職場のハラスメント対策強化月間で安心して働ける職場づくりを学ぶ
開催期間:
このイベントについて、AIがわかりやすく要約したり、詳細を教えます
※ AI機能のご利用にはLINEログインが必要です
北本市への引越しや市外への転出を予定している方にとって、転入・転出の届け出は避けては通れない重要な手続きです。北本市では、これらの手続きを円滑に進めるための充実したサービスを提供しており、特にマイナンバーカードを活用したオンライン手続きの導入により、より便利で効率的な届け出が可能になりました。本記事では、転入・転出・転居の各手続きについて、必要な書類や期間、その他の手続きなど、詳しく解説します。
転入・転出の届け出は、住所変更に伴う重要な行政手続きです。北本市では、市外からの引越し(転入届)、市外への引越し(転出届)、市内での引越し(転居届)の三つのケースに対応した手続きを用意しています。
これらの手続きは、住民票の更新や各種保険の住所変更など、その後の行政サービスを受ける際の基礎となるため、正確かつ迅速に行うことが重要です。北本市市民課では、これらの手続きに関する専門的なサポートを提供しており、初めての方でも安心して手続きを進めることができます。
北本市では、マイナンバーカードを利用した引越しワンストップサービスを導入しており、転出届についてはオンラインでの届出が可能になりました。このサービスは、電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方が、日本国内で引越しする場合に利用できます。
引越しワンストップサービスを利用する場合、転出にあたり窓口への来庁が原則不要となり、マイナポータルサイトから申請することができます。ただし、転入や転居の場合は、現在のところ窓口への来庁が必要です。
このサービスを利用するには、マイナンバーカードの読み込みに対応したスマートフォン等の機器が必要であり、代理人での手続きはできません。また、令和7年8月5日からは、iPhoneのマイナンバーカードで本人確認を行うための「マイナンバーカード対面アプリ」が提供されていますが、現在のところ北本市窓口ではこれを本人確認書類として利用することはできませんので、ご注意ください。
北本市に引越してきた場合、転入届は市外から実際に住み始めた日から14日以内に提出する必要があります。転入届は本人および同一世帯の家族等が行うことができます。
転入届の際に持参すべき書類は、運転免許証やパスポート、健康保険の資格確認書、各種年金証書などの本人確認書類、マイナンバーカード(お持ちの方のみ)、国民年金手帳(1号加入者のみ)、転出した市町村が発行した転出証明書(引越しワンストップサービス利用者を除く)です。
国外から転入する場合は、パスポート・戸籍謄本・戸籍の附票を持参してください。北本市に本籍がある方はパスポートのみで可能です。パスポートに入国のスタンプがない場合は、帰国便の航空券の半券など入国日が確認できるものを併せてお持ちください。
転入届後は、国民健康保険加入者は保険年金課、後期高齢者医療保険加入者は保険年金課、国民年金1号加入者は保険年金課、介護保険加入者(65歳以上及び介護認定を受けている人)は高齢介護課、小学生や中学生がいる世帯は学校教育課、こども医療や児童手当については子育て支援課、障害者手帳や自立支援医療については障がい福祉課へ、それぞれ別途手続きが必要になります。
北本市から他の市区町村へ引越しする場合、転出届は新住所にお住みになるか、お住みになる1ヶ月程度前から手続きができます。転出届も本人および同一世帯の家族等が行うことができます。
転出届の際に持参すべき書類は、本人確認書類、マイナンバーカード(お持ちの方のみ)、国民健康保険資格確認書(加入者のみ)、後期高齢者医療資格確認書(加入者のみ)、介護保険証(65歳以上及び介護認定を受けている人)、印鑑登録証(登録者のみ)です。海外へ転出される方は、マイナンバーカードもご持参ください。
転出届をすると転出証明書が発行されます(海外転出者を除く)。この転出証明書は、転入先の市区町村役場で転入届をする際に必要なものです。転入先の市区町村に必ず提出してください。
北本市で印鑑登録をしている場合、印鑑登録は自動抹消されます。新たに転入市区町村で印鑑登録してください。
転出届後は、国民健康保険加入者、後期高齢者医療保険加入者、介護保険加入者、小学生や中学生がいる世帯、こども医療や児童手当の対象者、障害者手帳や自立支援医療の対象者は、それぞれ該当する課に別途手続きが必要になります。
北本市内で引越しする場合、転居届は実際に転居した日から14日以内に提出する必要があります。転居届も本人および同一世帯の家族等が行うことができます。
転居届の際に持参すべき書類は、本人確認書類、マイナンバーカード(お持ちの方のみ)、国民健康保険資格確認書(加入者のみ)、後期高齢者医療資格確認書(加入者のみ)、介護保険証(65歳以上及び介護認定を受けている人)です。
印鑑登録してある方が転居届をした場合、職権で住所が修正されます。既存の印鑑登録証はそのまま使用できますので、新たに登録する必要はありません。
転居届後は、転入届と同様に、国民健康保険加入者、後期高齢者医療保険加入者、介護保険加入者、小学生や中学生がいる世帯、こども医療や児童手当の対象者、障害者手帳や自立支援医療の対象者は、それぞれ該当する課に別途手続きが必要になります。
北本市が提供する引越しワンストップサービスの最大の魅力は、転出届をオンラインで完結できることです。これにより、仕事が忙しい方や遠方への引越しの方でも、窓口に足を運ぶ必要なく手続きを進めることができます。
マイナポータルサイトから申請することで、転出にあたり窓口への来庁が原則不要となります。引越し前に申請する場合は引越し予定日の30日前から、引越し後に申請する場合は引越しから10日以内までの期間内に申請することができます。
このサービスにより、引越しに伴う手続きの負担が大幅に軽減され、より快適な転居生活をスタートさせることができます。
令和6年5月27日から、マイナンバーカードを海外で継続利用することが可能になりました。これまでは海外に赴任や留学する場合、マイナンバーカードが失効してしまいました。
現在は、海外に赴任・留学する場合でもマイナンバーカードが失効することなく使用できるようになり、帰国後の手続きがより簡潔になりました。ご希望の方は転出届の際にマイナンバーカードをご持参ください。
既に転出し、仕事の都合等で市役所の平日の開庁時間に手続きに来られず、代理人に委任することもできない場合に限り、郵送による転出届を受け付けています。
郵送による転出届を希望される場合は、専用の様式に必要事項を記入し、切手を貼付した返信用封筒と本人確認書類のコピーを同封して、「〒364-8633 北本市役所 市民課窓口担当」あてに郵送してください。
転入・転出・転居の各手続きは、通年で北本市役所市民課で受け付けています。特定の期間に限定されるものではなく、いつでも手続きを行うことができます。
ただし、転入届は北本市に実際に住み始めた日から14日以内、転出届は新住所にお住みになるか、お住みになる1ヶ月程度前から、転居届は実際に転居した日から14日以内という期限がありますので、これらの期限内に手続きを完了させることが重要です。
引越しワンストップサービスを利用する場合、転出に関しては引越し前に申請する場合は引越し予定日の30日前から、引越し後に申請する場合は引越しから10日以内までの期間内に申請する必要があります。この期間を過ぎる場合は、このサービスを利用できませんので、窓口へご来庁いただくか、郵送での転出手続きをご利用ください。
北本市役所市民課は、〒364-8633 埼玉県北本市本町1-111に所在しています。電話番号は048-594-5528、ファックス番号は048-592-5997です。
窓口での手続きを希望される場合は、市役所の開庁時間内にご来庁ください。転入・転居の手続きは必ず窓口にお越しいただく必要があります。その際はマイナンバーカードをご持参ください。
受付の際に、窓口に来た人の本人確認を行いますので、上記の必要書類を忘れずにお持ちください。
北本市への転入・転出の届け出は、引越しに伴う重要な行政手続きであり、その後の生活に大きな影響を与えます。北本市では、これらの手続きを円滑に進めるための充実したサービスを提供しており、マイナンバーカードを活用したオンライン手続きの導入により、より便利で効率的な届け出が可能になりました。
転出届についてはオンラインでの手続きが可能であり、窓口への来庁が原則不要となります。一方、転入届や転居届については窓口での手続きが必要ですが、必要な書類を事前に確認し、期限内に手続きを完了させることで、スムーズな転居生活をスタートさせることができます。
引越しを予定されている方は、本記事で紹介した各手続きの詳細や必要書類を確認の上、北本市役所市民課へご相談ください。専門的なスタッフが、皆様の転入・転出手続きをサポートいたします。
このイベントについて、AIがわかりやすく要約したり、詳細を教えます
※ AI機能のご利用にはLINEログインが必要です