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糸島市から発表された「糸島市令和6年度住民税非課税世帯等支援補足給付金(調整給付)について」は、定額減税だけでは十分な減税が受けられないと見込まれる方々に向けた支援策です。令和6年度の住民税や所得税の状況に基づき、過不足分を調整する形で補足給付金が支給されるため、対象となる方には大変魅力的な制度となっています。
このページでは、給付金の概要、申請方法、支給計算の方法や必要書類、さらに申請期間や注意事項など、初めてご利用になる方にも分かりやすい情報を詳しくご紹介します。
本制度は、令和6年度に実施される定額減税において、1人当たり所得税3万円および住民税1万円で計4万円の減税措置に対し、実際の課税状況から見て定額減税しきれない場合に、超過分を1万円単位に切り上げた金額で給付するというもので、所得税及び住民税の負担軽減を目的としています。
対象となるのは、「令和5年分所得税額」または「令和6年度住民税所得割額」が課税されている方のうち、定額減税可能額を上回る余剰分が見込まれる納税者となります。ただし、令和5年中の合計所得金額が1,805万円を超える(給与収入のみの場合は2,000万円程度の場合も含む)場合は対象外とされます。
本制度の計算は、納税義務者本人と扶養親族(控除対象配偶者、16歳未満の扶養親族を含む)の人数に基づき決まります。具体的には、所得税分は「3万円×(納税者本人+扶養親族数)」、住民税分は「1万円×(納税者本人+扶養親族数)」となります。
例えば、納税者本人が妻と子ども2人を扶養している場合、所得税分の定額減税可能額は12万円、住民税分は4万円となり、それぞれ実際の課税額との差額が給付金額の算出根拠となります。
算出額は1万円未満切り上げとなり、具体的な支給額は「(所得税分減税可能額-令和5年分所得税額)+(住民税分減税可能額-令和6年度住民税所得割額)」により求められます。
給付金の申請については、糸島市から8月上旬以降に「支給のお知らせ通知」や「確認書」が順次発送されます。
通知の種類により手続き方法が異なり、支給のお知らせが届いた場合、内容を確認し支給要件に該当する場合は、特に追加の手続きは不要で、通知に記載の振込予定日に給付金が口座に振り込まれます。
一方、振込口座の未登録やその他の確認が必要な場合には、確認書に必要事項を記入の上、返信用封筒にて郵送する必要があり、提出期限は令和6年10月31日(木曜日、消印有効)となっています。
また、給付金の支給を辞退する場合や、振込先の変更を希望する場合についても、期日内に給付金コールセンター(電話番号:092-332-7701)へ連絡し、必要書類を郵送することで手続きを進めることができます。
本給付金制度は、定額減税による減税措置だけでは税負担の一部がカバーできない場合でも、補足給付金を受けることでその差額を補填できるため、今後の家計の不安を軽減する大きな魅力があります。
特に、住民税が課税される世帯にとって、定額減税で計画された4万円分の減税が十分に受け取れない場合、この給付金が経済的負担を和らげ、生活の質を向上させるための大きな助けとなる点が評価されています。
さらに、支給決定後に速やかに振込が行われる仕組みが整えられているため、受給者は安心して利用できる点も見逃せません。
給付金の計算方法は、所得税分と住民税分を明確に区分し、扶養親族の人数に応じて定額減税可能額を算出できるため、誰でも自身の給付対象額を計算することが可能です。
計算方法がシンプルでありながらも、十分なチェック体制があるため、納税者にとって不明点が少なく、安心して申請できる点が魅力です。
また、システム上、手続きの流れや必要書類についても詳しく記載されているため、初めて利用する方でも迷わずスムーズに申請を進められるよう配慮されています。
給付金の申請は、支給のお知らせ通知や確認書を通じて容易に行え、万が一該当しない場合や情報に不備があった場合でも、迅速に修正や対応が可能な体制が整えられています。
また、給付金の支給後に条件に変更があった場合には、返還手続きが求められる場合もありますが、その際の対応方法も明確に示されており、利用者にとってわかりやすい取り組みとなっています。
さらに、振込先口座の変更や受給辞退といった要望にも柔軟に対応する仕組みが備えられており、各家庭の状況に合わせた対応が可能です。
本制度の申請期間は、令和6年度の給付金申請が令和6年10月31日(木曜日)までとなっており、その期日までに必要書類を提出することが必須となります。
申請の受付は、当日消印有効であるため、郵送に遅れが出ないよう注意が必要です。また、支給のお知らせ通知や確認書は、8月上旬以降に順次発送される予定となっており、9月末までに給付対象の可能性がある方へは、通知が届く見込みです。
給付金の申請手続きは、糸島市役所臨時特別給付金対策室が担当しており、問い合わせに関しては給付金コールセンター(電話番号:092-332-7701、受付時間:9時~17時、土・日・祝日除く)に連絡することが推奨されています。
また、郵送に必要な書類一式は、糸島市の公式ホームページからPDFファイルとしてダウンロード可能です。
必要な書類は、申請者本人確認書類、住民税の課税状況が確認できる書類、受取口座の確認書類に加え、代理人が申請または受給する場合は、代理人の本人確認書類および法定代理を証明する書類も必要です。
本制度では、給付金を悪用した詐欺や個人情報の不正利用に対する対策が徹底されています。
市からの公式な連絡以外に、ATM操作や現金振込の要求があった場合は、決して応じず、直ちに給付金コールセンターへ確認を取ることが重要です。
また、提出書類に不備があった場合には、市から修正の依頼が送付されるため、指示に従い速やかに対応する必要があります。これにより、申請者一人ひとりが安心して制度を活用できるようになっています。
「糸島市令和6年度住民税非課税世帯等支援補足給付金(調整給付)について」は、税負担の軽減を目指す支援制度として、申請対象となる納税者にとって非常に有用な経済対策です。
定額減税額を超えて発生する差額を1万円単位に切り上げた形で給付金が支給されるため、所得税や住民税の実際の負担が少しでも軽減され、家計の安定に繋がる可能性が大きいと言えます。
また、給付金の算出方法はわかりやすく、申請手続きも明確に示されているため、初めてこの制度を利用する方でも安心して取り組むことができます。
申請期間は令和6年10月31日(木曜日、消印有効)までとなっており、8月上旬以降より順次、支給のお知らせ通知や確認書が発送されるため、通知が届いた際は内容をよく確認し、必要な手続きを速やかに行うことが大切です。
また、振込先の変更や支給の辞退といった柔軟な対応も用意されており、各家庭の状況に合わせた申請が可能です。
この制度により、定額減税だけではカバーしきれなかった税額の不足分が補填され、経済的な安心感がもたらされることは、対象となる世帯にとって大きなメリットとなります。
制度の利用にあたっては、必ず公式サイトや給付金コールセンターで最新の情報を確認し、必要な手続きや書類の準備を行うことが重要です。地域住民のための支援策として、糸島市は利用者の負担軽減を実現するための様々な取り組みを進めており、安心して申請できる体制が整備されています。
この補足給付金制度は、現在の税制上の課題を解決し、住民一人ひとりの生活の安定をサポートするための貴重な機会となっています。
今後も、制度の円滑な運用と迅速な給付が期待されるため、該当される方はぜひこの機会にご利用いただき、家計の負担を軽減する大きな一助としていただきたいと思います。