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埼玉県小川町では、住みよいまちづくりに必要な公共用地を計画的に取得するための「公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出制度」が運用されています。土地の売却や買い取りを検討している方にとって、この制度は重要な手続きとなります。本記事では、この制度の概要から具体的な申請方法まで、詳しく解説します。
「公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)」は、昭和47年に制定された法律で、住みよいまちづくりのために必要な道路、公園、学校などの公共用地を計画的に取得することを目的としています。小川町は平成29年4月1日より、この届出・申出に係る事務の権限移譲を受け、町内の土地取引に関する届出と申出の受け付けを行っています。
この制度により、土地の所有者が一定の要件を満たす土地を売却する際には、事前に小川町長への届け出が義務付けられています。また、県や市町村などの公共団体に土地を買い取ってもらいたい場合には、申し出をすることができます。
公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出制度には、大きく分けて二つの制度があります。
一つ目は「届出制度」で、土地の所有者が一定の要件を満たす土地を有償で譲渡する場合に、譲渡前(契約締結前)に町長に届け出る必要があります。この届出により、町は公共施設の整備に必要な土地であるかを判断し、買い取り協議を行う地方公共団体を指定します。
二つ目は「申出制度」で、土地の所有者が県や市町村などの公共団体に土地を買い取ってもらいたい場合に、小川町長に申し出ることができます。この申し出により、公共団体による買い取りの可能性が広がります。
届出制度の対象となる土地は、複数の種類に分類されており、それぞれ異なる面積要件が設定されています。
都市計画施設(道路・公園等)の区域内で、土地区画整理事業施行地内を除く土地については、100平方メートル以上の面積要件があります。また、都市計画区域内で道路法により「道路区域として決定された区域内」、都市公園法により「都市公園を設置すべき区域として決定された区域内」、河川法により「河川予定地として指定された土地」についても、同じく100平方メートル以上の面積要件が適用されます。
生産緑地地内の区域内の土地も届出対象であり、こちらも100平方メートル以上の面積要件が設定されています。市街化区域内の土地については、より広い5,000平方メートル以上の面積要件が適用されます。
注意点として、有償譲渡予定の土地が一部分でも都市計画施設にかかり、取引面積が面積要件を超える場合には、届出が必要です。また、対象となる土地は1契約単位で考え、売買契約の締結予定1件当たりで判断されます。面積要件の判断は、一団性(物理的・計画上・一体性)を有する土地ごとに行われるため、一般的に道路等をはさんでいる場合は一団性を有していないため、それぞれの土地の面積ごとに面積要件を判断する必要があります。
届出をする場合、土地有償譲渡届出書に必要な書類を添付して、小川町役場の政策推進課に提出する必要があります。契約締結の3週間前までの提出が求められています。
必要な書類は以下の通りです。土地有償譲渡届出書(Word形式またはPDF形式)、案内図(縮尺10,000分の1程度で、広域的な地図等に対象地を赤い線で囲うなどにより明示)、位置図(縮尺1,500分の1程度の住宅地図等に対象地を赤い線で囲うなどにより明示)、公図の写し(対象地を赤い線で囲うなどにより明示)、その他参考となる資料です。
提出書類は各2部作成する必要があります。届出書等の提出や結果通知の受領を代理人に委任する場合は、委任状を1部提出してください。届出書、申出書、委任状への押印は不要ですが、本人確認のために身分証明書の提示等を求められることがありますので、ご協力をお願いいたします。
複数筆の土地の場合には、別紙を作成するなどして、各筆ごとの面積について記載してください。共有の土地の場合には、届出書、申出書や委任状に共有者全員の署名が必要となります。
申出制度は、土地の所有者が県や市町村などの公共団体に土地を買い取ってもらいたい場合に利用できます。申出の対象となる土地は、小川町の都市計画区域内(町内全域)に所在する土地で、100平方メートル以上の面積要件があります。
面積要件の判断は、一団性(物理的・計画上・一体性)を有する土地ごとに行われます。例えば、一般的に道路等をはさんでいる場合は一団性を有していないため、それぞれの土地の面積ごとに面積要件を判断する必要があります。
申出をする場合、土地買取希望申出書に必要な書類を添付して、小川町役場の政策推進課に提出します。申出は随時受け付けており、届出制度とは異なり、提出期限の制限がありません。
申出に必要な書類は、届出制度と同様に、土地買取希望申出書(Word形式またはPDF形式)、案内図、位置図、公図の写し、その他参考となる資料です。提出方法は、役場窓口での提出、郵送による提出の両方が可能です。郵送の場合は、事前に当課まで連絡をお願いいたします。なお、受付日は必要書類が全て提出された日になります。
届出・申出のあった土地が公共施設の整備等に必要なものと判断されると、町長は買い取り協議を行う地方公共団体等を定めて通知します。
「買取り協議団体はありません」旨の通知があった場合、第三者への譲渡が可能になります。この通知は、届出・申出を受理した日から最長で3週間以内に行われます。
「買取り協議団体は次のとおりです」旨の通知があった場合、届出・申出した土地について、通知に指定されている地方公共団体等が買い取りたいと希望しています。その団体と土地の買取りについて協議を行うことになります。協議が整えばその団体と土地売買契約を締結することになります。
重要な点として、協議団体が指定されたからといって、必ずその団体に土地を譲渡しなければならないわけではありません。協議が不成立の場合、土地所有者は当初の予定通り第三者に有償譲渡することができます。
届出・申出した土地については、一定の期間、譲渡(売買契約等)することができません。この譲渡制限期間は、「買取り協議団体はありません」旨の通知があるまで(届出・申出を受理した日から最長で3週間)、または買い取り協議を行う旨の通知があった場合には、通知があった日から起算して3週間を経過する日(その期間内に協議が成立しないことが明らかになったときは、その時)までとなります。
公有地の拡大の推進に関する法律違反には、罰則が設定されています。届出をしないで土地を有償で譲渡した場合、虚偽の届出をした場合、譲渡の制限期間内に土地を譲渡した場合には、50万円以下の過料に処される場合があります。法律を遵守し、適切な手続きを行うことが重要です。
この制度に基づいて協議が成立し、市町村や県等に買い取られた場合、税法上の優遇措置(譲渡所得の特別控除1,500万円まで)が受けられる制度があります。詳しくは、その土地が所在する市町村を管轄する税務署にご確認ください。この優遇措置は、公有地の拡大を推進するための重要なインセンティブとなっています。
公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出に関するご質問やご相談は、小川町役場の政策推進課政策推進グループにお問い合わせください。電話番号は0493-72-1221(内線222~225)、ファックス番号は0493-74-2920です。
小川町役場の所在地は、〒355-0392 埼玉県比企郡小川町大字大塚55で、開庁時間は午前8時30分から午後5時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)です。
公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出制度は、小川町内で土地を売却または買い取ってもらいたいと考えている方にとって、重要な制度です。届出制度により、土地の売却前に公共団体の買い取り意向を確認することができ、申出制度により、公共団体への買い取り希望を伝えることができます。
土地の面積要件や提出書類の準備には注意が必要ですが、適切な手続きを行うことで、公共施設の整備に貢献しながら、税法上の優遇措置も受けられる可能性があります。
土地の売却や買い取りを検討されている方は、小川町役場の政策推進課に相談し、この制度を活用してみてください。詳細な情報や具体的な手続きについては、直接お問い合わせいただくことをお勧めします。公有地の拡大を通じて、小川町のさらなる発展と住みよいまちづくりに貢献しましょう。
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会場詳細
埼玉県比企郡小川町大字大塚55