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大雨による被害は予期しない形で私たちの生活に大きな影響を与えます。練馬区では、風水害により被害を受けられた皆さまに対して、税金の減免やお支払いの猶予、資金の貸付、ごみの処分など、様々な支援制度を用意しています。このページでは、被災された方が利用できる各種支援制度について、詳しくご紹介します。
大雨により被害を受けた皆さまに対して、練馬区では複数の支援制度を用意しています。これらの制度は、被災者の生活再建を支援するために設計されており、被害の程度に応じて異なる支援内容が用意されています。
支援制度には、り災証明書の発行、災害見舞金の支給、被災家屋・敷地の消毒など、区職員が直接対応するものから、税金や保険料の減免、資金の貸付、ごみの処分など、複数の部門が連携して提供するものまで、幅広い内容が含まれています。
被災された方は、まずは危機管理室防災推進課防災調整係(電話:03-5984-1686)に連絡することで、必要な支援制度についての相談を受けることができます。
大雨により被害を受けた皆さまが最初に必要となるのが、被災(り災)証明書です。この証明書は、被災状況を公式に証明するもので、その後の各種支援制度を利用する際に必要になる重要な書類です。
練馬区役所の職員が皆さまのご自宅にお伺いし、被害の状況を確認した上で、被災証明書を発行します。また、被災された方に対しては、災害見舞金の支給も行われます。
さらに、被災家屋・敷地の消毒についても、区が対応いたします。これらの対応により、被災直後の皆さまの負担を軽減することができます。
大雨により床上浸水などの被害を受けた場合、複数の税金や保険料について、減免やお支払いの猶予が受けられます。これらの制度は、被災者の経済的負担を軽減するために設計されています。
特別区民税・都民税については、床上浸水の被害を受けた場合に減免の対象となります。お問い合わせは、区民部税務課(電話:03-3993-1111)までご連絡ください。
国民健康保険料も同様に、床上浸水の被害を受けた場合に減免が受けられます。区民部国保年金課(電話:03-3993-1111)にお問い合わせいただくことで、詳しい手続きについてご案内を受けることができます。
後期高齢者医療保険料についても、床上浸水の被害を受けた場合に減免対象となります。区民部国保年金課(電話:03-5984-4588)までお問い合わせください。
介護保険料についても、床上浸水の被害を受けた場合に減免が受けられます。福祉部介護保険課(電話:03-5984-4592)にお問い合わせいただくことで、手続きについてご案内を受けることができます。
国民年金保険料については、財産価格の約1/2以上の損害を受けた場合に減免対象となります。区民部国保年金課(電話:03-3993-1111)までお問い合わせください。
認可保育園保育料についても、被災した財産の額に応じて減免が受けられます。こども家庭部保育課(電話:03-5984-5848)にお問い合わせいただくことで、詳しい内容についてご案内を受けることができます。
これらの制度を利用する際には、各制度に対応した減免申請書などの書類の提出が必要になります。各担当部門に連絡いただくことで、必要な書類についてご説明を受けることができます。
大雨により被害を受けた皆さまは、国や東京都が提供する税制支援制度も利用することができます。これらの制度は、国家レベルでの災害対応として設計されており、より広範な支援を受けることが可能です。
所得税については、練馬東税務署(電話:03-3993-3111)または練馬西税務署(電話:03-3867-9711)にお問い合わせください。災害により被害を受けた場合、所得税の減免や還付などの措置が受けられる場合があります。
固定資産税、都市計画税、不動産取得税については、練馬都税事務所(電話:03-3993-2261)にお問い合わせいただくことで、減免の手続きについてご案内を受けることができます。
個人事業税については、豊島都税事務所(電話:03-3981-1211)までお問い合わせください。事業所税については、新宿都税事務所(電話:03-3369-7151)にお問い合わせいただくことで、詳しい内容についてご説明を受けることができます。
自動車税については、都税総合事務センター(電話:03-3525-4066)にお問い合わせいただくことで、減免の対象となるかどうかについてご確認いただけます。
大雨により被害を受けた皆さまの生活再建を支援するために、練馬区では複数の資金貸付制度を用意しています。これらの制度により、被災後の経済的負担を軽減することができます。
練馬区産業融資あっせん(災害特別貸付)は、区内で1年以上継続して事業を営み、確定申告をしている事業主が対象となります。火災や風水害により被害を受け、被災証明書が発行されることが利用の条件となります。お問い合わせは、産業経済部経済課融資係(電話:03-5984-2673)までご連絡ください。
応急小口資金は、区内に1か月以上住んでいる方で、生活保護を受けておらず、緊急に必要な費用の調達が困難で、返済が確実な方が対象となります。火災や風水害により被害を受け、被災証明書が発行されることが利用の条件です。
応急小口資金についてのお問い合わせは、管轄の総合福祉事務所相談係までご連絡ください。練馬地域については電話:03-5984-4742、光が丘地域については電話:03-5997-7714、石神井地域については電話:03-5393-2802、大泉地域については電話:03-5905-5263までご連絡いただけます。
大雨により被害を受けた皆さまが排出される災害ごみについては、被災証明書の提出により、原則として無料で処理されます。これにより、被災後の片付けにおける経済的負担を軽減することができます。
〒176・179地区にお住まいの方は、練馬清掃事務所(電話:03-3992-7141)にお問い合わせください。〒177・178地区にお住まいの方は、石神井清掃事務所(電話:03-3928-1353)にお問い合わせいただくことで、ごみの処分についてご案内を受けることができます。
なお、清掃事務所で回収できるのは、原則として家庭ごみのみです。事業系のごみについては、回収できない場合があります。詳しくは、各清掃事務所にお問い合わせください。
大雨により被害を受けた皆さまが支援制度を利用する際には、まず被災証明書を取得することが重要です。被災証明書は、その後のあらゆる支援制度の利用に必要となる基本的な書類です。
被災直後に、危機管理室防災推進課防災調整係(電話:03-5984-1686)にご連絡いただくことで、区職員がご自宅にお伺いして被害状況を確認し、被災証明書を発行いたします。
被災証明書を取得した後は、各支援制度に応じて、それぞれの担当部門に申請書類を提出することで、税金の減免や保険料の減免、資金の貸付などの支援を受けることができます。
支援制度によっては、被災から一定期間以内に申請する必要があるものもあります。詳しくは、各担当部門にお問い合わせいただくことで、申請期限についてご確認いただけます。
大雨により被害を受けた皆さまに対しては、被災直後の緊急対応だけでなく、その後の生活再建に向けた継続的な支援が提供されます。
税金や保険料の減免、資金の貸付、ごみの処分など、複数の支援制度が用意されており、被災者の状況に応じた最適な支援を受けることができます。
また、複数の支援制度について質問や相談がある場合には、危機管理室防災推進課防災調整係に連絡いただくことで、総合的なご案内を受けることができます。
大雨により被害を受けた皆さまに対して、練馬区では被災証明書の発行、災害見舞金の支給、税金や保険料の減免、資金の貸付、ごみの処分など、多岐にわたる支援制度を用意しています。
これらの支援制度により、被災者の皆さまの生活再建を総合的にサポートすることが可能です。被害を受けられた場合には、まずは危機管理室防災推進課防災調整係にご連絡いただくことで、必要な支援についてご相談ください。
また、国や東京都が提供する税制支援制度も利用することができます。各支援制度の詳しい内容や申請方法については、記載されている各担当部門にお問い合わせいただくことで、丁寧なご説明を受けることができます。
大雨による被害は予期しない形で発生しますが、練馬区が用意する充実した支援制度により、皆さまの生活再建を力強くサポートいたします。被災された場合には、遠慮なく各支援制度をご利用ください。
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