さいたま市では、低所得世帯を支援するための「住民税非課税世帯物価高支援給付金について」の取り組みが実施されます。本イベントは、令和6年度の施策に基づき、住民登録や所得条件を満たす世帯に対して、生活の安定を図るための給付金を支給する制度です。ここでは、支給対象となる世帯・給付金額、手続きの流れ、受付期間や申請方法といった詳細情報をまとめ、初めてこの支援制度に触れる方にもわかりやすくお伝えします。
支援給付金は、生活に直接役立つ経済的支援として、安心して手続きに取り組める仕組みとなっていますので、該当する方はぜひ内容をご確認ください。
本支援給付金制度は、令和6年12月13日時点においてさいたま市に住民登録があり、世帯全員が令和6年度の住民税非課税となっている世帯が対象となります。
ただし、以下の場合は支給対象外となります。
・世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けているケース(例:課税の親に扶養されている学生や、課税の子に扶養されている両親の場合など)
・租税条約に基づき免除の適用を受けた結果、住民税が非課税となった方が含まれている世帯
・他市区町村で同様の趣旨の給付金をすでに受給済みの世帯
支給額は1世帯につき3万円となっており、対象となる世帯には令和7年2月10日(月)から順次、必要な書類が送付される仕組みです。
手続きは、大きく以下の2パターンに分けられます。
(1)支給決定通知書が送付された場合:
・この場合、特段の手続きは不要で、通知書に記載された振込先口座へ自動的に振り込まれます。
・世帯主がマイナンバーカードで公金受取口座を設定している場合にはその口座へ支給され、未設定の場合は過去に受給した他の給付金の口座が利用されます。(世帯主本人名義で受給している口座に限る)
(2)給付金確認書が送付された場合:
・必要事項を記入し、指定された添付書類と共に返送または二次元コードを利用した電子申請が求められます。
・この確認手続きでは、世帯主の氏名などの記載内容の正確性、住民税に係る申告内容、扶養関係、及び租税条約に基づく免除の適用状況が確認されます。
この支援給付金制度の大きな魅力は、住民税非課税世帯の方々が生活に必要な支援を受けられる点にあります。
行政側は、該当世帯への迅速な支給を実現するため、支給決定通知書や給付金確認書による手続きの2通りの方法を採用しています。
これにより、状況に応じた最適な支給方法が選べ、不備なく対応できるよう工夫されています。
また、振り込め詐欺などに対する注意喚起も行っており、安心して申請できる環境が整えられています。
申請にあたっては、各区役所内にある住民税非課税世帯物価高支援給付金申請サポート窓口や、コールセンター(電話番号:0120-336-159、FAX番号:0120-994-954)が稼働し、利用者の疑問に対して丁寧に対応します。
また、給付金確認書の返送方法としては、書面での提出に加え、さいたま市電子申請・届出サービスを活用したオンライン申請も可能となっており、柔軟な対応が魅力です。
これにより、パソコンやスマートフォンを活用して、誰でも簡単に申請手続きが行え、時間や場所にとらわれずに対応することができます。
本支援給付金の申請に関する受付は、令和7年2月10日(月)から開始され、必要書類が送付される方は順次手続きがスタートします。
また、申請期限は令和7年5月31日(土)(消印有効)となっており、窓口での受付は令和7年5月30日(金)まで実施されます。
支給は令和7年3月上旬から順次開始され、確認書や申請書の提出後、通常1~2か月以内に振込が完了する見込みです。
このスケジュールに沿って、早めの対応でスムーズに給付金を受け取ることが可能です。
申請書類の郵送先は以下の住所に設定されています。
住所:〒330-9588 さいたま市浦和区常盤6丁目4番4号
さいたま市役所 福祉総務課 給付金事業担当 行
また、各区役所内にも申請サポート窓口が設置されており、対面での相談や受付も行われています。
お近くの窓口を利用することで、わからない点や不明な手続きについて直接確認でき、安心して申請手続きが進められます。
お問合せについては、コールセンターや各区役所の申請サポート窓口を利用することで、迅速な対応が受けられる体制が整っています。
「住民税非課税世帯物価高支援給付金について」は、さいたま市が実施する低所得世帯向けの重要な支援制度です。
令和6年度の施策に則り、住民税非課税世帯には1世帯当たり3万円の給付金が支給される仕組みとなっています。
支給対象となるためには、令和6年12月13日時点でさいたま市に住民登録があり、世帯全員の住民税が非課税であることが条件です。
手続きは、支給決定通知書による自動振込と、給付金確認書による申請の2種類があり、利用者の状況に応じた柔軟な対応が評価されています。
各区役所内に設けられたサポート窓口や、専用のコールセンターのサービスにより、手続きに不安がある方でも安心して申請できる環境が整えられています。
また、給付金の振込時期は令和7年3月上旬から順次開始され、申請期限は令和7年5月31日(土)と定められているため、余裕を持った準備が求められます。
住民票の移動が難しい場合や、配偶者、親族からの暴力等(DV)を理由として避難されている方にも、場合により給付金が支給される仕組みが設けられている点も、大きな魅力です。
生活の安定や、急激な物価高騰に対処するための大切な支援制度である本イベントは、該当する世帯にとって安心できる経済的支援の一助となります。
さいたま市からのお知らせや広報チラシ、各種申請書類のダウンロードページが用意され、誰もが必要な情報にアクセスできる点も、利用者にとって大変有益な情報です。
各自、支給対象の有無、必要書類の確認、及び申請方法を正確に把握し、スムーズな手続きに取り組んでいただくことをおすすめします。
この制度は、住民税非課税世帯の方々が、生活費の負担を軽減し、安心して暮らしていくための重要な施策であるとともに、さいたま市が地域住民の支援に真摯に取り組んでいる証と言えるでしょう。