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令和7年度に実施される「農業経営持続化支援事業および地域営農継続支援事業のお知らせ」は、糸島市が中心となって農業者や農業法人、または農業者が組織する団体を対象に、農業経営の拡大や効率化、さらには持続的な農業の発展に寄与するための支援策です。農業の現場で働く担い手が将来にわたって安心して事業を継続できるよう、具体的な支援内容を示すとともに、地域全体の活力向上を図る取組みとなっています。
本記事では、令和7年度の支援事業の概要、魅力、さらには開催時期や申請方法など、実際に取り組みたいと考える方々に向けた有益な情報をわかりやすく解説いたします。農業に関わる方々、そして地域の未来を担う皆様は、ぜひこの機会をご確認ください。
糸島市農業経営持続化支援事業(A)は、地域農業の活性化と経営基盤の強化に向け、農業者や法人が、農業経営を拡大、効率化、維持または確立することを目的として実施される事業です。この支援事業は、対象となる農業者が以下の条件を満たす必要があります。まず、市内に居住または事業所を構えること、農産物の生産と販売を行っていること、年間で15万円以上の販売(出荷)実績があることです。また、栽培または飼養する農地や施設が、糸島市内に過半数存在し、総農地面積が10a以上あることも重要な条件です。施設園芸や畜産の場合、10aの基準が満たされない場合は、市内に1棟以上の施設を所有または借用している必要があります。さらに、市税の滞納がなく、暴力団やその関係者でないことも必須です。
具体的な支援内容としては、農業用機械の導入支援が挙げられ、対象となる機械としてはトラクター、田植機、農業用ドローンや草刈機といった設備が含まれています。ただし、軽トラック、ダンプ、バックホウなど、幅広い用途に使用できる機械は支援対象外とされています。支給される補助金額は、機械の購入費(税抜き価格)の1/2以内で、上限は50万円となっており、中古機械については耐用年数が3年以上見込めるもの、かつ購入先が農機具販売店であることが条件です。
地域営農継続支援事業(B)は、農業者が複数で団体を組織し、共同して農業用機械や施設を利用する事業を対象としています。支援の目的は、団体全体での農業経営の効率化や拡大、維持、確立を図ることにあります。対象となる団体は、構成員全体で前年の農産物販売額または出荷額が平均で50万円以上あることが求められ、さらに3名以上の条件を満たすメンバーを含む必要があります。団体の各構成員においては、市内での農地所有、市税未納がなく、暴力団関係者でないことといった基本条件をクリアしなければなりません。
具体的には、共同利用する農業用機械についての購入支援が予定されており、対象となる機械はトラクター、田植機、コンバインなどが該当します。ただし、こちらも幅広い用途に用いられる軽トラックやダンプ等は対象外です。補助金額は機械購入費(税抜価格)の1/2以内で、上限額は200万円となります。また、農業用施設の整備・改良・改修においても同様に支援が行われ、補助額は同率で上限200万円となっています。
この支援事業の魅力は、単なる補助金制度にとどまらず、地域全体の農業の持続可能性に対する情熱が反映されている点にあります。糸島市が中心となり、地域に根ざした農業者や団体を対象に、それぞれの事業の特性に合わせた支援策が用意されており、近代的な技術と伝統的な栽培方法の融合が期待されます。特に、農業用機械の導入や施設整備は、作業の効率化を促進し、作業負担の軽減や生産性の向上に直結するため、これまで以上に高度かつ持続的な農業経営が実現されるでしょう。
また、この支援事業は、単なる設備投資を超え、地域全体のネットワーク形成や情報共有の場としての側面も持っています。各団体や農業者が共同で設備を利用することで、単独での導入に比べて経済的負担を軽減できるとともに、地域内での技術交流や経営ノウハウの共有が促進される仕組みになっている点が、参加者にとって大きな魅力となっています。
本事業では、最新の農業用機械や先進的な施設設備の導入を通じて、農業現場での作業効率や品質向上を狙った取り組みが行われます。例えば、農業用ドローンの活用は、従来の作業を効率良く、かつ精密に行うための技術として注目されています。これにより、広大な農地の管理や監視、さらには生育状況の把握が容易になり、災害時の迅速な対応にもつながると期待されます。
また、施設の整備や改良・改修を通じて、最新の統合環境制御装置など技術導入が進むことで、育苗ハウスや畜舎などの生産環境が飛躍的に改善されます。このような環境整備は、品質の高い農作物や畜産物の安定供給に寄与し、地域の農業ブランドのさらなる向上を実現します。農業にとっての技術革新と経営改善の両面からのアプローチは、参加を検討する農業者や関係者にとって大いに魅力的であり、未来志向の経営戦略を推進する大きな一歩となるでしょう。
本支援事業の申請は、令和7年4月1日(火曜日)から令和6年5月16日(金曜日)の17時まで行われます。申請を希望する農業者や団体は、必要な書類を揃え、糸島市役所の3階に位置する農業振興課へ提出してください。なお、事業ごとに必要な書類は「A 農業経営持続化支援事業の申請に必要な書類」と「B 地域営農継続支援事業の申請に必要な書類」に分かれているため、事前に内容の確認が必須です。
申請に関する具体的な住所や連絡先は以下の通りです。
提出先:糸島市役所3階 農業振興課
住所:福岡県糸島市前原西一丁目1―1
メールアドレス:nogyoshinko@city.itoshima.lg.jp
さらに、問い合わせ先としては、農林水産部の農業振興課が担当しており、各種問い合わせに丁寧に対応しています。ファクス番号や電話番号も用意されており、詳細な相談を行いたい方は直接連絡してみることをお勧めします。
支援事業に関連する手続きや問い合わせの際、現在の所在地や連絡先を正確に把握することは重要です。糸島市役所(代表電話:092-323-1111)は、一般受付時間が月曜日から金曜日の8時30分から17時15分(祝日を除く)となっており、直接訪問する際の参考になります。また、各担当係につきましては、農政係、農業振興係、水田農業係、地域計画係それぞれに専用の電話番号が設けられているため、必要な情報が迅速に得られる環境が整っています。
市内で事業を行う上で、交通アクセスや周辺の施設、近隣農業支援施策など地域全体で連携して取り組む環境も魅力の一つです。農業の振興のみならず、地域住民同士の交流も深めるこの支援事業は、糸島市が持つ特有の温かいコミュニティ形成にも寄与する取り組みと言えるでしょう。
「令和7年度農業経営持続化支援事業および地域営農継続支援事業のお知らせ」は、糸島市が誇る地域農業の持続的発展を目指し、農業者や農業法人、または農業者が組織する団体へ向けて実施される重要な支援プログラムです。農業経営の拡大、効率化、維持、さらには確立を目指す取り組みとして、農業用機械の購入支援や施設の整備・改良・改修が行われ、最新技術の導入や経営革新を促す有意義な制度となっています。
事業の申請受付期間は令和7年4月1日から令和6年5月16日までと明確に設定されており、必要な書類の提出先、問い合わせ先も具体的に示されています。これにより、農業に従事する皆様は、安心して申請手続きを進めることが可能です。
この支援事業は、単に経済的な補助を提供するだけではなく、地域全体の農業環境を向上させるための広範なネットワーク形成や技術交流の場にもなります。最新の農業用機械や施設設備による作業効率の向上、そして持続可能な経営モデルの確立は、将来的な地域農業の発展に大きく貢献するでしょう。
農業者の皆様はもちろん、地域の活性化に関心を寄せる方々にとって、今回の支援事業は見逃せないチャンスです。糸島市の豊かな農業の伝統とともに、次世代へと引き継がれる未来を築くための貴重な取り組みとして、ぜひ情報をチェックし、積極的な申請を検討されることをお勧めします。
令和7年度のこの支援事業に参加することで、新たな技術や経営手法を取り入れ、地域農業の更なる発展を実感できる絶好の機会となるでしょう。地域の農業の持続と発展に貢献するため、ぜひこの制度を活用し、明るい未来に向かって一歩踏み出してみてください。