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埼玉県寄居町では、地震による家屋倒壊のリスクを軽減するため、「寄居町まちなか旧耐震住宅除却補助金」という支援制度を実施しています。昭和56年5月以前に建築された旧耐震基準の住宅を除却する際、その費用の一部を補助することで、安全で安心なまちづくりを推進しています。この補助金制度は、令和8年4月14日から令和9年2月26日までの期間で申請受付を行っており、対象となる住宅の所有者や相続人が利用できます。
寄居町まちなか旧耐震住宅除却補助金は、地震発生時における家屋の倒壊による二次被害を防止することを主な目的としています。昭和56年5月以前に建築された住宅は、現在の耐震基準を満たしていない場合が多く、地震時に倒壊するリスクが高まります。特に居住誘導区域内(町の中心部で人口集約を図る区域)における旧耐震住宅の除却を促進することで、地域全体の安全性向上を図っています。
この補助金制度により、経済的な負担を軽減しながら旧耐震住宅の除却を支援し、より安全で快適な居住環境の整備を実現しています。
寄居町まちなか旧耐sherman住宅除却補助金の補助金額は、除却工事に要する費用の2分の1の額となります。千円未満の端数は切り捨てられます。
補助金の上限額は、通常の場合40万円です。ただし、町内事業者が除却工事を行う場合は、上限額が50万円に引き上げられます。町内事業者の利用を促進することで、地域経済の活性化にも貢献する設計となっています。
寄居町まちなか旧耐震住宅除却補助金の申請受付期間は、令和8年4月14日(火曜日)から令和9年2月26日(金曜日)までです。ただし、交付申請額が予算額に達した場合は、受付が終了する可能性があります。
申請を希望される方は、必ず工事着手前にまちづくり整備課へ相談し、その後申請手続きを進める必要があります。工事着手後の申請は受け付けていませんので、注意が必要です。
寄居町まちなか旧耐震住宅除却補助金の対象者となるには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
第一に、補助対象となる住宅を所有する個人またはその相続人であることが必要です。法人や企業による申請は対象外となります。
第二に、町税および補助対象となる住宅の上下水道使用料に滞納がないことが条件です。これにより、町への納税義務を果たしている方のみが対象となります。
第三に、過去にこの補助金または老朽空き家除却補助金の交付を受けていないことが必要です。同一人物による複数回の補助金受給は認められていません。
第四に、暴力団員でないことが条件となります。これは、補助金が適切に使用されることを確保するための要件です。
補助金の対象となる住宅には、複数の厳しい条件があります。第一に、居住誘導区域内に存する住宅であることが必須です。居住誘導区域は町が指定した特定の地域であり、町の中心部における人口集約を目指すエリアとなっています。
第二に、昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築された専用住宅または併用住宅(住宅部分の面積が2分の1以上)であることが条件です。貸家住宅は対象外となります。旧耐震基準で建築された住宅であることが補助対象の重要な要件です。
第三に、関係権利者(共有者、抵当権者など)全員から除却についての同意が得られていることが必要です。複数の権利者がいる場合、全員の同意が不可欠です。
第四に、住宅の全部を除却することが条件です。部分的な除却は対象外となります。
第五に、交付決定を受けた後に除却工事に着手することが必須です。事前着手は補助金の対象外となるため注意が必要です。
第六に、同一敷地内において過去にこの補助金または老朽空き家除却補助金の交付を受けた住宅がないことが条件です。
第七に、公共事業の補償の対象となっていないことが必要です。
第八に、過去5年以内に寄居町の補助金の交付を受けて効用の増加した住宅でないことが条件です。
第九に、空家等対策特別措置法による勧告を受けていないことが必要です。
第十に、工事施工者が建設業法に基づく土木工事業、建築工事業、または解体工事業の許可を受けた者、もしくは建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく登録を受けた者であることが条件です。これにより、適切な資格を持つ事業者による工事が確保されます。
寄居町まちなか旧耐震住宅除却補助金の申請には、複数の書類が必要となります。まず、申請書類確認表を用いて、必要な書類を確認することから始めます。
交付申請書(様式第1号)は、補助金申請の基本となる書類です。Word形式とPDF形式の両方が提供されており、どちらかを選択して作成できます。
誓約書(様式第2号)も提出が必要です。これにより、申請内容の真正性が確認されます。
除却に係る同意書は参考様式が提供されており、関係権利者全員の同意を証明する書類です。Word形式とPDF形式の両方が用意されています。
相続人による申請の場合は、相続関係説明図(参考様式)の提出が必要です。記入例も提供されているため、参考にしながら作成できます。
補助金交付決定後、事情の変更により工事内容や予定を変更する必要が生じた場合は、変更(中止・廃止)承認申請書(様式第5号)を提出する必要があります。
除却工事が完了した後は、実績報告書(様式第7号)を提出して、工事の完了を報告します。これにより、補助金の最終的な交付が確定されます。
寄居町まちなか旧耐震住宅除却補助金の申請受付は、令和8年4月14日(火曜日)から開始されます。受付終了予定日は令和9年2月26日(金曜日)です。
この期間内に申請を完了する必要があります。ただし、交付申請額が予算額に達した場合は、予定日より前に受付が終了する可能性があるため、早めの申請をお勧めします。
最も重要な注意事項は、必ず工事着手前に申請することです。工事着手後の申請は受け付けられません。工事を計画されている方は、まず申請手続きを完了させることが必須です。
申請前には、必ずまちづくり整備課へご相談のうえ、補助金の対象要件を確認することをお勧めします。適切な相談を通じて、申請手続きをスムーズに進めることができます。
旧耐震住宅の除却には、通常多くの費用がかかります。寄居町まちなか旧耐震住宅除却補助金により、除却工事費用の2分の1(上限40万円、町内事業者利用時は50万円)が補助されるため、経済的な負担が大幅に軽減されます。
特に町内事業者を利用する場合、上限額が50万円に引き上げられるため、より多くの補助を受けることが可能です。これにより、町内経済の活性化にも貢献できます。
旧耐震住宅を除却することで、地震発生時の倒壊リスクが軽減されます。特に居住誘導区域内での除却促進により、町の中心部における安全性が向上し、地域全体の防災力が高まります。
このように、補助金の利用は、自身の資産価値向上だけでなく、地域全体の安全性向上に貢献する意義のある取り組みとなります。
寄居町では、補助金申請に必要な各種書類の様式を提供しており、Word形式とPDF形式の両方が用意されています。これにより、申請者は容易に書類を準備できます。
また、申請前にまちづくり整備課への相談が推奨されており、専門家のサポートを受けながら申請手続きを進めることができます。
寄居町まちなか旧耐震住宅除却補助金に関するご相談や申請は、以下の窓口で受け付けています。
まちづくり整備課代表
〒369-1292 埼玉県大里郡寄居町大字寄居1180-1
電話:048-581-2121(内線231・235・236・241)
ファックス:048-581-1173
電話による相談の他、オンラインでのお問い合わせも受け付けています。申請前の相談は特に重要ですので、不明な点や確認したいことがあれば、お気軽にお問い合わせください。
補助金に関する詳細情報は、寄居町の公式ウェブサイトから入手できます。補助金要綱や各種申請書類、記入例などが掲載されており、ダウンロードが可能です。
PDF形式のファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない場合は、Adobe社のウェブサイトから無料でダウンロードできます。
寄居町まちなか旧耐震住宅除却補助金は、昭和56年5月以前に建築された旧耐震住宅の除却を支援する重要な制度です。令和8年4月14日から令和9年2月26日までの申請受付期間内に、適切な手続きを通じて補助金を活用することで、経済的な負担を軽減しながら住宅を除却できます。
除却工事費用の2分の1(上限40万円、町内事業者利用時は50万円)が補助されるため、多くの住宅所有者にとって有益な制度となります。特に、工事着手前の申請が必須となるため、計画段階から早めにまちづくり整備課へ相談することをお勧めします。
この補助金制度の利用により、地震による家屋倒壊リスクを軽減し、より安全で安心なまちづくりに貢献することができます。旧耐震住宅の除却をお考えの方は、ぜひこの補助金制度をご活用ください。詳細情報やご不明な点については、寄居町まちづくり整備課までお気軽にお問い合わせください。
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会場詳細
埼玉県大里郡寄居町大字寄居1180番地1 寄居町上下水道課内