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埼玉県北本市では、離婚や死亡などの理由で父または母と生計を同じくしていない児童を育てている方、または父母に一定の障害がある児童を育てている方を対象に、児童扶養手当の申請受付を行っています。この手当は、経済的に困難な状況にある一人親家庭や障害のある親を持つ児童の生活を支援するための重要な制度です。毎年8月に現況届の提出が必要となり、継続的なサポートが受けられます。
児童扶養手当は、離婚・死亡・遺棄などの理由で父または母と生計を同じくしていない児童、または父母に一定の障害がある児童を育てている方に対して支給される手当です。この制度は、経済的に困難な状況にある家庭の児童の生活を安定させ、その健全な成長を支援することを目的としています。
埼玉県北本市では、日本国籍を持つ方だけでなく、外国人の方も申請することが可能です。つまり、国籍に関わらず、支給要件を満たしていれば手当を受給できるという点が特徴です。
児童扶養手当の受給対象となるのは、次のいずれかに該当する児童を育てている父親、母親、または養育者です。具体的には、父母が婚姻を解消した児童、父または母が死亡した児童、父または母に一定の障害がある児童が対象となります。
さらに、父または母の生死が明らかでない場合、1年以上遺棄されている場合、裁判所からのDV保護命令を受けた場合、法令により1年以上拘禁されている場合、母が婚姻によらないで懐胎した児童、その他の理由で父または母がいない児童も対象です。
重要な点として、婚姻には婚姻届を提出していないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合、つまり内縁関係なども含まれます。
児童扶養手当の支給対象となる児童は、18歳になる年の年度末(3月31日)までです。ただし、一定の障害のある児童については、20歳になった月までが対象となります。つまり、高校を卒業する時期まで支給されるということになります。
児童扶養手当の支給額は、受給者の所得額および児童数により異なります。2025年全国消費者物価指数の実績値を受けて、令和8年4月から手当額が改定されます。
令和8年4月分以降の支給額は、第1子の全部支給が月額48,050円、一部支給が月額48,040円~11,340円です。第2子以降の加算額は、全部支給が月額11,350円、一部支給が月額11,340円~5,680円となっています。
これまでの令和7年4月~令和8年3月分では、第1子の全部支給が月額46,690円、一部支給が月額46,680円~11,010円でしたので、物価上昇に応じた引き上げが行われています。
児童扶養手当を受給するには、受給者本人および配偶者、同居の扶養義務者の所得が一定の基準以下である必要があります。所得制限未満の場合は全部支給または一部支給となり、制限額を超える場合は手当が支給されません。
全部支給の所得制限額は、扶養人数0人で690,000円、1人で1,070,000円、2人で1,450,000円となっています。一部支給の所得制限額は、扶養人数0人で2,080,000円、1人で2,460,000円、2人で2,840,000円です。
所得の計算では、収入から給与所得控除などの必要経費の控除が行われ、さらに養育費の8割相当が加算されます。また、一律控除として8万円が差し引かれるほか、諸控除が受けられる場合があります。
令和3年3月分以降の手当から、公的年金等を受給している場合の取り扱いが変更されました。これまでは、障害基礎年金等を受給している方は、その年金額が児童扶養手当の額を上回る場合、手当を受給することができませんでした。
しかし、現在では児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになっています。つまり、公的年金と児童扶養手当の両方を受け取ることが可能になった場合があります。
公的年金等とは、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などを指します。これらを受給している場合でも、条件によっては児童扶養手当の差額分を受け取ることができるようになりました。
児童扶養手当は、年6回に分けて支払われます。具体的には、5月(3~4月分)、7月(5~6月分)、9月(7~8月分)、11月(9~10月分)、1月(11~12月分)、3月(1~2月分)の各月の11日に指定口座に振り込まれます。
11日が金融機関の休業日にあたる場合は、直前の営業日に振り込みが行われます。新規認定で手当の支給が開始となる場合や転出等により手当の支給が終了する場合には、1ヶ月分の手当が上記以外の時期に振り込みされることがあります。
新規認定の場合、原則として申請月の翌月分からの支給となります。例えば、4月に申請した場合は5月分から支給となり、原則として7月に最初の振込みがあります。9月に申請した場合は10月分から支給となり、原則として11月に最初の振込みがあります。
ただし、申請の状況によって、最初の振込日は変動することがあるため、申請時に子育て支援課に確認することをお勧めします。
児童扶養手当の申請には、複数の書類が必要です。戸籍謄本は申請者および児童のもので、離婚や死亡の事由で申請する場合は離婚日や死亡日、配偶者氏名の記載があるもので、1ヶ月以内に取得したものが必要です。
戸籍に離婚や死亡の記載がされるまで時間がかかる場合は、代わりに離婚届や死亡届受理証明書で申請することが可能ですが、戸籍謄本は後日提出が必要になります。
その他、マイナンバー(個人番号)がわかるもの、年金手帳、公的年金等の受給状況がわかるもの、申請者名義で開設した普通預金の通帳などが必要です。これらの書類の多くは後日提示でも構いませんが、必要なものは申請者の状況によって異なるため、事前に子育て支援課に問い合わせることが重要です。
児童扶養手当の受給資格者になった人は、毎年8月1日から31日までの間に現況届を提出する必要があります。この手続きによって、11月分以降の手当の支給が決まります。つまり、現況届を提出しなければ、手当の支給が止まってしまう可能性があります。
マイナンバーカードをお持ちの方は、現況届の事前送信のみ電子申請が可能です。ただし、継続して手当を受給するためには、子育て支援課の窓口にて面談も必要です。事前送信を行っただけでは手続きは完了しませんので、ご注意ください。
児童扶養手当の支給要件に該当しなくなった場合は、速やかに資格喪失届を提出する必要があります。具体的には、児童を監護しなくなったとき、公的年金を受けることができるようになったとき、受給者が婚姻(事実上婚姻関係にある場合も含む)したときなどが該当します。
これらの事由が生じた場合、すぐに届け出をしないと、本来受給する資格がないにもかかわらず手当を受け取ることになり、後で返納を求められる可能性があります。
住所を異動したとき、支給要件に該当する児童が増えたときなど、その他の変更があった場合も届け出が必要です。これらの届け出により、正確な手当の支給が確保されます。
児童扶養手当には、一部支給停止制度があります。受給開始から5年または支給要件に該当してから7年を経過した場合、手当額の2分の1が支給停止となります。
つまり、「支給開始の月から5年」または「支給要件に該当するに至った月から7年」のどちらか早いほうが経過したときに、手当額の2分の1が支給停止となるということです。ただし、認定の請求をした日において3歳未満の児童を監護している場合は、当該児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年が経過したときから支給停止となります。
ただし、一部支給停止の適用除外事由に該当する人は、「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」および関係書類を提出することにより、減額されず従来どおり支給できる場合があります。
適用除外事由としては、就業している場合、求職活動を行っている場合、身体または精神の障害がある場合、負傷または病気で就業が困難である場合、監護する児童または親族が障害、負傷・疾病、要介護状態等にあり、介護する必要があるため就業が困難である場合などが挙げられます。
これらの事由に該当する場合は、適切な書類を提出することで、手当の減額を回避することができます。
児童扶養手当を受けている人(全額停止中の人を除く)または支給対象児童がJRで通勤している場合は、通勤定期乗車券の割引制度があります。この割引制度により、通勤費の負担を軽減することができます。
ただし、他の割引(学割等)との併用はできませんので、注意が必要です。
令和3年3月分(令和3年5月払い)から、手当額の算出方法と支給制限に関する所得の算定方法が変更されました。これまで、障害基礎年金等を受給している方は、障害基礎年金額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給することができませんでした。
しかし、令和3年3月分以降の手当は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。これにより、複数の給付を受け取ることが可能になり、経済的な支援がより充実しました。
令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金等が含まれることとなりました。これにより、所得の計算方法がより厳密になり、適切な支給判定が行われるようになっています。
児童扶養手当の申請や相談は、埼玉県北本市の子育て支援課で受け付けています。住所は〒364-8633埼玉県北本市本町1-111で、電話番号は048-594-5537、ファックス番号は048-592-5997です。
申請に関する質問や書類の確認が必要な場合は、事前に電話で問い合わせることをお勧めします。窓口での面談により、個別の状況に応じた適切なサポートが受けられます。
児童扶養手当は、離婚や死亡などの理由で経済的に困難な状況にある一人親家庭や、障害のある親を持つ児童の生活を支援するための重要な制度です。埼玉県北本市では、毎年8月に現況届の提出が必要となり、継続的なサポートが受けられます。
支給額は児童数や所得に応じて決定され、令和8年4月からは物価上昇に応じた改定が行われます。申請に必要な書類や手続きについては、事前に子育て支援課に相談することで、スムーズに申請を進めることができます。
この手当を活用することで、児童の健全な成長と家庭の経済的安定が実現され、より良い生活環境が整備されます。支給要件に該当する方は、ぜひ北本市の子育て支援課に申請してください。
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