の申請書類を揃えて、新座市役所 産業振興課へ郵送するか、直接ご来庁ください。郵送先は以下の通りです。
〒352-8623 新座市野火止1-1-1 新座市役所 産業振興課 宛て
交付申請の締切りは令和9年2月26日です。ただし、予算上限に達した場合は、受付が終了となりますので、早めの申請をお勧めします。実績報告の締切りは令和9年3月31日となっています。
この補助金制度は、新座市内で事業を営む事業者の経営革新を支援するための重要な制度です。新商品開発やサービス開拓など、新しい事業展開に必要な経費の一部を補助することで、事業者の経営の新しいステップを後押しします。
対象経費の2分の1を補助することで、事業者の初期投資の負担を大幅に軽減できます。最大10万円の補助を受けることで、新しい機械や備品の導入、ホームページやシステムの構築など、様々な事業展開が可能になります。
この補助金は1回の経営革新計画につき1回の補助となります。しかし、複数の経営革新計画の承認を受けている場合は、当該事業ごとに申請が可能です。つまり、複数の新事業を展開する事業者にとっては、それぞれの事業ごとに補助を受けられるチャンスがあるということです。
事業の段階に応じて異なる経営革新計画を立案し、各段階で補助を活用することで、段階的な事業拡大が実現できます。
新座市では、この補助金制度以外にも「にいざビジネスサポート」という事業者向けの相談窓口を用意しています。補助金制度について不明な点や、申請書類の作成に困った場合は、市の産業振興課に相談することができます。
電話番号は048-477-6346となっており、専門のスタッフが丁寧にサポートしてくれます。新座市商工会との連携により、経営革新計画の策定から補助金申請まで、一貫したサポートを受けることが可能です。
「市内の事務所、店舗等において事業を営んでいる」とはどういう意味かという質問が多くあります。これは、市内に店舗、事務所、工場等があり、当該地で企業活動を行っていることを指します。法人の場合は法人市民税、個人事業主の場合は市民税が発生するため、目的外利用同意書または納税証明書の提出により、この要件が確認されます。
また、法人で市内に事業実態はあるが、新座市内の本店または支店登記がない場合でも、市内に事業実態があれば対象となります。つまり、市内での実際の事業活動が重要であり、登記の有無は問われません。
交付申請時点で対象経費の相手側との契約と支払いが済んでいる場合は対象外となります。必ず交付決定後に契約及び支払いを行うことが要件です。このため、見積書の取得段階で申請することは可能ですが、実際の発注や支払いは交付決定後に行う必要があります。
国や県などの補助金を受ける予定がある場合でも、同一経費でなければ市の補助は対象となります。例えば、国の補助金で機械を購入し、市の補助金で広告費を負担するといった使い分けが可能です。
この補助金制度で最も重要な注意点は、交付決定前に事業の実施(契約の締結、支払いなどを含む)が行われた場合は対象外となるということです。つまり、補助金の交付決定通知を受け取ってから、初めて契約や支払いを行う必要があります。
申請前に見積書を取得することは問題ありませんが、実際の発注や支払いは必ず交付決定後に行ってください。この点を誤ると、せっかく準備した事業が補助対象外になってしまいます。
交付決定後に対象経費の額に変更などがあった場合は、事前に変更申請が必要となります。新座市経営革新計画支援事業補助金変更申請書を提出することで、対応できます。
例えば、見積もりより実際の購入費が安くなった場合や、追加の経費が必要になった場合など、当初の申請内容から変更が生じた場合は、必ず事前に市に報告してください。
新座市経営革新計画支援事業補助金の交付申請の受付期間は、令和9年2月26日までとなっています。ただし、予算上限に達した場合は、その時点で受付が終了となるため、早めの申請をお勧めします。
実績報告の締切りは令和9年3月31日です。事業を完了した後は、この期限までに実績報告書を提出する必要があります。
申請書類は、新座市役所 産業振興課へ郵送するか、直接ご来庁ください。郵送先は〒352-8623 新座市野火止1-1-1 新座市役所 産業振興課です。
ご来庁の場合は、新座市役所本庁舎3階の産業振興課農業商工業振興係(商工)の窓口にお越しください。問い合わせ先は電話048-477-6346、ファックス048-477-1721です。メールでの問い合わせも可能です。
新座市経営革新計画支援事業補助金は、市内事業者の経営革新を支援するための重要な制度です。新商品開発やサービス開拓など、新しい事業展開に必要な経費の一部を補助することで、事業者の経営の新しいステップを後押しします。
対象経費の2分の1を補助し、最大10万円の補助を受けることができるため、初期投資の負担を大幅に軽減できます。令和9年2月26日が交付申請の締切りとなっているため、新しい事業展開を考えている事業者は、早めに新座市商工会に経営革新計画の相談をし、申請準備を進めることをお勧めします。
新座市では「にいざビジネスサポート」という相談窓口も用意されており、補助金制度の詳細や申請方法について丁寧にサポートしてくれます。電話番号は048-477-6346です。この機会を活用して、皆さんの経営革新を実現してください。
このイベントについて、AIがわかりやすく要約したり、詳細を教えます
※ AI機能のご利用にはLINEログインが必要です
会場詳細
埼玉県新座市野火止1-1-1