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埼玉県比企郡小川町では、老朽化した空き家の除却を支援する「小川町老朽空き家除却補助金」制度を実施しています。この補助金は、町民の生活環境を守り、安全で安心なまちづくりを推進することを目的とした制度です。空き家の除却を検討されている方にとって、経済的な負担を軽減する重要な支援制度となっています。
小川町老朽空き家除却補助金は、町内の老朽化した空き家を除却する際に、その費用の一部を補助する制度です。空き家は放置されると、建物の劣化が進み、周辺地域の景観や安全性に悪影響を及ぼす可能性があります。この制度を通じて、町は積極的に空き家問題に取り組み、住みやすいまちづくりを目指しています。
補助対象となる工事に要する費用の2分の1が補助されます。ただし、補助額の上限は20万円です。つまり、除却工事にかかる費用が40万円の場合、20万円が補助されることになります。この上限額設定により、多くの町民が補助制度を活用できるようになっています。
令和8年4月1日から令和9年1月29日までの期間、小川町では老朽空き家除却補助金の申請を受け付けています。ただし、予算に達した時点で受付が終了となるため、早めの申請をお勧めします。
申請の受付時間は、平日の通常業務時間内となります。土曜日、日曜日、祝日、年末年始は受付対象外となりますので、ご注意ください。工事着手前に都市政策課へ相談し、必要な書類を準備した上で申請することが重要です。
この補助金の交付を受けるには、複数の要件を満たす必要があります。まず、補助対象となる住宅を所有する個人、またはその相続人であることが条件です。相続により住宅を所有することになった方も対象となるため、相続人の方も制度を活用できます。
次に、町税に滞納がないことが要件となります。これは町民としての基本的な責務を果たしていることを確認するためのものです。また、過去にこの補助金または小川町既存建築物耐震改修工事補助金の交付を受けていないことも条件です。同一の住宅に対して重複した補助を受けることはできません。
さらに、暴力団員でないことも補助対象者の要件として定められています。これは健全なまちづくりを推進するための規定です。
補助対象となる住宅には、厳密な条件が設定されています。まず、小川町内に存する住宅であることが必須です。町外の住宅は対象外となります。
次に、旧耐震住宅であることが重要な条件です。具体的には、昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築された専用住宅または併用住宅が対象となります。この時期より前に建築された住宅は、現在の耐震基準を満たしていない可能性が高く、安全性の観点から除却が推奨される住宅です。
さらに、1年以上居住その他の使用がない住宅であることが条件となります。つまり、実際に空き家となっている状態が1年以上継続している必要があります。一時的に使用されていない住宅は対象外です。
関係権利者(共有者、抵当権者等)全員から除却についての同意が得られていることも重要な条件です。複数の所有者がいる場合や、抵当権が設定されている場合は、全員の同意書が必要になります。
同一敷地内において過去にこの補助金または小川町既存建築物耐震改修工事補助金の交付を受けた住宅がないことも条件です。公共事業の補償対象となっていないこと、過去5年以内に小川町が実施する他の補助金の交付を受けて効用の増加したものでないことも確認が必要です。
最後に、空家等対策特別措置法による勧告を受けていないことが条件となります。この法律に基づく勧告を受けている場合は、別途対応が必要になる可能性があります。
補助金の対象となる工事には、具体的な要件が定められています。まず、住宅のすべてを除却することが条件です。部分的な解体や改修は対象外です。建物全体を取り壊す工事が対象となります。
次に、交付決定を受けた後に除却工事に着手することが重要です。補助金の交付決定を受ける前に工事を開始してしまうと、補助金の対象外となってしまいます。必ず交付決定後に工事を開始してください。
工事施工者が建設業法の許可を受けた者、または建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の登録を受けた者であることも条件です。適切な許可や登録を持つ業者に工事を依頼する必要があります。
補助金の申請には、多くの書類を準備する必要があります。まず、小川町老朽空き家除却補助金交付申請書(様式第1号)が必須です。この申請書は町から提供される様式を使用します。
旧耐震住宅であることを確認できる書類も必要です。建築確認台帳記載事項証明書(3か月以内)、建物登記の全部事項証明書(3か月以内)、または家屋評価証明書のいずれかを提出します。
住宅の所有者が確認できる書類として、建物登記の全部事項証明書(3か月以内)、固定資産税の納税通知書(直近のもの)、または家屋評価証明書などが必要です。共有者や抵当権者、共同相続人がいる場合は、関係権利者全員の同意書も添付する必要があります。
住宅の案内図(住宅、方位、道路、目標物がわかるもの)と住宅の現況写真も提出書類に含まれます。これにより、対象住宅が明確に特定できるようにします。
除却工事の施工者および工事費内訳がわかる見積書のコピーも必要です。町税の完納証明書(町税務課で発行されたもの、3か月以内)と所有者の住民票(3か月以内)も添付します。
最後に、工事施工者が建設業法の許可または建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の規定による登録を受けたことを証する書類の写しも提出が必要です。
補助金の交付決定を受けた後に工事の内容を変更する場合は、変更交付申請書(様式第3号)に必要書類を添付して都市政策課に提出します。工事を中止する場合は、中止承認申請書(様式第6号)を提出してください。
工事が完了した後は、完了後30日以内に完了実績報告書(様式第7号)に必要書類を添付して都市政策課に提出する必要があります。町が書類および現地を確認した後、申請者に交付額確定の通知が送付されます。
この補助金制度を利用する際、最も重要なポイントは工事着手前に都市政策課へ相談することです。事前相談により、住宅が補助対象に該当するか、必要な書類は何か、申請手続きのスケジュールなどを確認できます。
都市政策課では、申請内容の確認などのため、必要に応じて実地調査を実施する場合があります。事前に相談しておくことで、スムーズな手続きが可能になり、補助金交付までの時間を短縮できます。
令和8年4月1日から令和9年1月29日までの受付期間中に、予算に達した時点で受付が終了となります。そのため、空き家の除却を検討されている方は、できるだけ早めに相談し、申請手続きを進めることをお勧めします。
特に、必要な書類の取得に時間がかかる場合があるため、早期の準備が大切です。建築確認台帳記載事項証明書や登記簿謄本などは、市役所や法務局で取得する必要があり、手続きに数日要する場合があります。
小川町老朽空き家除却補助金は、老朽化した空き家の除却を支援し、安全で安心なまちづくりを推進するための重要な制度です。除却工事費用の2分の1(上限20万円)が補助されるため、経済的な負担を大きく軽減できます。
令和8年4月1日から令和9年1月29日までの申請受付期間内に、予算に達する前に申請することが重要です。補助対象者や対象住宅の条件を確認し、必要な書類を揃えた上で、都市政策課に相談することをお勧めします。
昭和56年5月31日以前に建築された旧耐震住宅で、1年以上空き家状態にある住宅をお持ちの方は、この補助金制度の活用を検討してみてください。安全で快適なまちづくりに貢献しながら、経済的な支援を受けることができます。詳しい内容については、小川町役場都市政策課(電話番号:0493-72-1221、内線251~255)までお気軽にお問い合わせください。
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会場詳細
埼玉県比企郡小川町大字大塚55