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埼玉県寄居町では、人口減少と高齢化に対応したコンパクトなまちづくりを推進するため、「寄居町まちなか居住促進補助金」という住宅取得支援制度を実施しています。この補助金は、居住誘導区域内で新築住宅を取得する方を対象に、最大80万円の補助を行う制度です。令和7年度からは中古住宅の取得にも対応し、より多くの方が利用できるようになりました。持続可能なまちづくりを目指す寄居町の取り組みに参加し、理想の住まいを手に入れるチャンスがここにあります。
寄居町まちなか居住促進補助金は、町内の居住誘導区域内で住宅を取得する方に対して、最大80万円の補助を行う制度です。この補助金の目的は、人口減少や高齢化に対応したコンパクトなまちづくりを推進し、持続可能なまちとすることにあります。
令和7年度からの大きな変更点として、新築住宅だけでなく中古住宅の取得に対しても補助対象が拡大されました。新築住宅と中古住宅では補助金額が異なり、中古住宅の場合は新築住宅の補助額の2分の1となります。
この補助金を利用する方は、独立行政法人住宅金融支援機構が提供する「フラット35」の金利引き下げを受けることができます。また、町の「エコハウス推進事業補助金」の交付額の加算も受けられるため、複数の支援制度を組み合わせることで、より充実した住宅取得支援を受けることが可能です。
寄居町まちなか居住促進補助金の対象者は、以下のすべての条件を満たす必要があります。
まず、対象者の年齢と世帯構成に関する要件があります。子育て世帯(令和9年3月31日時点で18歳以下の子どもがいる世帯)、または令和8年3月31日時点で39歳以下の方が対象となります。つまり、若い世代や子育て中の家族を優先的に支援する制度設計となっています。
次に、住宅取得に関する要件があります。令和6年4月1日以降の契約により、下図の居住誘導区域内に新築住宅(敷地面積150平方メートル以上)を取得・登記した方が対象です。中古住宅の場合も同様に居住誘導区域内であることが条件となります。
さらに、住宅の所有と居住に関する要件があります。申請者は5年以上継続してこの住宅を所有し、居住することが求められます。つまり、短期間で売却や転居することなく、長期的に定住することが条件となっているのです。
その他の要件としては、世帯全員に町税等の滞納がないこと、過去にこの補助金やまちなか住宅取得支援補助金、定住促進補助金を受けていないこと、暴力団との関係を有していないこと、公共事業の補償により住宅を取得したものでないことが挙げられます。
補助金の額は、申請者の年齢と世帯構成によって異なります。子育て世帯かつ39歳以下の方は最大80万円、子育て世帯の方は60万円、39歳以下の方は40万円の補助を受けることができます。
中古住宅を取得する場合は、上記の金額の2分の1となるため、子育て世帯かつ39歳以下の方は40万円、子育て世帯の方は30万円、39歳以下の方は20万円となります。
補助対象となる居住誘導区域は、寄居町が指定した特定のエリアに限定されています。この区域は、コンパクトなまちづくりを推進するため、町の中心部や交通利便性の高い地域が選定されています。詳細な区域については、公開されている地図で確認することができます。
寄居町まちなか居住促進補助金の大きな魅力の一つは、他の支援制度と組み合わせて利用できることです。この補助金を利用する方は、独立行政法人住宅金融支援機構の「フラット35」における金利引き下げを受けることができます。
フラット35は、最長35年の長期固定金利住宅ローンです。金利引き下げを受けることで、毎月のローン返済額を削減でき、長期的な家計の負担を軽減することができます。
さらに、町の「エコハウス推進事業補助金」の交付額の加算も受けられます。これは、環境に配慮した住宅を取得する場合に、追加の補助を受けられる制度です。複数の支援制度を組み合わせることで、住宅取得にかかる経済的負担を大幅に軽減することが可能になります。
この補助金制度は、若い世代と子育て世帯を優先的に支援する設計となっています。子育て世帯かつ39歳以下の方は最大80万円の補助を受けられるため、子どもの教育環境を整えたいと考えている若い家族にとって、大きなメリットがあります。
寄居町への移住や定住を検討している若い世代にとって、この補助金は住宅取得の大きな後押しとなります。また、39歳以下の単身者や夫婦のみの世帯でも40万円の補助を受けられるため、幅広い世代が対象となっています。
この補助金は、5年以上の継続居住を条件としています。これは、単なる一時的な住宅取得ではなく、長期的なまちづくりへの参加を促す仕組みとなっています。
申請者が5年以上この住宅に住み続けることで、地域コミュニティの安定と発展に貢献することになります。結果として、寄居町全体の人口流出を防ぎ、持続可能なまちづくりを実現することにつながるのです。
令和7年度からの大きな変更点として、新築住宅だけでなく中古住宅の取得にも補助対象が拡大されました。これにより、より多くの方がこの補助金を活用できるようになりました。
中古住宅は新築住宅よりも価格が低いため、補助金を利用することでさらに購入しやすくなります。また、既存の建物を活用することで、環境への負荷を減らすことにもつながります。
寄居町まちなか居住促進補助金の受付期間は、令和8年4月14日(火曜日)から令和9年3月19日(金曜日)までとなっています。この期間内に申請する必要があります。
ただし、交付申請額が予算額に達した時点で受付が終了となるため、早めの申請をお勧めします。予算に限りがあるため、申請を検討している方は早期の手続きが重要です。
申請には、交付申請及び実績報告書(様式第1号)と誓約書(様式第2号)が必要となります。これらの書類は、寄居町役場のまちづくり整備課で取得することができます。
申請時には、申請書類確認表を参考に、必要な書類をすべて揃える必要があります。主な必要書類としては、交付申請及び実績報告書、誓約書、住宅の登記簿謄本、契約書の写し、世帯全員の町税等納付状況の証明書などが挙げられます。
書類の提出前に、申請書類確認表ですべての必要書類が揃っているか確認することで、申請手続きをスムーズに進めることができます。
補助金の交付決定を受けた日から5年以内に住宅を手放した、転居・転出した場合には、補助金を返還していただく必要があります。これは、長期的な定住を条件としているためです。
また、虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたときなども、補助金を返還していただく場合があります。申請時には、記載内容の正確性を十分に確認することが重要です。
寄居町まちなか居住促進補助金に関するご質問やご相談は、以下の連絡先までお問い合わせください。
寄居町役場 まちづくり整備課
〒369-1292 埼玉県大里郡寄居町大字寄居1180-1
電話:048-581-2121(内線231・235・236・241)
ファックス:048-581-1173
開庁時間は午前8時30分から午後5時15分までとなっており、土曜日、日曜日、祝日、年末年始は休庁日です。
寄居町まちなか居住促進補助金の他にも、住宅取得に関連する支援制度があります。独立行政法人住宅金融支援機構の「フラット35」については、同機構のページで詳細情報を確認することができます。
また、町の「エコハウス推進事業補助金」については、町生活環境エコタウン課のページで詳細情報を確認することができます。これらの制度を組み合わせることで、より充実した住宅取得支援を受けることが可能です。
「寄居町まちなか居住促進補助金交付要綱」には、補助金制度に関する詳細な規定が記載されています。申請前に、この要綱を確認することで、制度についてより深く理解することができます。
また、「寄居町まちなか居住促進補助金のご案内」というパンフレットも用意されており、制度の概要がわかりやすくまとめられています。
寄居町まちなか居住促進補助金は、若い世代と子育て世帯を優先的に支援し、居住誘導区域内での住宅取得を応援する制度です。最大80万円の補助に加えて、フラット35の金利引き下げやエコハウス推進事業補助金との組み合わせにより、住宅取得にかかる経済的負担を大幅に軽減することができます。
令和8年4月14日から令和9年3月19日までの受付期間内に申請することで、この制度の恩恵を受けることができます。予算に限りがあるため、申請を検討している方は早期の手続きをお勧めします。
寄居町への移住や定住を検討している方、新築または中古住宅の取得を考えている方にとって、この補助金制度は大きなチャンスです。寄居町でのコンパクトで持続可能なまちづくりに参加し、理想の住まいを手に入れるために、ぜひこの機会をご活用ください。詳細な情報や申請方法については、まちづくり整備課までお気軽にお問い合わせください。
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会場詳細
埼玉県大里郡寄居町大字寄居1180番地1 寄居町上下水道課内