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令和7年5月26日から、戸籍に氏名のフリガナが記載される制度が開始されました。これまで戸籍に記載されていなかった氏名のフリガナが、新たに戸籍の記載事項に追加されることになったこの重要な制度変更について、正しい理解と適切な対応方法をご紹介します。戸籍に氏名のフリガナが記載されることで、行政のデジタル化が進み、本人確認がより正確になるなど、私たちの生活に大きなメリットがもたらされます。このイベント情報を通じて、制度の概要から届出方法まで、必要な情報をすべてお伝えします。
令和5年6月2日に戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が成立し、同月9日に公布されました。この改正により、これまで戸籍上で公証されていなかった氏名のフリガナが、新たに戸籍の記載事項に追加されることになったのです。改正法は令和7年5月26日に施行され、戸籍に氏名のフリガナが記載される制度がいよいよ開始されました。
戸籍に記載される予定のフリガナについて、市区町村長から戸籍の筆頭者宛てに通知が送付されています。この通知は、住民票に記載されているフリガナなど、市区町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報を参考にして作成されます。通知書は戸籍単位で送付され、戸籍内で別住所の方は住所地ごとに送付されるため、複数の通知を受け取る場合もあります。
本籍地が鶴ヶ島市の方には、令和7年7月上旬に住民登録地に通知が送付されました。本籍地が他市区町村の方は、市区町村によって発送時期が異なりますので、本籍地の市役所に確認することをお勧めします。
戸籍に氏名のフリガナが記載されることで、行政機関等が保有する氏名情報の管理が大きく改善されます。これまで、同じ漢字でも様々な字体があり、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していました。しかし、氏名のフリガナが戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになるのです。このことは、行政サービスの効率化と正確性向上に大きく貢献します。
氏名のフリガナが戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになります。これにより、本人確認資料として用いることができるようになり、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。特に、同じ漢字表記でも複数の読み方が考えられる名前の場合、フリガナが記載されることで誤認を防ぐことができます。
金融機関等において氏名のフリガナが本人確認のために利用されている場合があります。これまで、複数のフリガナを使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースが存在していました。しかし、氏名のフリガナが戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を効果的に防止することができるようになります。これは、社会全体の安全性向上に貢献する重要なメリットです。
届いた通知書に記載されているフリガナを確認する際には、いくつかの重要なポイントがあります。まず、拗音(小さい「ャ」「ュ」「ョ」)や促音(小さい「ッ」)が、大きい「ヤ」「ユ」「ヨ」「ツ」などになっていないか確認してください。例えば、通知には「キヨウコ」とあるが、正しい読み方は「キョウコ」である場合、これは誤りとなります。
次に、濁音(「ザ」「ジ」など)や半濁音(「パ」「ピ」など)が、清音(濁点や半濁点のない「サ」「シ」「ハ」「ヒ」など)になっていないか確認することが重要です。例えば、通知には「ヤマサキ」とあるが、正しい読み方は「ヤマザキ」である場合、これも誤りとなります。
なお、通知に記載されている氏名の漢字については、法務省から提供されたフォントを使用しているため、戸籍システムで使用している漢字のフォントとは異なる場合があります。この点についてはご了承ください。
通知に記載されているフリガナが、日常使用しているフリガナと同じ場合には、届出は不要です。令和8年5月26日以降に、通知書に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。特に対応する必要はありませんが、念のため確認しておくことをお勧めします。
通知された「仮のフリガナ」が日常使用している読み方と異なる場合は、必ず届出をしてください。令和8年5月25日までに正しいフリガナを届出する必要があります。この期限を過ぎてしまうと、通知されたフリガナがそのまま戸籍に記載されてしまい、後から変更する場合は家庭裁判所の許可が必要になってしまいます。
氏のフリガナの届出と名のフリガナの届出では、届出をすることができる方が異なります。氏のフリガナの届出については、原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者が届出人となり、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
一方、名のフリガナの届出については、既に戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。成年被後見人の場合は成年後見人も可能です。ただし、15歳未満の場合は、原則として法定代理人が届出人となります。15歳以上18歳未満の場合は、本人またはその法定代理人が届出人となります。
マイナンバーカードをお持ちの方は、スマートフォン等を使って、マイナポータルから届出をすることができます。窓口にお越しいただく必要がないため、大変便利です。この方法は、特に忙しい方や外出が難しい方にとって、非常に有効な選択肢となります。
届出に必要なものは、マイナンバーカード(電子証明書の有効期限切れにご注意ください。電子証明書が失効となっている場合、届出ができません)とマイナンバーカードを読み取り可能なスマートフォン等の電気機器です。
届出を行うには、利用者証明用電子証明書用(数字4桁)、券面事項入力補助情報等(数字4桁)、署名用電子証明書用(英数字6~16桁)の暗証番号を入力する必要があります。詳しくは法務省ウェブサイト「オンライン届出について」をご覧ください。
鶴ヶ島市に本籍がある方は、所定の届書に必要事項を記入のうえ、鶴ヶ島市総務部市民課戸籍担当まで送付することができます。郵送先は〒350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木16番地1です。
なお、記入誤りなどがあった場合、内容によっては後日来庁していただくことがあります。必ず届書の下部欄外に昼間連絡が取れる電話番号の記入をお願いします。
市役所1階市民課での受付は、平日8時30分~17時15分、土曜日8時30分~12時00分です。若葉駅前出張所での受付は、月~金(祝日及び年末年始除く)9時00分~17時30分(木曜日のみ9時00分~21時00分)です。
施行日の令和7年5月26日から1年以内、つまり令和8年5月25日までに正しいフリガナを届出してください。既にフリガナの届出がされている場合は、この限りではありません。なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せて氏名のフリガナを届け出ることになります。
改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出がなかった場合には、通知した氏や名のフリガナが戸籍に記録されます。この場合、一度に限り氏や名のフリガナの変更の届出ができます。ただし、既に届出した氏や名のフリガナを変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となりますので、ご注意ください。
戸籍に氏名のフリガナを記載すると住民票に反映(記載)されます。住民票のフリガナは年金事務所へ情報連携されているため、年金の受取口座のフリガナと相違すると年金の支払いが一時的に遅れる可能性があります。戸籍のフリガナと口座のフリガナが異なる場合は、口座名義変更を忘れずにお願いします。
また、戸籍のフリガナとパスポートのローマ字表記が異なる場合は、パスポートの変更手続きが必要となりますのでご注意ください。
預貯金口座の口座名義(フリガナ)を変更すると、市に登録されている口座情報と相違が出てくるため、給付金等の口座振込や、市税等の口座振替による納付ができなくなる場合があります。
給付金等の口座振込(給付金、児童手当、還付金など)を受け取っている場合、金融機関において給付金等の振込先として使用している預貯金口座の口座名義(フリガナ)を新たな「氏名のフリガナ」に合わせて変更したが、市に登録している口座名義(フリガナ)を変更していない場合は、給付や納付の各担当課にご連絡をお願いします。
市税等の口座振替(市税、国民健康保険料、介護保険料、学校給食費等)を利用している場合も同様に、金融機関において口座振替をする口座として使用している預貯金口座の口座名義(フリガナ)を新たな「氏名のフリガナ」に合わせて変更したが、市に登録している口座名義(フリガナ)を変更していない場合は、関係する各担当課にご連絡をお願いします。
「届出には手数料がかかる」、「届出をしないと罰金が科せられる」等として金銭を要求するのは全て詐欺です。このような詐欺に騙されないようご注意ください。
また、法務省から外部サイトに誘導するメールを皆様に送付することはありません。そのようなメールを受信した際には、メールに記載されているURLにアクセスすることは絶対に避けてください。不審なメールを受け取った場合は、消費者庁や警察庁に相談することをお勧めします。
法務省では問合せ窓口として、専用コールセンターを設置しています。制度概要や届出方法等、一般的なお尋ねについては下記へご連絡ください。コールセンターの電話番号は☎0570-05-0310(ナビダイヤル)です。
開設期間は令和7年5月26日~令和8年5月26日(土日祝、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)除く)、受付時間は8時30分~17時15分です。
鶴ヶ島市の通知発出の具体的なスケジュールや通知の内容など、具体的な質問は、鶴ヶ島市総務部市民課戸籍担当へお問い合わせください。電話番号は049-271-1111です。
通知に記載されているフリガナについて、戸籍に記載する氏名のフリガナについては、「氏名として用いられる文字のよみかたとして一般に認められているもの」に限られることとされています。既に戸籍に記載されている方が、こうした一般のよみかた以外の読み方を現に使用している場合には、当該よみかたが通用していることを証する書面(パスポートや預貯金通帳等)を添付して届け出ることができます。
フリガナの届出とフリガナ反映後の住民票の同時取得についての注意があります。7月11日から8月31日までの間は窓口の混雑が予想されるため、即日の住民票取得はできません。申請から2営業日以内にご連絡をさせていただく予定です。なお、コンビニ交付をご利用される際は、連絡の翌日以降に発行が可能となります。
戸籍に氏名のフリガナが記載される制度は、令和7年5月26日から施行された重要な制度変更です。この制度により、行政のデジタル化が推進され、本人確認がより正確になり、各種規制の潜脱が防止されるなど、社会全体に大きなメリットがもたらされます。
本籍地が鶴ヶ島市の方には既に7月上旬に通知が送付されています。届いた通知書に記載されているフリガナを確認し、日常使用しているフリガナと異なる場合は、令和8年5月25日までに必ず届出してください。マイナポータルを利用したオンライン届出、郵送での届出、窓口での届出など、複数の方法から選択できます。
この制度への正しい理解と適切な対応により、皆様の戸籍情報がより正確に管理され、今後の行政サービスがより効率的に提供されることになります。不明な点や質問がある場合は、法務省のコールセンターや鶴ヶ島市の市民課戸籍担当に相談することをお勧めします。