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令和8年度の介護職員等処遇改善加算を取得する事業所にとって、計画書の提出は重要な手続きです。坂戸市では、介護職員の処遇改善を目的とした加算制度に関する計画書の提出受付を行っています。この制度は、介護職員の賃金向上と職場環境の改善を支援するもので、対象となる事業所は期限内に必要書類を提出する必要があります。本記事では、令和8年度介護職員等処遇改善加算に係る計画書の提出について、詳しくご説明します。
介護職員等処遇改善加算は、介護職員の処遇改善に取り組む事業所を支援する加算制度です。この加算を取得することで、介護職員の賃金向上と職場環境の改善を実現できます。令和8年度においても、この加算を継続して取得する事業所は、新たな計画書の提出が必須となります。
介護業界では人材不足が深刻な課題となっており、職員の処遇改善は業界全体の課題です。この加算制度を通じて、介護職員の待遇を改善し、やりがいのある職場環境を整備することが目的とされています。
令和8年度に介護職員等処遇改善加算を算定する全ての事業所は、計画書の提出が必要です。初めて加算を取得する事業所だけでなく、既に加算を取得している事業所も、毎年度新たな計画書を提出する必要があります。
計画書には、介護職員の処遇改善計画の詳細が記載されます。また、処遇改善加算の区分を変更する場合や、特別な事情がある場合には、追加の書類提出が必要になることもあります。
令和8年度の計画書提出には、複数の様式が必要となります。計画書等の様式は、厚生労働省のホームページからダウンロード可能です。必ず令和8年度の最新様式を使用して提出してください。
主な提出書類として、以下のものが挙げられます。別紙様式2-1の介護職員等処遇改善加算処遇改善計画書、別紙様式2-2の4月・5月分の個票、別紙様式2-3の6月以降の個票、そして別紙様式5の特別な事情に係る届出書です。
個票は、算定月によって異なる様式が必要です。4月及び5月分を算定する場合は別紙様式2-2を、6月以降分を算定する場合は別紙様式2-3を使用してください。事業所の算定開始時期に応じて、該当する様式を正確に添付することが重要です。
また、事業の継続を図るために介護職員の賃金を引き下げる必要がある場合のみ、別紙様式5の特別な事情に係る届出書を添付してください。
初めて処遇改善加算を算定する事業所、または既に算定している区分を変更する場合には、体制届の提出が必要です。体制等に関する届出書と体制等状況一覧表(6月以降版)を提出してください。
体制等状況一覧表は、令和8年6月以降の様式となっています。提出前に、最新の様式であることを確認してから提出するようにしましょう。
計画書の提出期限は、事業所の算定開始時期によって異なります。令和8年4月及び5月分を算定する場合は、令和8年4月15日(水曜日)までの提出が必要です。
一方、令和8年6月以降に算定を開始する場合(4月及び5月分は算定しない)は、令和8年6月15日(月曜日)までの提出が必要となります。その他の場合は、原則として事業年度において初めて処遇改善加算を算定する月の前々月の末日までの提出が求められます。
体制届の提出期限は、サービスの種類によって異なります。居宅系サービスの場合は、算定を開始する月の前月の15日までの提出が必要です。施設系サービスの場合は、算定を開始する月の1日までの提出が必要となります。
ただし、令和8年4月から新規に処遇改善加算を算定し始める場合、または処遇改善加算の区分を変更する場合の期日は、居宅系サービス及び施設系サービスのいずれにおいても令和8年4月1日(水曜日)となります。
計画書の提出は、原則として窓口または郵送でお願いしています。窓口での提出を希望される場合は、坂戸市役所高齢者福祉課までお越しください。
郵送で提出される場合は、必着となるようご注意ください。また、封筒に「処遇改善加算等計画書在中」と朱書きしてから送付してください。
郵送による提出先は以下の通りです。
〒350-0292
埼玉県坂戸市千代田1-1-1
坂戸市役所高齢者福祉課介護保険係
提出前に、必要な書類が全て揃っているか、最新の様式を使用しているか、提出期限に間に合うかを確認してから送付してください。
令和8年度の処遇改善加算に関する詳細な情報は、厚生労働省から提供されています。「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」が公開されています。これらの資料は、計64枚のPDFファイルとなっており、ダウンロード可能です。
また、「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業に関するQ&A(第2版)」も参考資料として利用できます。こちらは計11枚のPDFファイルです。これらの資料を参考にすることで、より詳しい情報を得ることができます。
計画書等の様式は、厚生労働省ホームページからダウンロード可能です。ページをご覧になる日時によっては、令和8年度の処遇改善様式を厚生労働省で掲載準備中の場合があります。その場合は、準備完了を待ってからダウンロードしてください。
必ず令和8年度の様式でご提出ください。前年度の様式や古い様式での提出は受け付けられない可能性があります。
処遇改善加算について、様式や取得する区分についての問い合わせは、厚生労働省相談窓口へお願いしています。介護職員等処遇改善加算等に関する専門的な質問については、こちらの窓口が対応しています。
介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
電話番号:050-3733-0222
受付時間:9時から18時(土日含む)
また、坂戸市役所高齢者福祉課介護保険係でも、提出方法や期限に関する一般的な質問にお答えします。
電話:049-283-1331 内線469・494・634
ファックス:049-283-1716
令和8年度介護職員等処遇改善加算に係る計画書の提出は、介護職員の処遇改善を実現するための重要な手続きです。介護職員等処遇改善加算を取得する全ての事業所は、期限内に計画書を提出する必要があります。
計画書の提出期限は、4月及び5月分を算定する場合は令和8年4月15日、6月以降に算定を開始する場合は令和8年6月15日となっています。体制届の提出期限は、サービスの種類によって異なりますので、ご確認ください。
必要な書類は厚生労働省ホームページからダウンロード可能です。令和8年度の最新様式を使用し、窓口または郵送で提出してください。書類の準備や提出方法について不明な点がある場合は、坂戸市役所高齢者福祉課介護保険係または厚生労働省相談窓口にお問い合わせください。適切な手続きにより、介護職員の処遇改善を推進し、より良い職場環境の構築にご協力ください。
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会場詳細
埼玉県坂戸市塚越254