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東松山市では、市内の中小企業者の事業運営を支援するため、充実した中小企業融資制度を提供しています。この制度は、運転資金や設備資金が必要な企業に対して、低金利での融資を実現する重要な支援策です。令和8年4月1日から新しい様式や必要書類が変更されており、より利用しやすい制度へと進化しています。
東松山市の中小企業融資制度には、主に2つのタイプがあります。一つは「一般小口融資」で、もう一つは「特別小口無担保無保証人融資」です。これらの制度は、市内で事業を営む中小企業者を対象としており、それぞれ異なる条件と利点を備えています。
一般小口融資は、1,250万円までの融資限度額で、運転資金であれば7年以内、設備資金であれば10年以内の返済期間が設定されています。据置期間も用意されており、運転資金で6か月以内、設備資金で12か月以内となっています。
特別小口無担保無保証人融資は、より小規模な企業向けの制度で、融資限度額は1,000万円です。返済期間は運転資金で5年以内、設備資金で7年以内と設定されており、据置期間は運転資金で6か月以内、設備資金で12か月以内です。この制度の最大の特徴は、担保が不要で、保証人も必要ないという点です。
中小企業融資制度の利率は、年2.00%という低金利に設定されています。これにより、企業の負担を軽減し、事業拡大や経営改善に必要な資金を調達しやすくしています。
一般小口融資の保証料は、年1.59%以内の範囲で埼玉県信用保証協会の定めに従って決定されます。一方、特別小口無担保無保証人融資の保証料は、年0.8%以内と設定されており、より低い負担となっています。
さらに、契約期間内に完済した方に限り、支払った利子と保証料の合計額の20%が交付される利子補給制度も用意されています。これは、企業の実質的な負担をさらに軽減する重要な施策です。
融資を受けるためには、いくつかの要件を満たす必要があります。まず、中小企業者であることが基本条件です。市内に店舗、工場または事業所があり、引き続き1年以上同一事業を営んでいることが求められます。
また、市内に居住し、住民基本台帳法による住民票に記載されている個人、または商業登記法による法人登記をしている法人であることが必要です。さらに、市税の納税義務者で市税を完納していることが条件となります。
特別小口無担保無保証人融資を利用する場合は、常時使用する従業員が20人以下の法人、または商業・サービス業で5人以下の個人事業主であることが追加条件です。また、市県民税の所得割(法人の場合は法人税割)があって完納していることも必要です。さらに、申込み時にこの制度以外の保証協会の保証付借入がないことが求められます。
年2.00%という低金利は、市場の一般的な融資金利と比較して非常に有利な条件です。これにより、企業は必要な資金を経済的に調達でき、その資金を事業の成長や改善に有効活用できます。運転資金の確保から設備投資まで、様々な事業ニーズに対応可能です。
完済時に支払った利子と保証料の合計額の20%が交付される利子補給制度は、企業の実質的な借入コストを大幅に削減します。この制度により、長期的な事業計画を立てやすくなり、より積極的な投資判断が可能になります。
運転資金と設備資金に応じた異なる返済期間が設定されており、企業の資金計画に合わせた柔軟な対応が可能です。さらに、据置期間も用意されているため、事業の立ち上げ段階や新規プロジェクトの開始時などに、返済開始を遅延させることができます。
特別小口無担保無保証人融資では、担保も保証人も不要です。これにより、個人保証の負担がなくなり、経営者や関係者の個人資産を守ることができます。小規模事業者にとって、この条件は大きなメリットとなります。
個人事業主が融資を申し込む際には、融資申込書(様式第1号)、個人情報に関する同意書(様式第2号)、実態調査書(様式第3号)が必要です。実態調査書は金融機関に作成していただく書類となります。
加えて、市税の納税証明書(直近年度)、住民票の写し、確定申告書の写し(直近2年分)の提出が求められます。事業の種類によっては、営業許認可や登録等の写しも必要です。飲食業の場合は、宣誓書の写しの提出も必須です。
設備資金の融資を申し込む場合は、見積書やカタログ等の写し、建築工事の場合は図面の写しの提出が追加で必要になります。特別小口無担保無保証人融資を利用する場合は、市県民税の所得割額及び均等割額を確認できる書類(例:所得・課税証明書)も提出する必要があります。
法人が融資を申し込む際には、融資申込書(様式第1号)、実態調査書(様式第3号)が必要です。加えて、市税の納税証明書(直近年度)、履歴事項全部証明書の提出が求められます。
保証人がいる場合は、保証人の個人情報に関する同意書(様式第2号)、市税の納税証明書(直近年度)、住民票の写しが必要です。また、決算書の写し(直近2年分)、営業許認可や登録等の写し(必要な場合)、飲食業の場合は宣誓書の写しの提出も必須となります。
設備資金の融資を申し込む場合は、見積書やカタログ等の写し、建築工事の場合は図面の写しの提出が追加で必要になります。金融機関の担当者が代理で申請する場合は、委任状の提出も必要です。
東松山市の中小企業融資制度は、以下の4つの金融機関で取り扱われています。埼玉りそな銀行の東松山支店、武蔵野銀行の東松山支店と高坂支店、東和銀行の東松山支店と東平支店、そして埼玉縣信用金庫の東松山支店です。
これらの金融機関のいずれかで融資の申込みが可能です。各金融機関の窓口で詳細な相談を受けることができるため、自分の事業に最適な融資プランを検討することができます。
東松山市の中小企業融資制度は、令和8年4月1日から様式、必要書類等が変更されました。この変更により、より利用しやすく、効率的な申込み手続きが実現されています。
新しい様式や必要書類については、東松山市役所環境産業部商工観光課で確認することができます。また、取扱金融機関でも最新の情報を提供していますので、申込み前に相談することをお勧めします。
制度の詳細については、制度チラシ(PDFファイル/241KB)で確認することができます。このチラシには、制度の概要から申込み方法まで、必要な情報がまとめられています。
東松山市の中小企業融資制度について、詳しい情報や相談は、商工観光課で受け付けています。所在地は〒355-8601埼玉県東松山市松葉町1-1-58です。
電話での問い合わせは0493-21-1427、ファックスは0493-23-7700です。メールでのお問い合わせも可能ですので、各自の都合に合わせて連絡することができます。
開庁時間は月曜日から金曜日(祝日、12月29日から1月3日を除く)の午前8時30分から午後5時15分です。融資に関する詳しい情報や、申込みに関する不明な点などは、お気軽に問い合わせください。
東松山市の中小企業融資制度は、市内の中小企業者の事業運営を支援するための充実した制度です。年2.00%という低金利、利子補給による実質負担の軽減、柔軟な返済期間設定など、企業にとって多くのメリットがあります。
令和8年4月1日から新しい様式と必要書類が適用されており、より利用しやすい制度へと進化しています。運転資金の確保から設備投資まで、様々な事業ニーズに対応可能なこの制度は、市内の企業成長を強力にサポートしています。
融資を検討している企業は、埼玉りそな銀行、武蔵野銀行、東和銀行、埼玉縣信用金庫のいずれかの取扱窓口で相談することができます。また、商工観光課でも詳しい情報提供を行っていますので、まずは気軽に問い合わせることをお勧めします。この制度を活用して、事業の拡大や経営改善を実現させてください。
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会場詳細
埼玉県東松山市松葉町1-1-58