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令和7年度住宅改修資金補助制度のお知らせは、寄居町にお住まいの方々が安心して住環境を整備できるよう、充実した補助金制度を提供する取り組みです。この記事では、補助制度の概要、対象となる改修工事、申請に必要な条件や書類、そして補助制度がもたらすメリットについて詳しくご紹介いたします。寄居町が地域経済の活性化を目指し、対象者の住宅改修を支援するこの制度は、補助枠がなくなり次第受付を終了するため、該当する住民の皆様は早期の申請が必要です。
令和7年度住宅改修資金補助制度は、寄居町が地域経済の活性化を図り、町内に居住する住民が安心して生活できる住環境の整備を目的としています。町民が町内の住宅改修施工業者と契約し、居住用住宅の改修を行う場合、その費用の一部を補助することで、住宅の維持管理の負担を軽減し、安心して住み続けられる環境を提供することを狙いとしています。
この補助制度は、寄居町の住民基本台帳に登録され、対象住宅の所有者が実際に居住している方が対象となり、過去に補助を受けた方については一定の期間経過が必要となるなど、厳格な条件が設けられています。
また、同時に寄居町内で実施されている他の補助制度との重複申請ができないという条件もあり、全体として公平かつ効率的な資金補助の運用を目指しています。
本制度のご利用対象は、寄居町内に実際に居住している方で、住民基本台帳に登録されていることが条件です。対象住宅は個人住宅、併用住宅(居住部分のみ)、および集合住宅(所有者の自己居住部分)となっており、住民が安心して利用できる住環境の維持をサポートします。
補助制度を利用される方は、住宅に関わる各種税金や公共料金(水道料金、下水道料金)、農業集落排水処理施設使用料の滞納がないことが必要です。また、対象となる住宅改修工事は、町内に事業所を持つ施工業者が、工事費が20万円以上(消費税および地方消費税を除く)の工事で、令和8年2月末日までに完了する必要があります。
これらの基準により、制度利用者は制度の趣旨に沿った適切な住宅改修が行われるよう管理され、住民の安全・安心・経済的なメリットが実現されます。
補助金の額は、改修工事に要した費用(税抜)の10%に相当する金額が交付され、上限は20万円となります。金額計算においては、千円未満が切り捨てとなっており、具体的な改修費用に基づく支給が行われます。
補助対象となる工事例としては、屋根や外壁の改修・塗装、防音や断熱工事、手すりの設置や段差解消工事、間取り変更、床や内壁、天井、壁紙の改修、水回り設備(浴室、台所、トイレ等)の改修、さらには耐震改修を目的とした工事が挙げられます。
一方で、新築工事、建替え、単体製品の交換や家具・電気製品の購入費用、公共下水道や農業集落排水処理施設への接続工事、または門や塀、車庫、物置の改修など、対象外となる工事も明確に示されています。これにより、補助金の適正な運用が確保される仕組みとなっています。
この補助制度の最大の魅力は、住宅の改修工事を通じて住環境を大きく改善できる点です。耐震性の向上、防音・断熱効果の追加、バリアフリー化など、住宅の機能性が大幅にアップする改修工事は、長期的な住み心地の向上に大きく寄与します。
住居の安全性や快適性が向上するだけでなく、住宅自体の資産価値もアップするため、今後の生活設計や資産管理の面でも非常に有益な制度です。特に、家族全員が安心して暮らせる環境を整えることができるため、高齢者や障害をお持ちの方々にも配慮された設計が求められています。
補助制度の申込受付は、令和7年4月14日(月曜日)から開始され、補助枠がなくなり次第終了となるため、計画的かつ迅速な対応が必要です。この期間限定の制度は、早期に申請することで、確実に補助金を受け取るチャンスを得られる点が大きな魅力となっています。
申請に必要な添付書類は、住民票の写し、固定資産税評価証明書、滞納がないことを示す各種証明書、工事箇所の図面および現場写真、そして詳細な見積書など、多岐にわたります。これらの書類を事前に準備することで、スムーズな申請手続きが可能となり、申請者は安心して補助制度を活用することができます。
補助制度に関する問い合わせや申請手続きは、産業振興企業誘致課商工振興企業誘致班が担当し、専門的なサポートが受けられる体制が整っています。
申請書類の不備や手続きに関する疑問にも対応できるため、初めて利用する方でも安心して申請を進めることが可能です。また、申請後の工事着工から完了報告、さらに交付請求まで、一貫した流れをしっかりサポートしてくれるため、制度利用者は安心して改修工事に専念できる環境が整っています。
補助制度が寄居町の住民に提供するこの安心感は、住環境改善だけでなく、地域全体の発展につながる貴重な支援策として、多くの住民から期待されています。
令和7年度住宅改修資金補助制度の申込受付は、令和7年4月14日(月曜日)に開始となります。なお、受付期間は補助枠の状況に応じて終了するため、該当する住民の方は早めの申し込みを推奨します。
補助制度の適用を受けるためには、補助金交付決定後30日以内に着工できる工事が対象となるため、工期や施工スケジュールの調整にも十分な注意が必要です。
各種申請書類や添付資料には、住民票の写し、固定資産税評価証明書、料金滞納がないことの証明、工事の詳細な見積書、改修箇所の図面や現場写真などが必要であり、これにより正確な審査が行われます。
補助制度に関する細かい問い合わせや、申請手続きの詳細については、寄居町の産業振興企業誘致課商工振興企業誘致班が担当しています。
問い合わせ先の住所や連絡先は以下の通りです:
〒369-1292 埼玉県大里郡寄居町大字寄居1180-1
Tel:048-581-2121(内線411・412)
Fax:048-581-1366
これらの情報は、申請者が不明点を解消するための重要な手がかりとなります。
また、Adobe Readerを利用することで、PDF形式の申請書類も容易に閲覧・ダウンロードすることが可能です。外部リンクからのダウンロードには十分注意して、正規のソースから取得してください。
令和7年度住宅改修資金補助制度のお知らせは、寄居町が地域住民の住宅改修を積極的に支援するための重要な施策です。
この制度は、対象となる住民に対して、個人住宅や併用住宅、集合住宅の改修費用の10%(上限20万円)を助成するものであり、耐震性向上や防音、断熱、バリアフリー対応といった多様な改修工事に対応しています。
補助金交付決定後30日以内に着工が必要という厳しい条件も設けられているため、申請時の書類準備や施工スケジュールの調整は慎重に行う必要があります。
また、住民票、固定資産税評価証明書、料金の滞納有無を示す資料、工事の見積書や図面、現場写真など、必要な書類が揃えられた上で申請することが、制度の円滑な運用に繋がります。
問い合わせは、寄居町の産業振興企業誘致課商工振興企業誘致班が担当しており、専門のスタッフがサポートしてくれるため、初めてこの制度を利用する方でも安心して申請が可能です。
今回の補助制度は、令和7年4月14日から開始され、補助枠がなくなり次第受付終了となる期間限定のイベントと言えます。
住環境の改善は、住宅の耐震性向上や断熱対策、防音対策によって、日常の暮らしをより快適で安全なものに変える効果が期待でき、さらには住宅の資産価値の維持・向上にも寄与します。
寄居町のこの支援策は、住宅改修を検討している全ての住民にとって、生活の質向上と安心・安全な住まいの実現に向けた大きな一歩となることでしょう。ぜひ該当する条件に当てはまる方は、早期に申請準備を進め、確実にこの貴重な支援制度の恩恵を受けていただきたいと思います。
埼玉県大里郡寄居町大字寄居1180番地1 寄居町上下水道課内