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身体障害者手帳や療育手帳をお持ちの方が所有する軽自動車について、軽自動車税(種別割)の減免制度があることをご存知ですか。埼玉県鶴ヶ島市では、一定の要件を満たす障害者の方を対象に、軽自動車税の減免申請を受け付けています。この制度を活用することで、税負担を軽減することが可能です。本記事では、軽自動車税(種別割)の減免制度の詳細や申請方法、対象となる障害区分などについて詳しく解説します。
軽自動車税(種別割)の減免制度は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、または戦傷病者手帳を持つ方が所有する軽自動車について、一定の要件を満たす場合に適用される制度です。この制度により、対象となる軽自動車の税負担が軽減されます。
軽自動車税は毎年納める必要がある税金ですが、この減免制度を利用することで、その負担を大幅に減らすことができます。特に、複数台の軽自動車を所有している場合や、毎年の税負担が大きい方にとって、非常に有益な制度となっています。
軽自動車税(種別割)の減免対象となる軽自動車は、以下の3つのいずれかに該当する必要があります。
まず、障害者本人が所有する軽自動車が挙げられます。この場合、障害者本人が実際に運転する軽自動車が対象となります。
次に、障害者と生計を一にする方が所有する軽自動車も対象です。この場合、障害者と住所が同じで、経済的に一つの家計を営んでいる家族が所有する軽自動車が該当します。ただし、その軽自動車を障害者本人が運転するか、または生計を一にする方が専ら障害者のために運転することが条件となります。
さらに、構造が主に身体障害者などが利用に供するための特別な軽自動車も対象となります。例えば、車いす利用者用の改造がされている軽自動車などが該当します。
重要な点として、減免は1人の障害者につき1台のみとなります。また、普通自動車の自動車税種別割(県税)との重複減免は認められません。さらに、自動車検査証または軽自動車届出済証に「事業用」と記載されている軽自動車は、減免の対象外となるため注意が必要です。
身体障害者手帳をお持ちの方の場合、以下の障害区分と級別が軽自動車税(種別割)の減免対象となります。
視覚障害については、1級から3級、および4級の1(良いほうの視力が0.08以上0.1以下のもの)が対象です。聴覚障害は2級と3級が対象となります。音声または言語機能障害については、3級でかつ喉頭が摘出された場合に限り対象となります。
平衡機能障害は3級が対象です。上肢障害は1級と2級が対象で、下肢障害は1級から6級まですべての級が対象となります。体幹障害については、1級から3級および5級が対象です。
心臓、腎臓、呼吸器、膀胱または直腸、小腸などの内部障害は、1級と3級が対象となります。肝臓障害は1級から3級までが対象です。乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害については、上肢は1級と2級、移動機能は1級から6級までが対象となります。
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害は、1級から3級までが対象となります。
療育手帳をお持ちの方については、Ⓐ(最重度)またはA(重度)の判定を受けている場合が対象となります。
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方については、1級の判定を受けており、かつ障害者総合支援法に規定する精神通院医療を受けている方が対象となります。
戦傷病者手帳をお持ちの方については、身体障害者手帳の減免の範囲に準じて対象が決定されます。
軽自動車税(種別割)の減免申請は、鶴ヶ島市役所の窓口で直接行うことができます。窓口申請の場合、以下の書類を準備する必要があります。
まず、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、または戦傷病者手帳のいずれかの手帳類が必要です。次に、減免を受けようとする車両を運転する方の運転免許証またはマイナ免許証を用意してください。
さらに、自動車検査証も必須書類となります。軽自動車税の納税通知書も必要です。常時介護者が運転する場合は、障害者の常時介護者が運転する軽自動車の証明が必要となり、これは障害者福祉課で発行してもらえます。
最後に、納税義務者のマイナンバーカードまたは通知カードを準備してください。障害者と住所が異なる運転者が、同一生計または常時介護している場合のみ、現況書の提出も必要となります。
軽自動車税(種別割)の減免申請は、郵送でも行うことができます。窓口に来庁できない方や、遠方にお住まいの方にとって便利な申請方法です。
郵送申請の場合、「身体障害等に係る軽自動車税減免申請書」という専用の申請書が必要となります。この申請書は、鶴ヶ島市役所のホームページからダウンロードできます。
手帳類については、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、または戦傷病者手帳の写しが必要です。特に、名前、障害等級、障害名が記載されている箇所のコピーを提出してください。
運転免許証の写しも必須です。マイナ免許証をお持ちの方は、マイナ免許証読み取りアプリで読み取った免許証の情報が表示された箇所を印刷して提出してください。
自動車検査証の写しも用意してください。軽自動車税の納税通知書も必要な書類です。常時介護者が運転する場合は、障害者の常時介護者が運転する軽自動車の証明が必要となり、障害者福祉課で発行してもらえます。
納税義務者のマイナンバーカードまたは通知カードの写しも提出が必要です。障害者と住所が異なる運転者が、同一生計または常時介護している場合のみ、現況書の提出も必要となります。
軽自動車税(種別割)の減免申請には期限があります。令和7年度分の減免申請の期限は、令和7年5月26日(月曜日)となっています。この期限までに申請を完了する必要があります。
重要な注意点として、昨年度に減免を受けた方であっても、毎年申請が必要となります。軽自動車税は毎年度ごとに課税されるため、減免を継続して受けるには毎年度の申請手続きが不可欠です。申請を忘れずに行うことが大切です。
軽自動車税(種別割)の減免対象に当てはまる場合でも、障害区分や等級によっては減免の対象にならないことがあります。詳細については、鶴ヶ島市役所の税務課に問い合わせることをお勧めします。
また、普通自動車の自動車税種別割(県税)との重複減免は認められません。普通自動車で既に自動車税の減免を受けている場合は、軽自動車での減免申請はできないため注意が必要です。
自動車検査証または軽自動車届出済証に「事業用」と記載されている軽自動車は、減免の対象外となります。事業用の軽自動車をお持ちの方は、この制度を利用できないため、ご注意ください。
軽自動車税(種別割)の減免制度の最大の魅力は、毎年の税負担を大幅に軽減できることです。軽自動車を所有している障害者の方にとって、毎年発生する税負担は家計に大きな影響を与えます。この制度を活用することで、その負担を軽減し、家計を助けることができます。
特に、複数台の軽自動車を所有している場合や、長期間にわたって軽自動車を使用する予定がある方にとって、この制度の利用は大きなメリットとなります。
軽自動車税(種別割)の減免申請は、窓口申請と郵送申請の2つの方法から選択できます。窓口に来庁できない方でも、郵送で申請することが可能です。必要な書類さえ準備できれば、比較的簡単に申請手続きを進めることができます。
軽自動車税(種別割)の減免申請に関するご質問やご不明な点がある場合は、鶴ヶ島市役所の税務課 市民税担当にお問い合わせください。
住所:〒350-2292 埼玉県鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1 鶴ヶ島市役所 1階
電話番号:049-271-1111(代表)
ファクス番号:049-271-1190
また、メールでのお問い合わせも可能です。鶴ヶ島市役所のホームページから、メール問い合わせフォームにアクセスしてご利用ください。
郵送申請に必要な「身体障害等に係る軽自動車税減免申請書」は、鶴ヶ島市役所のホームページからダウンロードできます。PDF形式で提供されており、印刷してご利用ください。
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Acrobat Readerが必要です。お持ちでない方は、Adobe社の公式ウェブサイトから無料でダウンロードすることができます。
軽自動車税(種別割)の減免申請には、毎年度の期限が設定されています。令和7年度分の申請期限は、令和7年5月26日(月曜日)となっています。この期限を過ぎると、その年度の減免申請はできなくなるため、早めの申請をお勧めします。
毎年度ごとに申請期限が設定されるため、前年度に減免を受けた方も、新年度の申請期限を確認して申請手続きを進めることが重要です。
軽自動車税(種別割)の減免申請を窓口で行う場合、鶴ヶ島市役所の開庁日時を確認してから来庁してください。
開庁日:月曜日から金曜日(祝日を除く)
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分まで
土曜日や日曜日、祝日は原則として閉庁していますが、特定の業務については土曜日に対応している場合もあります。詳細については、事前に市役所にお問い合わせください。
軽自動車税(種別割)の減免制度は、身体障害者手帳や療育手帳などをお持ちの方にとって、大きなメリットがある制度です。毎年発生する軽自動車税の負担を軽減できるため、家計を助けることができます。
減免対象となる障害区分や級別は詳細に定められていますが、対象に該当する方であれば、ぜひこの制度の利用をご検討ください。申請手続きは比較的簡単で、窓口申請と郵送申請の2つの方法から選択できます。
毎年度ごとに申請が必要となるため、申請期限を確認して、期限内に申請手続きを完了することが大切です。申請に関するご質問やご不明な点がある場合は、鶴ヶ島市役所の税務課 市民税担当にお気軽にお問い合わせください。この制度を上手に活用して、障害者の皆様の生活をより豊かにすることができることを願っています。
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会場詳細
埼玉県鶴ヶ島市鶴ヶ丘52-21