
廿日市市教育委員会会議令和8年第4回定例会の開催予定と傍聴のご案内
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広島広域都市圏交流活動促進事業は、地域コミュニティの活性化と公共交通の利用促進を目的とした補助事業です。広島県、山口県、島根県にまたがる広島広域都市圏内の地域団体や産業関連団体が、他の団体との交流やイベント出展、地域資源の視察などで公共交通を利用する際の経費を補助します。この事業を通じて、圏域内の団体間の連携が深まり、地域がより活性化していく仕組みが構築されています。
広島広域都市圏交流活動促進事業は、町内会や自治会などの地域コミュニティを担う団体、商店街や農協などの産業関連団体が、地域を活性化するための活動に取り組む際に、公共交通などの利用経費を補助する制度です。この事業により、圏域内の公共交通の利用が促進され、同時に地域コミュニティの活性化が図られます。
広島広域都市圏は、広島県、山口県、島根県の3県にまたがる広大な地域です。広島市、呉市、竹原市、三原市、三次市、大竹市、東広島市、廿日市市、安芸高田市、江田島市などの広島県内の市町をはじめ、山口県の岩国市、柳井市、島根県の浜田市、出雲市、益田市など、合計31の市町で構成されています。令和8年4月1日には庄原市も参画予定となっており、圏域はさらに拡大します。
この事業の補助対象となるのは、広島広域都市圏内に所在する地域活動団体と産業関連団体です。地域活動団体には、町内会、こども会、地域運営組織などが該当します。産業関連団体には、商店街、農協、事業組合などが該当します。
補助対象となるには、いくつかの条件を満たす必要があります。まず、地域の住民や事業者が団体の構成員の過半数を占めていることが必須です。次に、団体の運営に関する規程(規約、会則、定款など)を設けていることが求められます。さらに、その規程において、地域の維持や課題解決、活性化などにつながる地域活動を行っていることが確認できることが必要です。
交流事業は、団体交流型とイベント出展型の2つのカテゴリーに分かれています。
団体交流型は、対象団体同士が広島広域都市圏や松山圏域において交流する事業です。例えば、先進的な取組を行う浜田市内のA町内会を、廿日市市内のB町内会が視察し、意見交換を行うような活動が該当します。同一の市町内の団体同士の交流も対象となるため、より身近な地域での交流も促進されます。
イベント出展型は、対象団体が広島広域都市圏や松山圏域において開催されるイベントなどに出展する事業です。例えば、東広島市内で開催する酒まつりなどのイベントに、廿日市市内のC商工会が出展するような活動が該当します。
単独事業は、対象団体が広島広域都市圏や松山圏域において地域資源の視察などを行う事業です。例えば、廿日市市内の農業協同組合が、自らの販売所の魅力向上に向けた取組の参考とするため、安芸高田市の道の駅や北広島町の産直市を視察するような活動が該当します。
これらの事業は、団体の構成員が3名以上参加する交流事業または単独事業が対象となります。貸切バス型の場合は、10名以上の参加が必要となります。
公共交通型は、対象団体の構成員が3名以上参加する交流事業または単独事業において、構成員が集合する地点と目的地の間を往復するために利用する公共交通の運賃の支払に要する経費が対象です。対象となる公共交通には、JR在来線、アストラムライン、路面電車、乗合バス、乗合タクシー、船舶などが含まれます。なお、乗用タクシーや新幹線は対象外です。
交流事業の場合、補助率は対象経費の10分の10(全額補助)です。補助上限額は、参加人数×1万円と1事業20万円のいずれか低い方の金額となります。事業期間内に1団体当たり2回までの補助が可能です。
単独事業の場合、補助率は対象経費の2分の1(50%補助)です。補助上限額は、参加人数×5千円と1事業10万円のいずれか低い方の金額となります。事業期間内に1団体当たり2回までの補助が可能です。
貸切バス型は、対象団体の構成員が10名以上参加する交流事業または単独事業において、構成員が利用する貸切バスの利用料金(バスの借上料のみ)の支払に要する経費が対象です。ただし、利用する貸切バスには条件があります。道路運送法に基づく一般乗合旅客自動車運送事業および一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けており、かつ広島広域都市圏内の市町において公共交通を運行する事業者の貸切バスに限定されています。
補助率や補助上限額、交付回数制限は公共交通型と同じです。交流事業の場合は補助率10分の10で上限20万円、単独事業の場合は補助率2分の1で上限10万円となります。
広島広域都市圏交流活動促進事業の事業期間は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までです。この期間内に実施する事業が補助対象となります。令和8年度からの新しい事業となるため、令和8年3月27日以降の予算成立を条件として実施される予定です。
申請には、事前協議、活動実施、補助金交付申請兼請求の3つのステップがあります。
まず、事前協議の段階では、活動実施時期に応じて、受付期間中に対象団体が所在する市町の窓口で事前協議を行う必要があります。活動月の3か月前の1日から活動月の前々月の中旬までが受付期間となります。例えば、6月に活動を実施する場合、3月1日から4月15日までが事前協議の受付期間です。ただし、令和7年度までよりも受付期間が早まっているため、注意が必要です。
事前協議では、補助金交付事前協議書や団体の運営に関する規程、交流する団体の規程などの書類を提出します。貸切バス型を利用する場合は、貸切バスの借上げに係る見積書も必要です。
次に、活動実施の段階では、対象団体が実際に活動を実施します。この際、活動実施が確認できる写真や公共交通などの利用を証明する資料を準備しておくことが重要です。領収書や切符、乗車券などの写真、駅名や停留所名が確認できる写真などが証明資料となります。
最後に、補助金交付申請兼請求の段階では、活動実施後、活動月の翌月の最終開庁日または令和9年3月31日のいずれか早い日までに、補助金交付申請書兼請求書や活動実施報告書、活動参加者名簿などの書類を対象団体が所在する市町へ提出します。書類提出後、内容を審査し、事務局から補助金の交付決定通知書または不交付決定通知書が送付されます。交付決定の場合は、書類提出期限から約1か月以内に補助金が指定口座へ振り込まれます。
本事業は大変好評をいただいており、多くの方から利用希望を受けています。事業期間を通じて申請を受け付けることができるよう、予算を月ごとに分割して配分しています。各月で配分している予算を超える事前協議を受け付けた場合は、抽選により補助の対象となる団体を決定する仕組みとなっています。
また、受付終了時点でその月の予算に余りがある場合に限り、先着順で事前協議の追加受付が行われることもあります。ただし、追加受付が実施される月は少ないことが予想されるため、事前に確認しておくことをお勧めします。
広島広域都市圏交流活動促進事業の補助対象外となる事業があります。本補助金以外で国、県、圏域市町から補助金などを受けている事業であって、他の補助金などとの重複申請が認められていない事業は対象外です。宗教の教義を広め、儀式行事を行い、または信者を教化育成することを目的とする事業も対象外となります。政治上の主義を推進、支持、反対することを目的とする事業や、特定の公職の候補者や公職にある者、政党を推薦、支持、反対することを目的とする事業も対象外です。暴力団の利益になる事業や公序良俗に反する事業も補助対象外となります。
補助金の交付を受けた団体は、補助の対象となった経費に関する証拠書類を整理し、年度終了後5年間保管する必要があります。虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたことが明らかになった場合、交付した補助金の全部または一部の返還などを命じられることがあります。
また、団体から提出された書類などは、個人情報保護法などの規定に基づき取り扱われます。提出された書類は原則返却されないため、提出する前に写しを取り、保管しておくことが重要です。
補助金の交付を受けた団体が消費税および地方消費税の確定申告を行い、本補助事業の対象となった経費の消費税に係る仕入控除税額が生じた場合には、消費税および地方消費税に係る仕入控除税額報告書により速やかに広島広域都市圏協議会へ報告する必要があります。当該消費税に係る仕入控除税額の全部または一部を返還していただくこととなります。
令和8年4月1日から、庄原市が広島広域都市圏に参画する予定です。これにより、庄原市を目的地とする活動や、庄原市の団体の活動も補助対象となります。庄原市の地域団体などが行う活動や、庄原市以外の市町の地域団体などが庄原市を目的地として行う活動は、庄原市の参画以降に事前協議結果を通知する予定です。
令和8年度から、事前協議書の受付期間が変更されました。活動する日の属する月の3か月前の1日から活動月の2か月前の中旬までに変更となり、令和7年度までよりも受付期間が早まっています。例えば、6月活動分は3月1日から4月15日までの受付となります。この変更により、より早めの申請計画が必要となるため、注意が必要です。
令和8年度から、各種様式が変更されています。補助金交付事前協議書(様式第1号)、活動実施報告書(様式第4号)、活動参加者名簿(様式第6号)など、複数の様式が更新されています。申請時には、必ず変更後の様式を使用する必要があります。古い様式での申請は受け付けられないため、最新の様式をダウンロードして使用することが重要です。
広島広域都市圏交流活動促進事業は、地域コミュニティの活性化と公共交通の利用促進を目的とした、地域団体にとって有益な補助事業です。令和8年4月1日から令和9年3月31日までの期間に、町内会や商店街などの様々な団体が、交流やイベント出展、視察などの活動に取り組む際の交通費を補助します。
この事業を活用することで、広島広域都市圏内の団体間の連携が深まり、地域の活性化につながります。公共交通の利用促進にも貢献するため、環境にも優しい事業となっています。令和8年度からは庄原市も参画し、対象地域がさらに拡大されます。
申請手続きは事前協議、活動実施、補助金交付申請という3つのステップで進められます。事前協議の受付期間が令和7年度までよりも早まっているため、活動計画を立てる際には十分な余裕を持って準備することが重要です。各種様式も変更されているため、最新のものを使用して申請してください。
詳細な情報や申請書類については、廿日市市役所経営企画部経営政策課企画調整係(電話:0829-30-9120)やお住まいの自治体の窓口にお問い合わせください。この機会を活用して、地域の活性化と交流促進に取り組んでみてはいかがでしょうか。
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会場詳細
広島県廿日市市下平良1丁目11-1