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令和8年度から適用される町民税・県民税(個人住民税)の税制改正は、多くの納税者に影響を与える重要な変更です。給与所得控除の見直しや扶養親族の所得要件の引き上げ、さらに新たに創設される特定親族特別控除など、複数の改正点があります。本記事では、令和8年度の町民税・県民税(個人住民税)から適用される税制改正について、詳しく解説します。自分の税負担がどのように変わるのか、事前に理解しておくことで、より適切な税務対応が可能になります。
令和8年度の町民税・県民税(個人住民税)から適用される税制改正は、令和7年1月1日から令和7年12月31日に得た収入を基礎としています。つまり、令和7年分の所得税申告時に反映される改正内容が、翌年度の住民税に適用されるということです。この時間差を理解することで、税務計画をより効果的に立てることができます。
令和8年度の町民税・県民税(個人住民税)から適用される主な改正点は、以下の3つです。第一に給与所得控除の見直し、第二に同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額等に係る要件等の引き上げ、第三に特定親族特別控除の創設です。これらの改正は、納税者の税負担に直接的な影響を与えるため、事前の確認が重要です。
令和8年度の町民税・県民税(個人住民税)から適用される最も大きな変更の一つが、給与所得控除の見直しです。給与収入額が190万円以下の方について、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。この変更により、給与収入が少ない労働者の税負担が軽減されることになります。
具体的には、給与収入額が1,625,000円以下の場合、改正前は55万円の控除でしたが、改正後は65万円に引き上げられます。給与収入額が1,625,000円を超えて1,800,000円以下の場合は「給与等の収入金額×40%−10万円」、1,800,000円を超えて1,900,000円以下の場合は「給与等の収入金額×30%+8万円」となります。
給与収入額が1,900,000円を超えて3,600,000円以下の場合は変更がなく、3,600,000円を超えて6,600,000円以下の場合は「給与等の収入金額×20%+44万円」、6,600,000円を超えて8,500,000円以下の場合は「給与等の収入金額×10%+110万円」、8,500,000円を超える場合は195万円となります。
給与所得控除の最低保障額が10万円引き上げられることで、特に給与収入が少ない労働者層の税負担が軽減されます。この改正は、パートやアルバイト、新入社員など、給与収入が少ない方にとって有利な改正となります。
令和8年度の町民税・県民税(個人住民税)から適用される改正では、同一生計配偶者及び扶養親族等の所得要件が10万円引き上げられます。これにより、より多くの家計が各種控除の対象となる可能性が高まります。この改正は、子育て世帯や高齢者を扶養する家計に対する支援策として機能します。
配偶者控除・扶養控除を適用する際の、同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件が、改正前の48万円以下から改正後の58万円以下に引き上げられます。これにより、従来は扶養親族として認められなかった方が、新たに控除の対象となる可能性が生まれます。
ひとり親控除については、ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等が48万円以下から58万円以下に引き上げられます。雑損控除の場合、雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等が48万円以下から58万円以下に変更されます。
勤労学生控除では、勤労学生の合計所得金額が75万円以下から85万円以下に引き上げられます。家内労働者等の必要経費の特例では、必要経費に参入する金額の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。
これらの要件引き上げにより、わずかに所得が要件を超えていたために控除を受けられなかった方が、新たに控除の対象となる可能性があります。特に、配偶者の所得が増加している家計や、複数の扶養親族を抱える家計にとって、大きなメリットとなるでしょう。
令和8年度の町民税・県民税(個人住民税)から新たに創設される特定親族特別控除は、従来の扶養親族制度の枠外にある親族に対する新しい控除制度です。納税義務者に合計所得金額が58万円を超える19歳から23歳未満の親族(配偶者・青色事業専従者を除く)がいる場合に、当該親族の合計所得金額に応じて控除が適用されます。
特定親族特別控除の対象となるのは、19歳から23歳未満の親族で、配偶者や青色事業専従者ではない方です。通常の扶養親族制度では、扶養親族の合計所得金額が58万円以下であることが条件ですが、特定親族特別控除はこの条件を超えた方が対象となります。つまり、一定の稼ぎがある19歳から23歳未満の親族(例えば、働きながら学校に通う学生など)が対象となる制度です。
特定親族の合計所得金額に応じて、控除額が段階的に設定されています。合計所得金額が580,000円超から950,000円以下の場合、住民税控除額は45万円です。950,000円超から1,000,000円以下の場合は41万円、1,000,000円超から1,050,000円以下の場合は31万円となります。
1,050,000円超から1,100,000円以下の場合は21万円、1,100,000円超から1,150,000円以下の場合は11万円、1,150,000円超から1,200,000円以下の場合は6万円です。1,200,000円超から1,230,000円以下の場合は3万円で、1,230,000円を超える場合は控除がありません。
特定親族特別控除に該当する場合、控除の適用はありますが、税法上の扶養親族としては扱われません。これは重要な点で、つまり特定親族特別控除を受ける親族は、扶養親族としての各種控除や給付金の対象外となる可能性があります。健康保険の扶養者資格や児童手当などの社会保障制度との関係を確認する必要があります。
特定親族特別控除は、働きながら大学に通う学生や、親と同居しながら仕事をしている19歳から23歳未満の親族がいる家計に対して、新たな税負担軽減の機会を提供します。従来は所得が58万円を超えると扶養親族としての控除が受けられませんでしたが、この新制度により、一定の控除が受けられるようになります。
令和8年度の町民税・県民税(個人住民税)から適用される税制改正により、多くの納税者の税負担が軽減されることが予想されます。給与所得控除の最低保障額の引き上げにより、低所得者層の負担が減少します。また、扶養親族の所得要件の引き上げにより、より多くの家計が控除の対象となります。
子育て世帯にとっては、特定親族特別控除の創設により、働きながら学ぶ19歳から23歳未満の子どもがいる場合、新たな控除が受けられるようになります。高齢者を扶養する家計にとっては、扶養親族の所得要件の引き上げにより、より多くの場合に扶養控除が適用される可能性があります。
令和7年分の所得税申告時に、これらの改正内容を正確に反映させることが重要です。給与所得控除の計算方法の変更、扶養親族の所得要件の確認、特定親族特別控除の対象者の確認など、複数の項目を確認する必要があります。不明な点がある場合は、税務署や市区町村の税務課に相談することをお勧めします。
令和8年度の町民税・県民税(個人住民税)から適用される税制改正について、詳しく知りたい場合は、寄居町税務課住民税班に相談できます。所在地は〒369-1292埼玉県大里郡寄居町大字寄居1180-1で、電話番号は048-581-2121(内線154~156)です。ファックスは048-581-2130で、メールでの問い合わせも可能です。
寄居町役場の開庁時間は午前8時30分から午後5時15分までです。土曜、日曜、祝日、年末年始は除きます。税務に関する相談は、この時間内に訪問するか、電話やメールで問い合わせることができます。
所得税の税制改正について、より詳しい情報が必要な場合は、国税庁のウェブサイトで「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」を確認することができます。国税庁は、税務に関する最新情報を提供する公式な情報源です。
令和8年度の町民税・県民税(個人住民税)から適用される税制改正は、給与所得控除の見直し、扶養親族の所得要件の引き上げ、特定親族特別控除の創設という3つの主要な改正を含んでいます。これらの改正により、多くの納税者の税負担が軽減される可能性があります。
給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられることで、低所得者層の負担が減少します。扶養親族の所得要件が48万円から58万円に引き上げられることで、より多くの家計が各種控除の対象となります。また、新たに創設される特定親族特別控除により、働きながら学ぶ19歳から23歳未満の親族がいる家計に対して、新たな税負担軽減の機会が生まれます。
これらの改正内容を正確に理解し、令和7年分の所得税申告時に適切に反映させることが重要です。不明な点がある場合は、寄居町税務課住民税班に相談することをお勧めします。電話番号は048-581-2121(内線154~156)で、開庁時間は午前8時30分から午後5時15分までです。自分の税負担がどのように変わるのかを事前に理解することで、より適切な税務対応が可能になります。
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会場詳細
埼玉県大里郡寄居町大字寄居1180番地1 寄居町上下水道課内