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糸島市では、物価高による影響を受ける低所得世帯への支援策として「糸島市令和6年度住民税非課税世帯等支援補足給付金」を実施しています。対象となるのは、基準日である令和6年6月3日時点で、住民税が非課税の世帯および住民税の均等割のみが課税される世帯です。今回の給付金支給は、支給対象の方々へ10万円を支給するほか、こども加算として1児につき5万円が加算される仕組みとなっています。支給対象の要件や申請手続き、提出書類については詳細に定められており、対象外となる世帯も明示されています。以下では、本給付金の概要、魅力、開催時期や申請手続きの流れなど、初めてこの制度に触れる方にもわかりやすく解説していきます。
本給付金は、物価の高騰により生活が厳しくなっている低所得者世帯の支援を目的として実施されるものです。糸島市に住民登録があることが条件となり、基準日である令和6年6月3日時点で、世帯全員が住民税非課税となっている場合、または住民税均等割のみが課される世帯が支給の対象となります。具体的には、非課税世帯の世帯主および均等割のみ課税される世帯の世帯主が対象となりますが、扶養親族が住民税課税者であったり、所得の申告がなされていない人が含まれる世帯は、支給対象外となるなど、詳細な条件が設けられています。支給金額は、1世帯あたり10万円で、さらに基準日時点で18歳以下の児童がいる場合は、こども加算として1人5万円が追加されます。なお、同一児童に対する支給は1回限りとなっております。
支給対象となるのは、以下の2つに大別されます。
①非課税世帯:基準日において、世帯全員の令和6年度分住民税が非課税となっている世帯の世帯主。
②均等割のみ課税世帯:基準日において、住民税均等割のみが課税される対象である世帯の世帯主で、均等割非課税限度額を超える給与収入や年金収入がある場合です。
一方で、扶養親族として住民税課税者が含まれている世帯や、基準日以前に糸島市へ転入後、他の市区町村から同等の給付金を受給している世帯、もしくは過去の支給対象となった世帯と同一の世帯は対象外となります。
※注意:支給対象外に該当する場合、後日支給金の返還を求められることがあるため、各自で要件の確認・手続きが必要です。
この給付金制度の最大の魅力は、生活が厳しい低所得者世帯に対して直接的な経済支援を行う点にあります。
・1世帯あたり一律10万円の支給は、家計の補填や生活費の負担軽減に大きな効果が期待できるため、特に物価上昇が続く中での助けとなります。
・支給対象に該当すれば、手続きが済めば自動的に振込が行われる仕組みとなっており、手続きの簡便さも魅力の一つです。
これにより、経済的な不安を抱える多くの住民にとって、安心して生活の立て直しを図るための重要な支援策となっています。
また、世帯内に18歳以下の子どもがいる場合には、こども加算が適用され、1人あたり5万円が追加で支給されます。
・こども加算の対象となる条件は、基準日(令和6年6月3日)において同一世帯に対象児童がいる場合であり、令和6年9月30日までに生まれた児童も対象となります。
・新生児については、市が状況を確認した後に個別に支給のお知らせが届く仕組みとなっており、家庭の状況に応じた柔軟な対応が実施されます。
この制度により、子育て世帯は特に大きなメリットを享受でき、安心して子どもの成長を見守る環境整備に寄与するものです。
本給付金の申請受付は、令和6年10月31日(木曜日)を消印日として締切となっており、申請期限までに必要書類が市に提出される必要があります。
・既に支給対象と判断された世帯には、8月上旬以降から順次「支給のお知らせ通知」または「確認書」が発送されます。
・通知に記載される指定日までに特に手続きの必要がなければ、そのまま登録済みの口座に給付金が振り込まれます。
・一方、支給要件の確認や受給のために追加の手続きが必要な場合、同封の確認書に必要事項を記入し、指定された返信用封筒で郵送する必要があります。
・なお、口座変更や給付金の辞退を希望する場合にも、同じく通知に記載された期限内に各手続きを完了することが求められています。
支給決定後、審査に不備がなければ、書類を受領してから約3週間程度で振込が行われる予定です。
申請に際しては、以下の書類が必要になります。
・本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)の写し
・令和6年度の住民税の課税状況が確認できる書類(納税通知書や特別徴収税額決定通知書など)のコピー
・受取口座を確認できる書類(通帳、キャッシュカードの写し)
・代理人が申請する場合は、代理人の本人確認書類と法定代理を証明する書類も必要です。
また、こども加算の申請を行う場合は、世帯内の児童の状況が確認できる住民票も添付する必要があります。
問い合わせ先は、糸島市の臨時特別給付金コールセンター(電話番号:092-332-7701)で、受付時間は9時から17時(土・日・祝日を除く)となっています。
郵送先は、糸島市前原西一丁目1番1号(〒819-1192)です。詳しい手続きや書類の様式につきましては、糸島市の公式ホームページ(外部リンク)や各PDFファイルからダウンロード可能となっています。
「糸島市令和6年度住民税非課税世帯等支援補足給付金」は、物価高騰という社会情勢に対応し、低所得世帯の生活支援を目的とした重要な取り組みです。
対象となる世帯は、住民税が非課税または均等割のみ課税されている世帯で、1世帯につき10万円の基本給付に加え、こどもがいる場合は1人あたり5万円の支援金が加算されます。
申請の締切は令和6年10月31日(木曜日)であり、支給対象となる住民には8月上旬以降から通知が届き、必要に応じた手続きが実施されます。
各種要件や除外規定、提出書類の詳細については、支給要件確認フローチャートや糸島市の公式サイトで確認できるため、申請前に必ずご確認ください。
また、給付金は直接振込により支給されるため、面倒な手続きが軽減され、迅速な支援が実現されています。
この支援策は、住民にとって経済的な安心の確保や家計改善への大きな一助となることが期待され、生活に追われる世帯にとって救いとなる重要な制度です。
これからも、正確な情報の理解と速やかな手続きにより、支援給付金が適切に活用されるよう、関係者一同努めてまいります。対象となる世帯の皆さまは、ぜひ早めに必要書類を揃え、申請を行ってください。支給対象外に該当しないか十分確認の上、手続きに不明点があれば、早めの問い合わせをおすすめいたします。