寄居玉淀水天宮祭 約5000発の花火が川面に映る関東一の水祭り
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埼玉県寄居町では、子育て世帯の経済的負担を大きく軽減する「保育料等無償化」事業を実施しています。令和8年度から本格的に展開されるこの事業は、0歳児から2歳児までのすべての子どもを対象に保育料の無償化を行うもので、子育て家庭にとって大きなメリットとなる施策です。すでに国の制度で3歳児から5歳児は無償化されていますが、寄居町はさらに踏み込んで、最も保育料負担が大きい0歳児から2歳児までをカバーします。
寄居町が実施する保育料等無償化事業は、子育て世帯の経済的負担の軽減と安心して働ける環境づくりを目的としています。従来から第3子以降の児童の保育料無償化事業を行っていましたが、令和8年度からはこの事業を大幅に拡大し、0歳児から2歳児までのすべての子どもが対象となります。
この施策により、多くの子育て家庭が月額数万円の保育料負担から解放されることになり、家計の大きな助けになるでしょう。特に、複数のお子さんがいるご家庭や、働きながら子育てをしているご両親にとって、この無償化事業は生活の質を向上させる重要な支援となります。
保育料等無償化事業の対象となるのは、寄居町に住民登録があり、保育所等を利用している児童です。具体的には、認可保育所(園)、認定こども園、小規模保育施設を利用している児童が対象となります。
また、認可外保育施設を利用している場合でも、保育の必要性がある児童であれば対象となる可能性があります。ただし、認可外保育施設を利用する場合には、別途認定手続きが必要になるため注意が必要です。
なお、3歳児から5歳児については、すでに国の制度で無償化となっているため、本事業の対象外です。
認可保育所(園)を利用している児童の保護者には、寄居町子育て支援課から申請書が送付されます。この申請書に必要事項を記入して提出することで、無償化の手続きが完了します。
特に難しい手続きは不要で、町からの案内に従って申請するだけで対応可能です。令和8年度の補助事業として実施されるため、保護者の負担は最小限に抑えられています。
認定こども園や小規模保育施設を利用している場合、寄居町子育て支援課から案内が送付されます。これらの施設を利用する場合の手続きは、認可保育所(園)とは異なり、償還払い方式となります。
償還払いとは、保護者が施設に利用料を支払った後に、町から補助金が支給される仕組みです。一度自分で支払う必要がありますが、後から町から返金されるため、実質的には無償となります。
認可外保育施設を利用する場合の手続きは、他の施設よりも複雑になります。課税世帯で認可外保育施設を利用する児童については、保育の認定手続きが必須です。
具体的には、「寄居町物価高騰対応保育所保護者負担額等補助事業(施設等利用費)認定申請書」と保育の必要性が分かる書類(就労証明書や申立書など)を子育て支援課に提出する必要があります。
重要な点として、施設及び町子育て支援課からの個別案内はありませんので、対象となる方は自ら手続きを進める必要があります。認定後の認可外保育施設利用料が対象となり、月42,000円を上限に償還払いでの対応となります。
一方、非課税世帯で認可外保育施設を利用する児童については、国の制度で既に無償化となっているため、別途手続きは不要です。
認可外保育施設を利用する場合の手続きは、以下の4つのステップで進みます。
第1ステップとして、「寄居町物価高騰対応保育所保護者負担額等補助事業(施設等利用費)認定申請書」と保育の必要性が分かる書類を子育て支援課に提出し、認定を受けます。保育の必要性を証明する書類としては、就労証明書、疾病の診断書、妊娠の証明、求職活動の実績などが該当します。
第2ステップでは、基準を満たす認可外保育施設を利用します。ここで重要なのは、県または市町村に確認を受けた施設であることです。すべての認可外保育施設が対象となるわけではないため、事前に確認が必要です。
第3ステップとして、認可外保育施設から「領収書」及び「特定子ども・子育て支援提供証明書」を発行してもらいます。これらの書類は、補助金申請時に必ず必要となります。
第4ステップでは、町から月42,000円を上限に償還払いでの対応となります。つまり、利用料が42,000円以下であればその全額が補助され、42,000円を超える場合は42,000円までの補助となります。
認可外保育施設利用時に必要な申請書類は複数あります。まず基本となるのは「寄居町物価高騰対応保育所保護者負担額等補助事業(施設等利用費)認定申請書(様式第1号)」です。
保育の必要性を証明するために、「就労証明書」や「申立書(疾病、妊娠、求職活動等)」も提出が必要です。これらの書類は、寄居町子育て支援課から取得できます。
認定を受けた後、保育の必要要件に変更があった場合には、「寄居町物価高騰対応保育所保護者負担額等補助事業(施設等利用費)認定変更申請書(様式第3号)」を提出する必要があります。
補助金を実際に受け取るためには、「寄居町物価高騰対応保育所保護者負担額等補助事業(利用者負担額・施設等利用費)交付申請書兼請求書(様式第7号)」を提出します。この書類に領収書などを添付して提出することで、補助金が支給されます。
保育料等無償化事業以外にも、寄居町では複数の子育て支援事業を実施しています。その一つが「第3子以降の副食費に係る補助事業」です。
この事業では、3歳児クラス以上の児童で町税等の滞納がないことが条件となり、保育所等を利用する第3子以降の給食費のうち、副食費の補助を行っています。補助額は、利用年度の公定価格を上限としています。
対象となる方には、寄居町子育て支援課から通知が届きます。0歳児から2歳児クラスについては、保育料に給食費が含まれているため、本事業の対象外です。
小学生のお子さんがいるご家庭向けには、「放課後児童クラブ(学童保育)の利用料補助事業」があります。
町内の放課後児童クラブを利用する児童1人につき、利用料を月額1,500円補助しており、これにより学童保育の利用がより身近になっています。各施設から手続きの案内があるため、詳細はそちらを確認してください。
保育料等無償化事業は、令和8年度に補助事業の形で実施されます。令和8年度は2026年4月から2027年3月までの期間です。
保育所等を利用している児童については、町子育て支援課からご案内を送付されるため、特に自ら手続きを進める必要はありません。ただし、認可外保育施設を利用している方については、個別案内がないため、自ら申請手続きを進める必要があります。
保育料等無償化事業に関するご質問やご不明な点については、寄居町子育て支援課保育所班にお問い合わせください。
住所:〒369-1292 埼玉県大里郡寄居町大字寄居1180-1
電話:048-581-2121(内線201・202)
ファックス:048-581-7531
開庁時間は午前8時30分から午後5時15分までで、土曜、日曜、祝日、年末年始は除きます。
寄居町の保育料等無償化事業は、0歳児から2歳児までのすべての子どもを対象とした、子育て世帯にとって大きなメリットがある施策です。令和8年度から本格的に展開されるこの事業により、多くのご家庭が保育料の負担から解放されることになります。
認可保育所(園)、認定こども園、小規模保育施設を利用している場合は、町からの案内に従うだけで手続きが完了します。一方、認可外保育施設を利用している場合は、自ら認定申請手続きを進める必要があるため注意が必要です。
さらに、第3子以降の副食費補助事業や放課後児童クラブの利用料補助事業など、複数の子育て支援事業が用意されており、子育て家庭の経済的負担を多角的にサポートしています。
ご不明な点やご質問がある場合は、寄居町子育て支援課保育所班に遠慮なくお問い合わせください。この無償化事業を活用することで、より安心して子育てと仕事の両立ができる環境が実現します。
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会場詳細
埼玉県大里郡寄居町大字寄居1180番地1 寄居町上下水道課内