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埼玉県寄居町では、令和8年度エコハウス推進事業補助金の申請受付が開始されます。このプログラムは、温室効果ガスの削減と災害時の自立的エネルギー確保を目指す住宅改修を支援する制度です。太陽光発電設備から家庭用蓄電池、電気自動車充給電設備など、最大7種類のエコ機器が補助対象となり、最大で1機器あたり70,000円の補助金が交付されます。さらに、町のまちなか居住促進補助金の交付決定を受けた方には、1機器あたり10万円の加算も用意されています。
寄居町が実施する令和8年度エコハウス推進事業補助金は、自己用の住宅にエコハウス事業を実施する方を対象とした補助制度です。温室効果ガスの削減、電力のピークシフト、そして災害時における自立的エネルギーの確保を実現する家づくりを促進することが目的となっています。
この補助金は、寄居町民またはこれから寄居町民になる方、さらには寄居町まちなか居住促進補助金の交付決定を受けた方が対象となります。補助対象となるエコ機器は複数あり、各機器ごとに補助金額が設定されています。予算に限りがあるため、申請はお早めにすることをお勧めします。
令和8年度エコハウス推進事業補助金の対象となる機器は、以下の7種類です。各機器の補助金額は異なります。
太陽光発電設備、家庭用燃料電池コージェネレーションシステム、家庭用蓄電池、電気自動車等充給電設備(V2H)、地中熱利用システムは、1機器あたり70,000円の補助金が交付されます。これらの機器は、エネルギーの効率的な利用と環境への配慮を実現する最新技術です。
一方、太陽熱利用システムには2種類あります。自然循環型と強制循環型の両方が対象となり、それぞれ1機器あたり35,000円の補助金が交付されます。太陽熱を活用した温水供給システムは、導入コストを抑えながら環境配慮を実現できます。
特に注目すべきは、寄居町まちなか居住促進補助金の交付決定を受けた「立適加算申請者」の方です。この方々は上記の補助金に加えて、1機器あたり10万円が加算されるため、より大きな支援を受けることができます。
補助金の交付対象者は、寄居町民またはこれから寄居町民になる方、および寄居町まちなか居住促進補助金の交付決定を受けた方です。ただし、申請者が寄居町暴力団排除条例第2条第2号の暴力団員に該当しないことが必須条件となります。
申請者以外の方が所有する建物に補助対象機器を設置する場合、戸建住宅の場合は所有者から同意を得ている必要があります。集合住宅の場合も同様に、所有者全員の同意が必要です。複数の共有者がいる場合は、全員の同意が必須となります。共有部分に設置する場合は、共有部分を所有するすべての方、または管理組合の同意を得ることが条件です。
また、申請者および住宅の共有者全員が、町税の滞納をしていないことが必要です。町税の納付状況は補助金交付の重要な要件となるため、事前に確認することをお勧めします。
このエコハウス推進事業補助金の最大の魅力は、環境配慮と経済的メリットを同時に実現できることです。太陽光発電設備や家庭用蓄電池などの導入により、温室効果ガスの削減に直結した行動を取ることができます。同時に、補助金による経済的支援により、初期投資の負担を大幅に軽減できます。
特に、電気自動車等充給電設備(V2H)や家庭用蓄電池は、電力のピークシフトを実現し、電力需要の平準化に貢献します。これにより、個人の家計負担を減らしながら、社会全体のエネルギー効率化に参加することができるのです。
近年、自然災害による停電が頻発しており、家庭での自立的エネルギー確保の重要性が高まっています。太陽光発電設備と家庭用蓄電池の組み合わせにより、災害時でも一定期間の電力供給が可能になります。
このシステムにより、停電時でも冷蔵庫や照明、通信機器などの必要不可欠な家電製品を稼働させることができます。家族の安全と安心を確保するための投資として、この補助金を活用することは非常に有意義です。
令和8年度エコハウス推進事業補助金の対象機器は7種類と多岐にわたります。これらの機器を組み合わせることで、より高い効果を期待できます。例えば、太陽光発電設備と家庭用蓄電池を組み合わせることで、昼間に発電した電力を蓄電し、夜間に利用することが可能になります。
さらに、電気自動車等充給電設備(V2H)を追加することで、電気自動車のバッテリーを家庭のエネルギー源として活用することもできます。このように複数の機器を組み合わせることで、より効率的で自立的なエネルギーシステムを構築できるのです。
寄居町まちなか居住促進補助金の交付決定を受けた方は、さらに1機器あたり10万円の加算を受けられます。これにより、太陽光発電設備の場合、最大170,000円の補助金を受けることが可能になります。町の中心部での住宅改修を検討している方にとって、この加算制度は非常に有利な条件です。
令和8年度エコハウス推進事業補助金の申請受付期間は、令和8年4月1日(水曜日)から翌年2月26日(金曜日)までです。この約11ヶ月間が申請の受け付け期間となります。
ただし、土曜日、日曜日、祝日および年末年始(12月26日から1月3日)は閉庁日のため、申請受付ができません。受付時間は午前8時30分から午後5時15分までとなっています。
重要な注意事項として、工事完了後に提出する実績報告書の提出期限は、領収書の日付から30日以内、または申請日の属する年度の3月20日のいずれか早い日までです。この期限を逃すと補助金が交付されない可能性があるため、申請はお早めにすることをお勧めします。
補助金申請には、対象機器の設置工事を始める前に、複数の書類を提出する必要があります。郵送による受付はできないため、必ず窓口に持参してください。
基本的な提出書類として、「寄居町エコハウス推進事業補助金交付申請書(様式第1号)」に、補助金交付申請書添付書類一覧、エコハウス事業補助金額計算書、補助対象経費等内訳書などが必要です。
また、建築確認済証の写し(新築かつ未登記の建物に設置予定の場合に限る)、建物の所在地がわかる案内図、機器の設置箇所がわかる平面図、工事前のカラー写真も提出が必要です。
さらに、機器の設置に係る契約書の写し、仕様書、パンフレット、図面、町税の滞納がないことを確認できる完納証明書(税務課発行、申請日前1ヶ月以内のもの)も必要となります。建物が申請者以外の場合は、所有者や共有者の完納証明書も添付が必要です。
機器ごとの追加書類としては、太陽光発電設備の場合は太陽光パネルの配置がわかる図面、家庭用蓄電池の場合は蓄電池の容量がわかる仕様書等、地中熱利用システムの場合は掘削孔の深さが確認できる図面が必要です。
寄居町まちなか居住促進補助金の交付決定を受けた立適加算申請者の場合は、その交付決定及び交付額確定通知書の写しも提出が必要です。
申請書を窓口に提出した後、書類の審査と現地確認が行われます。現地確認の際は申請者の立会いが必要となります。これらの審査結果に基づいて、補助金交付の可否が申請者に通知されます。
交付決定通知書を受理した後に、工事を開始してください。交付決定通知書に記載された事業完了日までに工事を完了させることが必須条件です。工事が完了したら、領収書の日付から30日以内に実績報告書を提出します。
実績報告書の提出後、再度書類の審査と現地確認が行われ、補助金交付の確定が通知されます。交付確定通知書を受理した後に、補助金交付請求書を提出することで、指定口座に補助金が振り込まれます。
機器納品日の遅延などにより事業完了日までに工事が完了できない場合、または機器や設置場所など工事内容に変更が生じた場合は、「寄居町エコハウス推進事業計画変更(中止)承認申請書」を提出する必要があります。
事業完了予定日の変更や実績報告書提出予定日の変更のみの場合は、添付書類は不要です。変更内容を確認後、計画変更通知書が申請者に送付されます。計画中止の承認を受けた場合、この工事における補助金は交付されません。
領収書の日付から30日以内、または申請日の属する年度の3月20日のいずれか早い日までに、「寄居町エコハウス推進事業実績報告書(様式第9号)」に必要書類を添付して提出します。郵送による受付はできないため、窓口への持参が必須です。
提出が必要な書類として、実績報告書添付書類一覧、エコハウス事業補助金額計算書、補助対象経費等内訳書があります。申請時と同じ内容の場合は、計算書と内訳書の提出は不要です。
また、申請者(交付決定者)の住民票の写し(本籍、続柄が記載されたもの)、住宅の建物登記に係る全部事項証明書、補助金申請に係る領収書の写しも必要です。これらの書類は実績報告書の提出日から3ヶ月以内のものに限られます。ただし、寄居町まちなか居住促進補助金の交付決定を受けた立適加算申請者の場合は、住民票と建物登記証明書の提出は不要です。
さらに、住宅全体と各機器の設置状況が確認できるカラー写真、各機器の保証書の写しも提出が必要です。太陽光発電設備を設置した場合は、電力会社との電力受給契約を証する書類の写しまたは「電力受給契約申込書」のお客様控えの写しも必要となります。
実績報告書を提出した後、書類の審査と現地確認が行われます。現地確認の際は申請者の立会いが必要です。これらの確認結果に基づいて、補助金交付の確定について申請者に通知されます。
交付確定通知書を受理した後に、「寄居町エコハウス推進事業補助金交付請求書(様式第12号)」により、町へ補助金の請求をします。請求書に記載された指定口座に、補助金が振り込まれます。
令和8年度エコハウス推進事業補助金に関するご質問や申請は、以下の窓口にお問い合わせください。
生活環境エコタウン課環境保全班
〒369-1292 埼玉県大里郡寄居町大字寄居1180-1
Tel:048-581-2121(内線223・224)
開庁時間は午前8時30分から午後5時15分までです。土曜日、日曜日、祝日、年末年始は除きます。詳細な補助条件や各機器の詳しい要件については、「寄居町エコハウス推進事業 補助金交付申請の手引き」をご覧ください。
申請に必要な各種様式は、寄居町の公式ウェブサイトからダウンロードできます。様式をダウンロードして保存した後に記入し、窓口にお持ちください。郵送、メール、Faxによる提出はできません。
利用可能な様式には、補助金交付申請書、補助金交付申請書添付書類一覧、エコハウス事業補助金額計算書、補助対象経費等内訳書、申請取下書、計画変更(中止)承認申請書、実績報告書、実績報告書添付書類一覧、補助金交付請求書などが含まれます。また、記載例も提供されているため、申請書作成の参考にすることができます。
令和8年度エコハウス推進事業補助金は、環境配慮と経済的メリットを同時に実現できる優れた支援制度です。太陽光発電設備から家庭用蓄電池、電気自動車充給電設備など、最大7種類のエコ機器が対象となり、1機器あたり最大70,000円の補助金が交付されます。
特に、寄居町まちなか居住促進補助金の交付決定を受けた方には、1機器あたり10万円の加算があるため、さらに手厚い支援を受けることができます。温室効果ガスの削減、電力のピークシフト、災害時の自立的エネルギー確保を実現したいとお考えの方にとって、この補助金は絶好の機会です。
申請受付期間は令和8年4月1日から翌年2月26日までです。工事完了後の実績報告書提出期限が厳しく設定されているため、興味をお持ちの方はお早めにお問い合わせいただき、申請手続きを進めることをお勧めします。生活環境エコタウン課環境保全班にご連絡いただければ、詳細な情報と申請サポートが受けられます。