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埼玉県北本市では、ひとり親家庭の経済的負担を軽減するための「児童扶養手当」という重要な支援制度が実施されています。この制度は、離婚や死亡などの理由で父親または母親と生計を共にしていない児童、あるいは親に一定の障害がある児童を育てている方々に対して、毎月安定した手当を支給するものです。2024年8月の最新情報に基づき、児童扶養手当の詳細な内容、申請方法、支給額、そして受給者が利用できる各種制度について、わかりやすくご説明します。
児童扶養手当は、北本市を含む全国の市町村で実施されている支援制度です。離婚や配偶者の死亡、遺棄、障害、DV(ドメスティック・バイオレンス)など、様々な事情により父親または母親と生計を共にしていない児童を育てている親や養育者に対して、毎月一定額の手当が支給されます。この制度は日本国籍を持たない外国人の方も対象となり、経済的に困難な状況にあるひとり親家庭を幅広くサポートしています。
児童扶養手当を受給するには、以下のいずれかの条件に該当する児童を育てていることが必要です。まず、父母が婚姻を解消(離婚)した児童、父親または母親が死亡した児童が対象となります。さらに、父親または母親に一定の障害がある児童、父親または母親の生死が明らかでない児童、父親または母親に1年以上遺棄されている児童も対象です。
加えて、父親または母親が裁判所からのDV保護命令を受けた児童、父親または母親が法令により1年以上拘禁されている児童、母親が婚姻によらないで懐胎した児童、その他の理由で父親または母親がいない児童も手当の対象となります。重要な点として、婚姻には婚姻届を提出していないものの事実上婚姻関係と同様の状況にある内縁関係も含まれます。
児童扶養手当の対象となる児童は、18歳になる年の年度末(3月31日)までです。つまり、高校卒業までの児童が対象となります。ただし、一定の障害がある児童については、この年齢要件が異なり、20歳になった月までが対象期間となります。これにより、障害を持つ児童に対してより長期的な経済的支援が可能になっています。
児童扶養手当の支給額は、受給者の所得額および養育している児童数により異なります。2025年全国消費者物価指数の実績値に基づき、令和8年4月から手当額が改定されます。令和7年4月から令和8年3月分までの期間、第1子(1人目の児童)の全部支給額は月額46,690円です。
令和8年4月分から令和9年3月分までの期間には、第1子の全部支給額が月額48,050円に引き上げられます。第1子の一部支給の場合、令和7年度は月額46,680円から11,010円の範囲で、令和8年度は月額48,040円から11,340円の範囲で支給されます。
第2子以降の加算額は、全部支給の場合、令和7年度は月額11,030円、令和8年度は月額11,350円です。一部支給の場合、令和7年度は月額11,020円から5,520円の範囲で、令和8年度は月額11,340円から5,680円の範囲で支給されます。
児童扶養手当には所得制限があります。受給資格のある方は所得にかかわらず申請できますが、申請者、その配偶者、および同居している扶養義務者の所得により、手当の支給に制限が生じます。所得が制限額未満の場合は全部支給または一部支給となります。
全部支給の所得制限額は、扶養人数が0人の場合690,000円、1人の場合1,070,000円、2人の場合1,450,000円、3人の場合1,830,000円、4人の場合2,210,000円、5人の場合2,590,000円です。一部支給の所得制限額は、扶養人数が0人の場合2,080,000円、1人の場合2,460,000円、2人の場合2,840,000円、3人の場合3,220,000円、4人の場合3,600,000円、5人の場合3,980,000円です。
配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者の所得制限額は、扶養人数が0人の場合2,360,000円、1人の場合2,740,000円、2人の場合3,120,000円、3人の場合3,500,000円、4人の場合3,880,000円、5人の場合4,260,000円です。
児童扶養手当の所得計算では、一律控除として8万円が差し引かれます。さらに、養育費の8割相当額が所得に加算されます。これにより、受給者の実際の経済状況がより正確に反映されるようになっています。また、諸控除が受けられる場合があり、個別の状況に応じた調整が可能です。
児童扶養手当は年6回に分けて支給されます。5月に3月から4月分、7月に5月から6月分、9月に7月から8月分、11月に9月から10月分、1月に11月から12月分、3月に1月から2月分がそれぞれ支給されます。支給日は毎月11日で、11日が金融機関の休業日に当たる場合は、直前の営業日に振り込みされます。
新規認定で手当の支給が開始となる場合や転出等により手当の支給が終了する場合には、ひと月分の手当が上記以外の時期に振り込みされる場合があります。新規認定の場合、原則として申請月の翌月分からの支給となります。例えば、4月に申請した場合は5月分から支給となり、原則として7月に最初の振込みがあります。9月に申請した場合は10月分から支給となり、原則として11月に最初の振込みがあります。
児童扶養手当の申請には、複数の書類が必要です。まず、申請者および児童の戸籍謄本が必要です。離婚や死亡の事由で申請する場合は、離婚日または死亡日、配偶者氏名の記載があるもので、1か月以内に取得したものが必要です。戸籍に離婚や死亡の記載がされるまで時間がかかる場合は、代わりに離婚届または死亡届受理証明書で申請可能ですが、戸籍謄本は後日提出が必要です。
マイナンバー(個人番号)がわかるものも必要ですが、後日提示でも可能です。年金手帳も後日提示でも構いません。父、母、養育者または児童が公的年金等を受給している場合は、その受給状況がわかるものを提出する必要があります。これも後日提示でも可能です。申請者名義で開設した普通預金の通帳も必要ですが、後日提示でも可能です。
その他の必要書類は、申請者の具体的な状況によって異なるため、北本市の子育て支援課子育て支援担当に直接お問い合わせすることをお勧めします。電話番号は048-594-5537です。
児童扶養手当の受給資格者になった方は、毎年8月1日から31日までの間に現況届を提出する必要があります。この手続きにより、11月分以降の手当の支給が決定されます。現況届は、受給者の生活状況の変化を確認し、引き続き支給要件を満たしているかを判断するための重要な手続きです。
マイナンバーカードをお持ちの方は、現況届の事前送信のみ電子申請が可能です。ただし、継続して手当を受給するためには、北本市の子育て支援課の窓口にて面談も必要です。事前送信を行っただけでは手続きは完了しませんので、ご注意ください。
児童扶養手当の支給要件に該当しなくなった場合は、速やかに資格喪失届を提出する必要があります。具体的には、児童を監護しなくなったとき、公的年金を受けることができるようになったとき、受給者が婚姻(事実上婚姻関係にある場合も含む)したときなどが該当します。
また、住所を異動したとき、支給要件に該当する児童が増えたときなど、その他の変更があった場合も届け出が必要です。これらの届け出を忘れずに行うことで、手当の支給に関する問題を防ぐことができます。
児童扶養手当を受けている方(全額停止中の方を除く)または支給対象児童がJRで通勤している場合は、通勤定期乗車券の割引制度が利用できます。この制度により、毎日の通勤費用を軽減することができます。ただし、他の割引(学割等)との併用はできませんので、ご注意ください。
児童扶養手当の受給開始から5年または支給要件に該当してから7年を経過した場合、手当額の2分の1が支給停止となります。具体的には、「支給開始の月から5年」または「支給要件に該当するに至った月から7年」のどちらか早いほうが経過したときに、手当額の2分の1が支給停止となります。
ただし、認定の請求をした日において3歳未満の児童を監護している場合は、当該児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年が経過したときに支給停止となります。この制度は、受給者の就業促進や自立支援を目的としています。
一部支給停止制度には、適用除外事由があります。就業している場合、求職活動を行っている場合、身体または精神の障害がある場合、負傷または病気で就業が困難である場合、監護する児童または親族が障害、負傷・疾病、要介護状態等にあり、介護する必要があるため就業が困難である場合などが該当します。
これらの事由に該当する場合は、「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」および関係書類を提出することにより、手当が減額されず従来どおり支給される場合があります。自分の状況が除外事由に該当する可能性がある場合は、北本市の子育て支援課に相談することをお勧めします。
令和3年3月分(令和3年5月払い)から、手当額の算出方法と支給制限に関する所得の算定方法が変更されました。これまで、障害基礎年金等を受給している方は、障害基礎年金額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給することができませんでした。しかし、令和3年3月分以降の手当は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。
この変更により、障害年金を受給しながら児童扶養手当も受給することが可能になり、より多くの家庭が経済的支援を受けられるようになりました。
令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金等が含まれることとなりました。公的年金等とは、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などを指します。
受給者またはその家族が公的年金等を受給している場合、その額が児童扶養手当額より低い場合は、差額分の手当を受給することができるようになりました。この制度により、複数の公的支援を組み合わせて、より効果的な経済的支援が実現しています。
児童扶養手当に関する申請や相談は、北本市の子育て支援課子育て支援担当で受け付けています。所在地は〒364-8633埼玉県北本市本町1-111です。電話番号は048-594-5537、ファックス番号は048-592-5997です。
申請に必要な書類や手続きについて不明な点がある場合、または自分の状況が支給要件に該当するかどうか確認したい場合は、遠慮なく子育て支援課にお問い合わせください。職員が丁寧に説明し、適切なサポートを提供します。
北本市では、児童扶養手当の申請に際して、専門の職員による相談サービスを提供しています。個々の家庭の事情に応じた適切なアドバイスを受けることができます。申請書類の記入方法、必要書類の準備、支給額の試算など、様々なサポートが利用可能です。
児童扶養手当は、ひとり親家庭の経済的負担を大きく軽減する重要な支援制度です。北本市で実施されているこの制度は、離婚や死亡などの様々な事情により父親または母親と生計を共にしていない児童を育てている方々に対して、毎月安定した経済的支援を提供しています。
2024年8月時点での最新情報に基づき、支給額は定期的に改定され、より多くの家庭が実質的な支援を受けられるようになっています。令和8年4月からの新しい支給額により、さらに充実した経済的支援が実現します。
申請に必要な書類は複数ありますが、北本市の子育て支援課の職員が丁寧にサポートします。また、毎年の現況届、支給要件の変更時の届け出など、継続的な手続きが必要ですが、これらも子育て支援課で適切にご案内します。
さらに、公的年金との調整制度や一部支給停止適用除外事由など、受給者の状況に応じた様々な制度が用意されています。JR通勤定期乗車券の割引制度も、受給者の生活を支援する重要な特典です。
ひとり親家庭の経済的負担を軽減し、児童の健全な育成を支援するために設計された児童扶養手当は、多くの家庭にとって貴重な支援となります。支給要件に該当する可能性がある場合は、まずは北本市の子育て支援課に相談することをお勧めします。電話番号048-594-5537で、専門の職員が皆様のご質問にお答えします。
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