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令和7年度糸島市経営強化専門家活用補助金は、糸島市内で商工業を営む中小企業者を対象として、経営基盤の強化や経営革新、さらには持続的な事業発展を実現するために、専門家やプロフェッショナル人材のサポートを活用する際の費用を一部補助する制度です。専門家の助言を受けながら、国や県の各種補助金・助成金の申請や、事業継続計画の策定等、経営課題の解決に向けた具体的な取り組みを支援する目的があります。
この記事では、令和7年度糸島市経営強化専門家活用補助金の概要、魅力、申請方法、開催時期やアクセス方法など、補助金制度の詳細情報を分かりやすくご紹介いたします。補助金制度の特徴や手順を知ることで、これからの経営強化に向けたヒントやアイデアが見つかるでしょう。
令和7年度糸島市経営強化専門家活用補助金は、経営基盤の強化、革新的な経営改革、または持続的な発展を目指す糸島市内の中小企業に対して、専門家の支援を受けた際に発生する経費を一部補助する制度です。
この補助金制度は、国や県の補助金・助成金申請に際し、計画作成のサポートや事業継続力強化計画の策定、さらには経営課題を解決するためにプロフェッショナル人材を活用する場合のマッチング費用などが補助対象となります。
補助金の対象となるのは、糸島市内に主たる事業所を有する中小企業者です。対象業種は、卸売業、小売業、飲食業、宿泊業、サービス業、製造業、建設業、運輸業など、商工業全般が含まれます。
経営強化のために専門家のサポートを受ける事業者ならば、様々な分野での経営課題に対して外部の専門的な知見やスキルを取り入れることができ、事業の発展につながる大きなメリットがあります。
補助金の支給条件として、補助対象経費(消費税相当額を除く)の3分の2以内が補助率となっており、上限額は10万円です。
ただし、1事業者あたり1回限りの支給であり、予算の範囲内で交付決定がなされるため、早期に申請を行うことが重要です。
この補助率設定により、事業者は専門家のサポート費用の一部負担を軽減でき、実際の支出に応じた経費の効率的な補填が可能となります。
補助対象経費としては、以下の3つの費用が挙げられます。
・国や県の補助金・助成金申請に伴う計画作成のための専門家サポート費用
・事業継続力強化計画または事業継続計画の策定における専門家の助言・支援費用
・経営課題の解決を目指す新事業の立ち上げや商品開発、生産性向上などに対応するためのプロフェッショナル人材とのマッチング費用
※なお、着手に必要な経費のみが対象となり、成功報酬や専門家派遣制度を利用した場合の費用は補助対象外です。
プロフェッショナル人材とは、専門的スキルや経験を持つ副業人材やフリーランスの事業者を指し、事業者が直面するさまざまな課題に対する具体的なソリューションを提供する役割が期待されます。
補助金の申請にあたっては、糸島市経営強化専門家活用補助金申請要領および交付要綱の内容を十分に確認した上で、所定の必要書類を糸島市役所商工振興課に提出する必要があります。
求められる書類は以下の通りです。
・補助金交付申請書(様式第1号)
・誓約書(様式第2号)
・専門家からの見積書の写し
・市税の滞納がないことを証明する書類
・事業所の所在地および業種確認のための各種証明書(法人の場合は履歴事項全部証明書、個人の場合は令和5年の確定申告書の写し)
・その他、市長が必要と認める書類
令和7年度糸島市経営強化専門家活用補助金の最大の魅力は、企業の経営基盤を強化するために、専門家やプロフェッショナルとの連携を深める機会を提供する点にあります。
事業者は、実績豊富な専門家からのアドバイスを得ることで、現状の経営課題を的確に把握し、改善策の策定や新規事業の立ち上げにおいて大きな後押しを受けることができます。
補助金により経費の一部が軽減されるため、専門家の助言が導入しやすくなり、無理なく経営戦略の再構築を試みることが可能です。
従来、経営課題の解決は内部リソースだけでは対応が難しい場合も多々ありましたが、今回の補助金は、外部のプロフェッショナル人材とのマッチング費用を対象にしている点が大きな特徴です。
このプロフェッショナル人材には、副業として活躍している専門家も含まれており、新商品の開発やサービスの改善、生産性向上など、多岐にわたるニーズに対応することができます。
事業者自身の持つ課題にピンポイントで対応する外部の専門家の意見は、企業運営における新たな視点の導入やイノベーションの促進に大いに役立ちます。
補助率が補助対象経費の3分の2以内に設定され、上限10万円まで補助が受けられるため、初期投資の負担が大幅に軽減されます。
多くの中小企業が抱える資金繰りの課題を解決するための具体的な支援策として、専門家のサポート費用が対象となるのは非常に大きな魅力です。
また、交付決定後に事業を開始するなど、実施時期についても明確なルールがあり、申請から事業開始、そして事業完了後の報告に至る一連のプロセスが整備されているため、利用者にとって管理しやすい制度となっています。
令和7年度糸島市経営強化専門家活用補助金の申請期限は、令和8年1月30日までと定められています。
この期限内に申請を完了する必要がありますが、交付決定が下された後は、必ずその決定日以降に補助対象事業を開始しなければなりません。
さらに、事業完了後は、事業完了日から30日以内または令和8年3月10日のどちらか早い日までに、補助金実績報告書や領収書等の関連書類を提出して、実績報告を行う必要があります。
このような厳密なスケジュール管理により、事業者は計画的に取り組み、効率的に事業を推進することが求められます。
補助金に関する手続きや問い合わせは、糸島市役所の商工振興課で行います。
所在地や連絡先の情報は、次の通りです。
・所在地:福岡県糸島市前原西1丁目1-1(郵便番号:819-1192)
・電話番号:092-323-1111(代表)
・各担当窓口の詳細については、直接市役所にお問い合わせいただくか、糸島市の公式サイト(https://www.city.itoshima.lg.jp)をご確認ください。
営業時間は月曜から金曜の8時30分から17時15分まで(祝日を除く)です。
交付決定後に事業内容に変更が生じた場合や、何らかの理由で事業を中止する必要が出た場合も、適切な手続きが求められます。
この場合は、変更・中止承認申請書を提出し、変更についての審査を受ける必要があります。
承認なくして支出された費用は補助対象外となるため、事前に十分な相談や手続きが必要となります。
このようなルールが整備されていることで、補助金制度の適正な運用が確保され、各事業者が安心して取り組むことが可能となっています。
令和7年度糸島市経営強化専門家活用補助金は、糸島市内で商工業を営む中小企業者にとって、経営基盤の強化や新たな経営戦略の構築に向けた有効な支援策です。
専門家やプロフェッショナル人材のサポートを活用することで、事業者は自社の経営課題を客観的に見直し、効果的な改善策を導入するチャンスを得ることができます。
補助金制度のポイントは、補助対象経費の3分の2以内の補助率と10万円の上限設定により、経費負担の軽減が図られていること、また、国や県の補助金申請、事業継続計画の策定、プロフェッショナル人材との連携など、多岐にわたる支援内容にあります。
事業開始のタイミングや提出書類の整備、交付決定後の報告義務など、制度には明確なルールが設定されており、これにより適切な運用が可能となっています。
申請期限である令和8年1月30日を十分意識し、事前の準備を進めることが成功した活用につながるでしょう。
また、事業内容に変更が生じた場合の手続きも明文化されているため、万が一の際にも迅速な対応が求められます。
この補助金制度は、事業者が専門家のアドバイスを得ることで経営の刷新を図り、今後の成長戦略に役立つ大きな一歩となる点が魅力です。
経営の近代化や効率化、市場の変化に柔軟に対応していくための具体的なサポートとして、多くの中小企業者にとって頼もしい制度と言えるでしょう。
糸島市内で事業を展開している企業の皆さまは、ぜひこの機会を活用し、経営強化に向けた一歩を踏み出していただくことをおすすめいたします。