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東京都目黒区では、認可外保育施設等を利用する保護者を対象とした「認可外保育施設等の無償化」制度が実施されています。この制度は、幼児教育・保育の無償化の一環として、対象となる施設を利用する場合に月額最大37,000円から42,000円の無償化支援を受けることができる重要な子育て支援制度です。令和8年度(2026年度)から新たな年度が始まり、多くの保護者にとって子育ての経済的負担を軽減する大きなチャンスとなっています。
認可外保育施設等の無償化制度は、特定の条件を満たす児童とその保護者を対象としています。制度の対象者は以下の通りです。
「保育の必要性の認定」を受けている3歳児から5歳児クラスの児童については、月額37,000円を上限として無償化の対象となります。この支援により、多くの家庭が保育費用の大幅な軽減を実現できます。
また、「保育の必要性の認定」を受けている0歳児から2歳児クラスの児童のうち、住民税非課税世帯に属する児童については、月額42,000円を上限として無償化の対象となります。特に経済的に困難な家庭を支援する仕組みになっており、子育て世代にとって大きな助けとなるでしょう。
認可外保育施設等の無償化制度は、複数の種類の保育施設・事業を対象としています。それぞれの対象施設について、詳しく説明します。
まず、認可外保育施設が対象となります。これらの施設は都道府県に届出を行い、指導監督基準を満たしている必要があります。令和6年9月30日で5年間の経過措置が終了となり、令和6年10月1日以降、対象施設の範囲が変更されました。利用を検討する際は、施設が現在の基準を満たしているか確認することが重要です。
次に、一時預かり事業・病児保育事業も対象となります。これらの事業は、都道府県に児童福祉法に基づく届出がなされている必要があります。急な用事がある時や子どもが病気の時など、柔軟な保育ニーズに対応する事業として認識されています。
さらに、ファミリー・サポート・センター事業も対象施設に含まれます。児童福祉法に基づく子育て援助活動支援事業のうち、区市町村が実施するものが対象となり、地域に密着した子育て支援を実現しています。
無償化制度を利用するためには、まず「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。この認定がなければ、どの施設を利用していても無償化の対象外となってしまいます。
認定申請には、「教育・保育給付認定申請書」、「目黒区指定の保育の必要性を証明する書類(就労証明書等)」、「世帯の所得状況が確認できる書類」が必要です。有効な認定の申請日が認定開始日となるため、施設等の利用開始日までに認定を申請していることが重要です。
有効な認定がない期間は、認可外保育施設等を利用していても無償化の対象外となってしまいます。すでに有効な認定を受けている場合は、改めての認定申請は不要です。認定の有効期限を確認し、期限切れにならないよう注意しましょう。
認定を受けた後、認可外保育施設等を利用し、利用料を支払います。無償化は「償還払い」という方式で行われるため、まず保護者が施設に利用料を支払い、その後、支払った金額に対して補助を受けるという流れになります。
利用した認可外保育施設等に「特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼提供証明書」の発行を依頼し、受け取ってください。この書類は、後の請求手続きで必ず必要になる重要な書類です。施設から正確に発行してもらうことが大切です。
施設等利用費の請求には、「施設等利用費請求書」と「特定子ども・子育て支援に係る領収証兼提供証明書」が必要です。各年度における初回請求時には、「目黒区指定の保育の必要性を証明する書類(就労証明書等)」を添付する必要があります。
また、「世帯の所得状況が確認できる書類」を依頼される場合もあります。月途中で区市町村間の転出入がある場合や認定期間が終了する場合は、月額上限額の日割り計算が発生することに注意してください。
請求手続きは、郵送、窓口、またはオンラインで行うことができます。オンライン申請については、国が運営するマイナポータルの「ぴったりサービス」から「幼児教育・保育の無償化(認可外保育施設等)の請求」を選択して手続きできます。
認可外保育施設等の無償化制度の最大の魅力は、保護者の経済的負担を大幅に軽減できることです。月額37,000円から42,000円の支援を受けることで、多くの家庭が子育ての費用を大幅に削減できます。
特に、複数の子どもを保育施設に預けている家庭や、経済的に困難な状況にある家庭にとって、この制度は子育てを続けるための重要な支援となります。
この制度が対象とする施設・事業は多様です。認可外保育施設だけでなく、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業など、様々なニーズに対応した保育サービスが対象となっています。
親の仕事の都合や子どもの急な病気など、様々な状況に対応できる柔軟な保育環境が整備されており、保護者にとって大きなメリットとなります。
無償化の対象となるためには、施設が区の確認を受けた「特定子ども・子育て支援施設等」である必要があります。目黒区では、令和8年2月1日現在の確認が終了した施設等の一覧を公開しており、保護者は安心して施設を選択できます。
施設を持たない個人が行う居宅訪問型保育事業については一覧に掲載されていませんが、詳細については保育課保育係に問い合わせることで確認できます。
認可外保育施設等の無償化制度は、年4回の受付期間が設定されており、計画的に請求手続きを進めることができます。令和8年度のスケジュールは以下の通りです。
第1回受付期間は令和8年6月19日(金)が提出締切で、支払予定は令和8年9月となっています。第2回受付期間は令和8年9月11日(金)が提出締切で、支払予定は令和8年12月です。
第3回受付期間は令和8年12月11日(金)が提出締切で、支払予定は令和9年3月となっています。第4回受付期間は令和9年3月9日(火)が提出締切で、支払予定は令和9年5月です。
提出締切日は保育課必着となっているため、余裕を持って提出することをお勧めします。
認可外保育施設等の無償化を利用するための手続きは、複数のステップで構成されています。各ステップを正確に進めることが、スムーズに無償化支援を受けるための鍵となります。
まず第1ステップとして、「保育の必要性の認定」を受けます。次に第2ステップとして、認可外保育施設等を利用し利用料を支払います。第3ステップでは、利用した施設から「特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼提供証明書」を受領します。
第4ステップとして、「施設等利用費請求書」と必要書類を提出して施設等利用費を請求します。最後に第5ステップとして、指定された請求者名義の口座に施設等利用費が支払われます。
無償化の対象施設を確認するには、目黒区が公開している「目黒区幼児・教育保育の無償化対象施設・事業一覧」を参照することができます。この一覧は随時更新されるため、最新の情報を確認することが重要です。
目黒区外の施設等については、施設等の所在自治体に確認する必要があります。また、施設を持たない個人が行う居宅訪問型保育事業については一覧に掲載されていないため、詳しくは保育課保育係に問い合わせてください。
私立幼稚園を併用している場合は、認可外保育施設等の無償化とは異なる制度が適用される可能性があります。制度が異なるため、子ども若者課子育て支援係に事前に確認することが重要です。
複数の保育施設・教育施設を利用している場合は、それぞれの施設に対してどの制度が適用されるのか、正確に把握することが必要です。
「保育の必要性の認定」には有効期間があります。有効な認定がない期間は、認可外保育施設等を利用していても無償化の対象外となってしまいます。
認定の有効期限を常に確認し、期限切れにならないよう注意することが大切です。必要に応じて、認定の更新手続きを進めることをお勧めします。
認可外保育施設が無償化の対象となるためには、都道府県に届出を行い、指導監督基準を満たしている必要があります。令和6年10月1日以降、対象施設の範囲が変更されたため、現在利用している施設や利用を検討している施設が基準を満たしているか確認することが重要です。
不確実な場合は、保育課保育施設利用係に問い合わせることで、施設が対象となるかどうかを確認できます。
認可外保育施設等の無償化制度について不明な点や質問がある場合は、以下の各部門に問い合わせることができます。
認可外保育施設については、保育課保育施設利用係(電話:03-5722-9868)に問い合わせてください。一時預かり事業・病児保育事業については、保育課保育係(電話:03-5722-9865)に問い合わせることができます。
ファミリー・サポート・センター事業については、こども家庭センター利用者支援係(電話:03-5722-9596)に問い合わせてください。私立幼稚園を併用している場合の申請については、子ども若者課子育て支援係(電話:03-5722-9892)に問い合わせることができます。
施設等利用費の請求は、郵送や窓口での提出の他に、オンライン申請も可能です。国が運営するマイナポータルの「ぴったりサービス」から「幼児教育・保育の無償化(認可外保育施設等)の請求」を選択することで、自宅から手続きを完結させることができます。
オンライン申請を利用することで、より効率的に手続きを進めることができるでしょう。
認可外保育施設等の無償化制度は、東京都目黒区の保護者にとって、子育ての経済的負担を大幅に軽減できる重要な支援制度です。令和8年度から新たな年度が始まり、多くの家庭がこの制度を活用して、安心して子育てを続けることができるようになります。
月額37,000円から42,000円の支援を受けることで、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業など、多様な保育ニーズに対応できます。
制度を利用するには、「保育の必要性の認定」を受けた上で、正確な手続きを進めることが必要です。年4回の受付期間が設定されており、計画的に請求を進めることができます。不明な点や質問がある場合は、各部門の問い合わせ先に相談することで、専門家からのアドバイスを受けることができます。
子育て世代にとって大きなメリットとなるこの制度を、ぜひ活用して、安心で充実した子育ての環境を実現してください。
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会場詳細
東京都目黒区上目黒2-19-15