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埼玉県寄居町では、老朽化した空き家の除却を検討している所有者や相続人の皆様を対象に、「寄居町老朽空き家除却補助金」を実施しています。この補助金制度は、町内の生活環境を守り、安全で安心なまちづくりを推進するための重要な施策です。除却工事に要する費用の一部を補助することで、空き家問題の解決をサポートしています。
寄居町老朽空き家除却補助金は、町民の皆さんの生活環境を守り、安全安心なまちづくりを推進するために設けられた制度です。町内に存する老朽化した空き家の除却工事費用の一部を補助することで、空き家所有者の経済的負担を軽減し、空き家問題の解決を促進しています。
この補助金を申請する際には、工事着手前に必ずまちづくり整備課へ相談し、申請手続きを完了させることが重要です。工事着手後の申請は受け付けていないため、事前相談と申請が必須となります。
寄居町老朽空き家除却補助金の補助金額は、除却工事に要する費用の2分の1の額(千円未満は切り捨て)となります。補助金の上限額は通常30万円ですが、町内事業者が除却工事を行う場合は上限が40万円に引き上げられます。
地域経済の活性化を促進する観点から、町内事業者を利用する場合に追加の補助が受けられる仕組みになっています。これにより、地元事業者の支援と空き家除却の推進が同時に実現できます。
寄居町老朽空き家除却補助金の対象となるのは、以下のすべての条件に該当する方です。まず、対象住宅を所有する個人またはその相続人であることが必要です。
次に、町税および対象住宅の上下水道使用料に滞納がないことが条件となります。過去にこの補助金またはまちなか旧耐震住宅除却補助金の交付を受けていないことも重要な要件です。さらに、暴力団員でないことも対象要件に含まれています。
補助金の対象となる住宅は、町内に存する住宅であることが基本です。さらに重要な条件として、旧耐震住宅であることが求められます。具体的には、昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築された専用住宅または併用住宅が対象となります。
対象住宅は1年以上居住その他の使用がない状態であることが必要です。また、関係権利者(共有者、抵当権者等)全員から除却についての同意が得られていることが条件となります。
同一敷地内において過去にこの補助金またはまちなか旧耐震住宅除却補助金の交付を受けた住宅がないことも重要です。公共事業の補償の対象となっていないこと、過去5年以内に寄居町が実施する他の補助金の交付を受けて効用の増加したものでないことも条件に含まれます。
さらに、空家等対策特別措置法による勧告を受けていないことも対象要件として定められています。これらすべての条件を満たす住宅が補助金の対象となります。
補助金の対象となる工事は、住宅の全部を除却することが必須条件です。部分的な改修や一部の除却は対象外となります。
工事施工者の要件も重要です。建設業法の許可を受けた事業者、または建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の登録を受けた事業者が工事を行う必要があります。
また、交付決定を受けた後に除却工事に着手することが条件となっています。交付決定前に工事を開始した場合は補助金の対象外となるため、必ず決定後に工事を開始してください。
寄居町老朽空き家除却補助金の受付期間は、令和8年4月14日(火曜日)から令和9年2月26日(金曜日)までとなっています。この期間に申請手続きを完了させる必要があります。
重要な注意点として、交付申請額が予算額に達した場合は、受付期間中であっても受付を終了する可能性があります。また、工事着手後の申請は一切受け付けていないため、必ず工事着手前に申請してください。
補助金の申請を希望される方は、申請前にまちづくり整備課へ相談することが重要です。事前相談を通じて、対象要件の確認や必要書類の準備について指導を受けることができます。
事前相談後、工事着手前に交付申請書を提出します。申請書類には、様式第1号の交付申請書、様式第2号の誓約書、参考様式の除却に係る同意書などが必要です。
相続による所有の場合は、参考様式の相続関係説明図の提出も求められます。これらの書類一式を確認表に基づいて準備し、まちづくり整備課に提出してください。
老朽空き家の除却には多額の費用がかかります。寄居町老朽空き家除却補助金は、その費用の2分の1を補助することで、所有者の経済的負担を大幅に軽減します。上限30万円(町内事業者利用時は40万円)の補助により、除却工事を実現しやすくなります。
特に、複数の空き家を所有している方や、経済的に除却が難しい方にとって、この補助金は重要な支援制度となります。
老朽空き家は、倒壊の危険性、火災の危険性、犯罪の温床となる可能性など、地域の安全と安心を脅かす存在です。この補助金制度を利用して空き家を除却することで、地域全体の生活環境が改善され、より安全で安心なまちづくりに貢献できます。
近隣住民の生活の質向上にもつながり、地域コミュニティの活性化にも寄与します。
町内事業者が除却工事を行う場合、補助金上限が30万円から40万円に引き上げられます。この仕組みにより、地元事業者の経営支援と雇用創出につながり、地域経済の活性化に貢献します。
空き家除却を通じて、地域の建設業や関連産業の振興が期待できます。
寄居町老朽空き家除却補助金の申請に必要な書類は、申請書類確認表で確認できます。主な書類として、様式第1号の交付申請書(WordファイルまたはPDFファイル)が必要です。
様式第2号の誓約書も提出が求められます。これは、申請者が補助金の要件を満たしていることを誓約するための書類です。
参考様式の除却に係る同意書も必要です。これは、住宅の共有者や抵当権者などの関係権利者全員から除却についての同意を得たことを証明する書類です。
相続による所有の場合は、参考様式の相続関係説明図の提出が必要になります。記入例も用意されているため、参考にしながら作成してください。
除却工事完了後は、様式第7号の実績報告書を提出する必要があります。この書類により、工事が適切に完了したことを報告します。
工事内容に変更が生じた場合は、様式第5号の変更(中止・廃止)承認申請書を提出してください。工事の中止や廃止を決定した場合も同様に報告が必要です。
寄居町老朽空き家除却補助金の詳細については、寄居町老朽空き家除却補助金交付要綱をご覧ください。この要綱には、制度の全体像、対象要件、手続きの詳細などが記載されています。
また、「R8老朽空き家除却補助金のご案内」というパンフレットも用意されており、制度の概要をわかりやすく説明しています。
寄居町老朽空き家除却補助金に関するご質問やご相談は、まちづくり整備課へお問い合わせください。
連絡先は以下の通りです。電話番号は048-581-2121(代表)で、内線231、235、236、241がまちづくり整備課の各担当者です。ファックス番号は048-581-1173です。
住所は、〒369-1292埼玉県大里郡寄居町大字寄居1180-1です。開庁時間は午前8時30分から午後5時15分までで、土曜、日曜、祝日、年末年始は除きます。
オンラインでのお問い合わせも可能です。寄居町のウェブサイトのお問い合わせフォームを利用して、ご質問やご相談を送信できます。
寄居町老朽空き家除却補助金は、老朽化した空き家の除却を検討している所有者や相続人の皆様にとって、非常に有用な支援制度です。除却工事費用の2分の1(上限30万円、町内事業者利用時は40万円)を補助することで、経済的負担を大幅に軽減します。
令和8年4月14日から令和9年2月26日までの受付期間中に、申請手続きを完了させることが重要です。工事着手前の事前相談と申請が必須となるため、まちづくり整備課へ早めにご相談ください。
この補助金制度を利用することで、地域の安全と安心を守り、より良いまちづくりに貢献できます。老朽空き家の除却をお考えの方は、ぜひこの機会に補助金制度の利用をご検討ください。詳細な情報やご不明な点については、まちづくり整備課までお気軽にお問い合わせください。
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会場詳細
埼玉県大里郡寄居町大字寄居1180番地1 寄居町上下水道課内