第42回鶴ヶ島桜まつり 太田ヶ谷沼に映える春の美しい桜
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埼玉県鶴ヶ島市にお住まいの犬の飼い主の皆様必見。犬の登録等に関する手続きは、狂犬病予防法で定められた重要な義務です。鶴ヶ島市役所では、犬の登録から狂犬病予防注射の手続き、さらには犬の死亡届や住所変更まで、犬の飼い主に必要なすべての手続きをサポートしています。この記事では、犬の登録等に関する手続きの内容、申請方法、手数料、開催時期などを詳しくご紹介します。
狂犬病予防法では、生後91日以上の犬の飼い主は、30日以内に市(生活環境課)に犬の登録をしなければならないと定められています。犬の登録は一生涯に1回のみの手続きで、登録時に交付される鑑札は、犬が行方不明になった時などにすぐに所有者がわかるよう、首輪などに付けておくことが重要です。
犬の登録の申請方法は2つあります。まず1つ目は、生活環境課窓口で直接手続きを行う方法です。2つ目は、電子申請を利用する方法で、こちらはクレジットカードまたはPayPayでの決済となります。電子申請を選択した場合、鑑札は後日郵送されます。
犬の登録にかかる手数料は3,000円です。電子申請の場合は、別途郵送料として110円が加算されますので、ご了承ください。
狂犬病予防法では、生後91日以上の犬の飼い主は、毎年4月1日から6月30日までの期間に狂犬病予防注射を受けさせなければならないと定められています。この期間は毎年決まっており、飼い主の皆様は必ずこの期間内に注射を受けさせる必要があります。
狂犬病予防注射は、市が行っている集合注射もしくは、かかりつけの動物病院で受けさせることができます。動物病院での注射料金については、各動物病院にお問い合わせください。
毎年11月頃、注射を打っていない犬の飼い主の皆様には、再度案内はがき(集合注射の案内はがきとは別です)が送付されます。はがきが届いた場合は、期間内に注射を打ち、市(生活環境課)に申請するか、動物病院で注射済票の交付を受けていただくようお願いいたします。
狂犬病予防注射を受けた後、動物病院が発行する注射済証明書を持って、市(生活環境課)に申請してください。狂犬病予防注射済票は、その年に注射を受けさせた証であり、鑑札と一緒に首輪などに付けることが重要です。電子申請を選択した場合は、狂犬病予防注射済票は後日郵送されます。
市が委託している動物病院では、直接注射済票の交付を受けることができますので、ご参照ください。この場合、市役所に別途申請する手間が省けます。
狂犬病予防注射済票交付の申請方法は2つあります。1つ目は、生活環境課窓口で手続きを行う方法です。2つ目は、電子申請を利用する方法で、こちらもクレジットカードまたはPayPayでの決済となります。
狂犬病予防注射済票交付にかかる手数料は550円です。電子申請の場合は、別途郵送料として110円が加算されます。
犬の登録等に関する手続きにかかる手数料をまとめてご紹介します。登録料は3,000円で、一生涯に1回の登録です。鑑札が交付されます。狂犬病予防注射済票交付は550円で、毎年更新が必要です。注射済票が交付されます。鑑札を紛失または破損した時などの再交付費用は1,600円です。狂犬病予防注射済票を紛失または破損した時などの再交付費用は340円です。
これらの手数料は、犬の健康と安全を守るための重要な投資です。適切な登録と予防接種により、犬の健康管理ができるだけでなく、万が一の行方不明時にも対応できます。
犬の登録等に関する手続きは、複数の申請方法が用意されており、飼い主の皆様のライフスタイルに合わせて選択できます。生活環境課窓口での手続きは、直接スタッフに相談できるメリットがあります。電子申請は、24時間いつでもどこからでも申請できる利便性があります。
電子申請を利用することで、わざわざ市役所に足を運ぶ必要がなく、自宅や職場からパソコンやスマートフォンで手続きが完了します。ただし、電子申請の場合は郵送料が別途加算されることにご注意ください。
狂犬病予防法では、犬が死亡したときは30日以内に市(生活環境課)に届け出なければならないと定められています。この届出は、犬の登録を抹消するための重要な手続きです。
死亡届の際には、鑑札及び注射済票の返還をお願いしています。ただし、紛失してしまった場合は返還不要です。また、市では死亡したペットの引き取りは行っていませんので、ペット葬祭業者に依頼してください。
犬の死亡届の方法は3つあります。1つ目は、生活環境課窓口での手続きです。2つ目は、郵送での届出で、「犬の死亡届」をダウンロードして必要事項を記入し、市役所生活環境課宛(〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16-1)に送付します。3つ目は、ファクスでの届出で、「犬の死亡届」をダウンロードして必要事項を記入し、市役所生活環境課宛(049-271-1190)に送付します。さらに、電子申請も利用できます。
市外から転入した場合、市(生活環境課)で登録事項の変更の届出を行ってください。届出時に転入前の市区町村で交付された鑑札(注射済票)を持参してください。鶴ヶ島市の鑑札(注射済票)に無償で交換します。
鑑札(注射済票)が無い場合は、有償(鑑札1,600円・注射済票340円)での交付となります。届出方法は、生活環境課窓口での手続きのみです。
鶴ヶ島市から市外へ転出する場合、鶴ヶ島市での届出は必要ありません。転出先で登録事項の変更の届出を行ってください。転出先に届出をする際は、鶴ヶ島市の鑑札(注射済票)を忘れずにお持ちください。
市内での転居や犬の所有者が変更した場合、市(生活環境課)で登録事項の変更の届出を行ってください。狂犬病予防法では、犬の所在地または所有者を変更したときは、30日以内に届け出なければならないと定められています。
届出方法は3つあります。1つ目は、生活環境課窓口での手続きです。2つ目は、郵送での届出で、「犬の登録事項変更届」をダウンロードして必要事項を記入し、市役所生活環境課宛(〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16-1)に送付します。3つ目は、ファクスでの届出で、「犬の登録事項変更届」をダウンロードして必要事項を記入し、市役所生活環境課宛(049-271-1190)に送付します。さらに、電子申請も利用できます。
犬の登録等に関する手続きの中で、特に重要な狂犬病予防注射は、毎年4月1日から6月30日までの期間に受けさせなければなりません。この期間は毎年決まっており、飼い主の皆様は必ずこの期間内に対応する必要があります。
毎年11月頃には、注射を打っていない犬の飼い主の皆様に再度案内はがきが送付されます。このはがきが届いた場合は、早急に対応してください。
鶴ヶ島市役所は以下の住所にあります:〒350-2292埼玉県鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1
開庁日は月曜日から金曜日で、開庁時間は8時30分から17時15分までです。電話番号は049-271-1111(代表)、ファクス番号は049-271-1190です。
犬の登録等に関する手続きについてのお問い合わせは、生活環境課 環境推進担当までお気軽にご連絡ください。住所は〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1 鶴ヶ島市役所 2階です。
「犬の死亡届」や「犬の登録事項変更届」などの申請書様式は、生活環習課の申請書ダウンロードのページからダウンロードできます。郵送やファクスでの届出を希望される場合は、こちらから必要な書類をダウンロードしてご利用ください。
登録年度や登録番号等、ご不明な点がありましたら、生活環境課までご連絡ください。スタッフが丁寧にサポートいたします。
犬の登録等に関する手続きは、狂犬病予防法で定められた飼い主の重要な責務です。鶴ヶ島市役所では、犬の登録から狂犬病予防注射、さらには犬の死亡届や住所変更まで、犬の飼い主に必要なすべての手続きをサポートしています。
犬の登録は一生涯に1回の手続きで3,000円、狂犬病予防注射済票交付は毎年550円の手数料がかかります。毎年4月1日から6月30日までの期間に狂犬病予防注射を受けさせることは、犬の健康を守るための重要な義務です。
複数の申請方法が用意されており、生活環境課窓口での手続き、電子申請、郵送、ファクスなど、飼い主の皆様のライフスタイルに合わせて選択できます。わからないことがあれば、生活環境課までお気軽にお問い合わせください。愛犬の健康と安全を守るため、適切な登録と予防接種をお願いいたします。
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会場詳細
埼玉県鶴ヶ島市鶴ヶ丘52-21