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令和6・7年度寄居町小規模修繕契約希望者登録名簿についてのお知らせは、寄居町にお住まいの個人事業者や町内に主たる事業所を有する法人向けに、町が実施する小規模修繕契約の希望者登録制度です。今回の登録は、町の安全な施設管理や建物の保守・補修を支える重要な制度として、多くの事業者の皆様にご活用いただける内容となっています。登録には、必要な申請書類を確認のうえ、所定の方法に従って申請を行っていただくことが求められ、申請受付時間や対象者についても明確に規定されています。
登録が希望者自身にとって有益な制度であるとともに、町全体の資産の維持・管理という視点からも大変重要な取り組みとなっています。
今回ご案内する「令和6・7年度寄居町小規模修繕契約希望者登録名簿について」は、寄居町が地域の施設や公共建築物に対する小規模な修繕工事を円滑に進め、迅速な対応を可能にするための希望者登録制度です。町内において、定期的なメンテナンスや事故、劣化に伴う急な対応が求められる現状において、信頼できる施工体制の整備は、住民の安全と日常生活の安心を保つために欠かせません。
本制度では、個人事業者および法人が対象となっており、町内に住民票を有する方、または事業所を構える法人が申請できる仕組みとなっています。ただし、既に寄居町建設工事請負等競争入札参加資格者名簿に搭載されている方は対象外となるため、申請前にご確認いただくことが重要です。
申請受付期間は、役場閉庁日を除く平日の午前8時30分から午後5時15分までとなっており、正午から午後1時までの休憩時間は除かれます。申請は、財務課窓口(役場3階)への直接提出または郵送によって受け付けられており、各書類はあらかじめダウンロード・保存いただいた上で、必要事項を記入してください。
なお、申請に必要な書類としては、申請案内、申請書、そして寄居町小規模修繕契約希望者登録要綱が添付されており、各書類はPDFまたはExcel形式で提供されています。これにより、申請者は事前に内容を十分に確認することができ、不明点や疑問点が解消された上で、安心して申請手続きを進めることが可能です。
本制度の契約希望者登録の有効期間は、令和6年4月1日から令和8年3月31日までの2年間と定められています。この期間内で、町からの様々な修繕工事に対し、優先的に参加することができる仕組みとなっています。契約に基づいた工事の発注や見積もりの提出など、手続きが円滑に行われるための基盤として、本制度は地域の施工業者の皆様にとって非常に魅力的なものとなるでしょう。
また、有効期間が明記されていることにより、申請後のスケジュール管理や事業計画の立案がしやすく、安心して事業運営に専念できる環境が提供されています。
本登録制度の大きな魅力は、寄居町が自ら発信する情報に基づいて、地域に根ざした信頼性の高い施工体制を整備できる点にあります。町としては、これまでにない新たな取り組みとして、地域内の工事参加者との連携を深め、将来的な修繕計画に反映させるための基礎資料として利用されています。
また、登録者に対しては、工事の実績や信頼性が評価される仕組みが整えられており、合同事業の機会が拡大するなど、事業者間での相互協力が期待されます。これは、ただ単に登録するだけの制度ではなく、地域全体での発展と安全性の向上につながる点が大きな魅力です。
申請方法はシンプルで、手続きに必要な書類がWeb上でPDFまたはExcel形式として提供されているため、事前にダウンロードして確認できる点が利用者にとって非常に便利です。
具体的な申請方法として、財務課窓口への直接提出または郵送が認められており、時間を有効に使いながら手続きを行うことが可能です。これにより、忙しい事業者の方々でも、スムーズに登録手続きを進められる設計となっています。登録プロセスの透明性とシンプルさは、申請者に対する大きな安心感を提供すると同時に、事務手続きの負担を軽減するものです。
この制度に登録することで、寄居町における小規模修繕工事の受注が促進され、地域内の経済活性化や雇用の創出にも寄与することが期待されます。
施工業者や事業者が連携し、町全体のインフラや建物の維持管理を強化することで、住民は安心して日常生活を送ることができる環境が整えられていきます。また、登録者は町からの信頼を背景に、今後の案件応募において優先的な立場を享受することができるため、長期的な利益につながる取り組みとして評価されています。
今回の登録制度は、令和6年度および令和7年度の工事に適用されるもので、具体的な申請受付期間は、町役場の業務時間内(午前8時30分~午後5時15分、休憩時間は正午から午後1時まで)に随時受け付けています。
また、登録の有効期間は、令和6年4月1日から令和8年3月31日までの2年間となっており、期間内に多数の案件が発注されることが見込まれます。これにより、早い段階で登録手続きを完了しておくことが、事業者にとって大きなメリットとなります。詳細な申請スケジュールや最新情報は、寄居町の公式ホームページ(外部リンク)などで随時更新されるため、定期的な情報チェックをお勧めします。
申請書類の提出先は、寄居町役場内の財務課窓口(役場3階)であり、直接訪問するか、郵送による方法が選択できます。
役場の所在地は、〒369-1292 埼玉県大里郡寄居町大字寄居1180-1となっており、公共交通機関、またはお車でのアクセスが可能です。
電話やFAXによる問い合わせ先も設けられており、疑問や不明点がある場合は、予め問い合わせることで円滑に手続きを進めることができます。役場の代表番号 048-581-2121(内線461)やFAX 048-581-1366にて、直接ご相談いただけるため、初めて申請を行う方でも安心してご利用いただける体制が整っています。
「令和6・7年度寄居町小規模修繕契約希望者登録名簿について」は、寄居町が行う、小規模修繕工事に特化した希望者登録制度として、地域における安全な建物管理およびインフラ整備の重要な一環です。
本制度は、町内に住所を有する個人事業者や法人を対象としており、信頼性と透明性を重視した申請手続きが設けられています。定められた受付時間内に、必要な書類を直接提出または郵送で申請することで、令和6年度および令和7年度の工事参画に向けた準備が進められます。
また、契約希望者登録の有効期間が2年間と明確に設定されているため、事業計画や工事の見通しが立てやすく、計画的な運営が可能となります。
この制度は、寄居町内の経済活性化や地域全体の安全性向上に寄与するものであり、参加することで得られるメリットは、事業者にとって大きな魅力と言えるでしょう。
初めて申請される方も、必要な情報が分かりやすく提示されていること、そして提出先の窓口や問い合わせのサポートが充実していることから、安心して手続きに踏み切ることができます。
寄居町の公式ホームページや外部リンクで提供されている各種申請書類、要綱をしっかりと確認し、早期の登録をお勧めいたします。
地域の発展と住民の安心を支えるために、是非この機会にご登録いただき、寄居町の未来づくりにご参加ください。
埼玉県大里郡寄居町大字寄居1180番地1 寄居町上下水道課内