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2024年5月27日から始まる国外でのマイナンバーカード利用サービス

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開催予定
開催期間: 2025年5月27日から
観光
駅・空港・港
最終更新: 2026年4月4日(土)
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2024年5月27日から始まる国外でのマイナンバーカード利用サービス

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開催場所・アクセス

場所
草加市役所第二庁舎
住所
〒3400016
埼玉県草加市中央1-1-8
電話番号
0489220151
アクセス
草加から徒歩で約6分
開催場所の詳細を見る

詳細情報

2024年5月27日から、マイナンバーカードの利用が国外でも可能になります。これまで国外では利用できなかったマイナンバーカードですが、デジタル手続法等の成立により、海外に転出した日本人でも引き続きマイナンバーカードを利用できるようになりました。国外でのマイナンバーカード利用に関する手続きや注意点について、詳しくご説明します。

5月27日から始まる国外でのマイナンバーカード利用サービス

国外でのマイナンバーカード利用が可能に

デジタル手続法等の成立により、2024年5月27日から国外でもマイナンバーカードの利用や新規取得が可能になります。これは、海外に転出する日本人にとって大きな変更です。従来は国外転出の手続きを行うと、マイナンバーカードが使用できなくなってしまいました。しかし、この新制度により、海外にいながらもマイナンバーカードを継続して利用できるようになったのです。

国外でマイナンバーカードを利用するには、国外転出の手続き時に特定の手続きを行う必要があります。これにより、海外での生活がより便利になり、日本との行政手続きもスムーズに進められるようになります。

対象者と利用条件

国外転出後もマイナンバーカードを継続利用できるのは、日本人の方です。国外転出の届出を窓口で行う際に、マイナンバーカードも一緒に提出することで、継続利用及び電子証明書の発行手続きが可能になります。

ただし、海外転出日が翌日以降の方が対象となります。つまり、国外転出の手続きを行う際に、同時にマイナンバーカードの継続利用手続きを申し込む必要があります。国外転出の継続処理後に、カードが返還されます。

なお、外国籍の方は、これまでどおり国外転出の手続きによりマイナンバーカードが使用できなくなりますので、ご注意ください。

国外でのマイナンバーカード利用における手続き内容

国外転出時の手続き方法

国外でマイナンバーカードを利用し続けるためには、国外転出の届出時に適切な手続きを行うことが重要です。市役所の窓口で国外転出の手続きを行う際に、マイナンバーカードも一緒に提出してください。これにより、カードが国外での利用に対応した状態に変更されます。

国外転出の継続処理が完了した後、マイナンバーカードが返還されます。このカードを持って海外に渡航することで、国外でもマイナンバーカードを利用できるようになります。

国外転出者向けの各種手続き

国外に転出した後も、マイナンバーカードに関する各種手続きが必要になる場合があります。以下のような手続きが可能です:

氏名等の変更手続き:海外での生活中に氏名が変わった場合の手続き

暗証番号の変更及び再設定手続き:セキュリティを強化するための暗証番号変更

マイナンバーカードの失効・返納手続き:カードを使用しなくなった場合の手続き

マイナンバーカードの再交付手続き:カードが破損した場合などの再交付

マイナンバーカードの更新手続き:有効期限が近づいた場合の更新

マイナンバーカードの紛失・盗難等による手続き:カードを紛失または盗難にあった場合の対応

これらの手続きの詳細については、公式サイトの「マイナンバーカードを国外で利用する」ページをご覧ください。各手続きの具体的な方法や必要書類が記載されています。

国外でのマイナンバーカード利用のメリットと注意点

海外生活での利便性向上

国外でマイナンバーカードが利用できるようになることで、海外に住む日本人の利便性が大幅に向上します。日本の行政手続きをオンラインで進めたり、電子証明書を活用した各種申請がスムーズになります。

特に、長期間海外に滞在する方や、海外赴任者にとって、このサービスは非常に便利です。日本との行政的な連携がより効率的になり、手続きにかかる時間と手間が削減されます。

利用時の重要な注意点

国外でマイナンバーカードを利用する際には、いくつかの重要な注意点があります。まず、海外転出日が翌日以降である必要があります。つまり、転出予定日の前日までに窓口で手続きを完了させる必要があります。

また、外国籍の方は国外転出によりマイナンバーカードが使用できなくなりますので、ご注意ください。日本人の方であっても、国外転出の手続き時に継続利用の申し込みを行わない場合は、カードが使用できなくなります。

さらに、海外での各種手続きについては、インターネット環境が必要になる場合があります。事前に必要な環境を整備しておくことをお勧めします。

サービス開始時期とお問い合わせ先

2024年5月27日からのサービス開始

国外でのマイナンバーカード利用サービスは、2024年5月27日から正式に開始されます。この日付以降に国外転出の手続きを行う際に、新しい制度に基づいた手続きが可能になります。

サービス開始前に国外転出を予定されている方は、開始日以降に改めて手続きを行うことをお勧めします。また、すでに国外に転出している方については、別途の手続きが必要になる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。

問い合わせ先と相談窓口

マイナンバーカードの国外利用に関するご質問やご不明な点については、以下の窓口にお問い合わせください。

市民課 第1住民記録係

電話番号:048-922-1536

ファクス番号:048-920-1501

市民課 第2住民記録係

電話番号:048-922-0196

ファクス番号:048-920-1501

市民課 戸籍係

電話番号:048-922-1542

ファクス番号:048-920-1501

市民課 総合窓口係

電話番号:048-922-1526

ファクス番号:048-920-1501

また、谷塚サービスセンター、松原サービスセンター、新田サービスセンターでも同様のご相談が可能です。メールでのお問い合わせもお受けしています。

住所:〒340-8550 埼玉県草加市高砂1丁目1番1号

開庁時間:月曜日から金曜日(年末年始・祝日を除く)午前8時30分から午後5時

まとめ

2024年5月27日から、国外でのマイナンバーカード利用が可能になります。これまで海外に転出するとマイナンバーカードが使用できなくなってしまいましたが、デジタル手続法等の成立により、この状況が大きく変わります。

日本人の方が国外転出する際に、窓口で継続利用及び電子証明書の発行手続きを行うことで、海外でも引き続きマイナンバーカードを利用できるようになるのです。これにより、海外での生活がより便利になり、日本との行政手続きもスムーズに進められます。

国外転出を予定されている方は、転出日が翌日以降であることを確認した上で、市役所の窓口でマイナンバーカードの継続利用手続きを申し込んでください。ご不明な点やご質問がある場合は、市民課の各窓口にお気軽にお問い合わせください。海外での新しい生活を、より充実したものにするために、この機会にぜひマイナンバーカードの国外利用手続きをご検討ください。

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会場詳細

名称
草加市役所第二庁舎
住所

埼玉県草加市中央1-1-8

電話番号
0489220151
アクセス
草加から徒歩で約6分
Wi-Fiの有無
なし
車椅子への対応
なし
乳幼児向けの対応
なし
コンセントの有無
なし

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