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北本市の情報公開制度・個人情報保護制度は、市民の皆さんがより開かれた市政に参加し、自分の情報を守るための重要な制度です。市が保有する行政文書の公開請求から個人情報の開示請求まで、市民の権利を守るための総合的なサービスが提供されています。このページでは、これらの制度の内容、利用方法、手続きの流れについて詳しく解説します。
北本市では、より開かれた市政の実現と公正な市政の運営を確保するため、情報公開制度と個人情報保護制度の2つの制度を運用しています。これらの制度は、市民の皆さんの基本的人権を擁護し、市政への参加を促進することを目的としています。
情報公開制度は、市が保有する行政文書の公開を請求する権利を保障するとともに、情報提供や情報公表、会議の公開などを通じて、市が市民に対して説明する責務を全うするためのものです。市政への市民参加を推進し、信頼の確保を図り、公正で民主的な市政の運営を実現します。
一方、個人情報保護制度は、個人情報を適正に取り扱うとともに、自分に関する情報の開示・訂正・削除等を求める権利を保障するものです。公正な市政の運営を確保し、市民の皆さんの基本的人権を擁護することが目的です。
これらの制度の対象となる実施機関は、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会の8つです。市民の皆さんは、これらすべての機関に対して情報公開請求や個人情報開示請求を行うことができます。
市の行政文書の公開を請求したい場合は、総務課へ所定の請求書を提出する必要があります。請求書の提出方法は複数あり、窓口での提出、郵送、ファクス、電子申請(本人による請求のみ)から選択できます。
情報公開請求は、どなたでも行うことができます。市内に住所を持つ人だけでなく、外国人も請求が可能です。この開放性が、北本市の情報公開制度の特徴の一つです。
請求書には、氏名や住所などのほか、公開を請求する市の行政文書が特定できる事項を具体的に記入する必要があります。どの文書を求めているのかが明確でないと、市側が対応できない場合がありますので、できるだけ詳しく記載することが重要です。
自分の個人情報の開示などを請求する場合は、総務課へ所定の請求書の提出と必要な添付書類の提示または提出が必要です。提出方法は、窓口、郵送、電子申請(本人による請求のみ)から選択できます。
個人情報開示請求ができるのは、市内に住所を有する人、または市内に住所を有しないが実施機関に個人情報の管理等をされている人です。つまり、市が自分の情報を保有している可能性がある人が対象となります。
本人による窓口での請求の場合、運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類が必要です。郵送の場合は、これらの本人確認書類のコピーと住民票の写し(30日以内に作成されたもの)が必要になります。電子申請の場合は、マイナンバーカードと署名用電子証明書の暗証番号、スマートフォンと「マイナサイン」アプリが必要です。
代理人による請求の場合は、代理人の本人確認書類、委任状(印あり)、委任者の本人確認書類のコピーが必要になります。郵送の場合はさらに住民票の写しも必要です。
情報公開請求の場合、対象文書を保有する実施機関が、請求書を受け付けた日から起算して8日以内に公開、非公開等の決定を行います。個人情報開示請求の場合、開示の請求については8日以内に、訂正、削除または目的外利用等の中止の請求については30日以内に請求に応じるか否かの決定が行われます。
ただし、両制度ともやむを得ない理由があるときは、決定を行う期間を延長する場合があります。複雑な内容や大量の文書に関する請求の場合は、処理に時間がかかることもあります。
情報公開制度により、市民の皆さんは市が保有する情報にアクセスできるようになります。これにより、市政の透明性が確保され、市民の皆さんが市政に対して適切な判断を下すことができるようになります。
また、市が情報を公開することで、市政に対する信頼が高まり、市民参加がより活発になることが期待されます。市民の皆さんが市政に関心を持ち、参加することで、より良い市政の実現につながるのです。
個人情報保護制度により、市民の皆さんの個人情報が適正に取り扱われることが保障されます。自分の情報がどのように管理されているのかを知ることができ、必要に応じて訂正や削除を求めることができます。
これにより、市民の皆さんは安心して市のサービスを利用することができます。個人情報の漏洩や不正利用を防ぐための体制が整備されているため、プライバシーが守られるという安心感が得られます。
これらの制度を通じて、市政がより公正で民主的に運営されるようになります。市民の皆さんが市政に参加し、市の情報にアクセスできることで、不正や不公正な決定が行われにくくなります。
また、市民の皆さんが市政を監視する機能も果たすため、市政の質が向上することが期待されます。
情報公開および個人情報開示は、文書の形態によってさまざまな方法で実施されます。文書や図画、写真の場合は、閲覧または写しの交付が行われます。
フィルムやスライドなどの場合は、専用機器により再生されたものの閲覧(視聴または聴取を含む)または写しの交付が行われます。
電磁的記録(ビデオテープや録音テープを除く)の場合は、印刷物として出力したものの閲覧またはその写しの交付が行われます。ただし、電磁的記録媒体により複写したものの交付をすることができる場合もありますので、詳しくは総務課にお問い合わせください。
ビデオテープや録音テープなどの電磁的記録の場合は、専用機器により再生されたものの閲覧(視聴または聴取を含む)または写しの交付が行われます。
市の行政文書の公開の実施に際しては、手数料が徴収されます。ただし、市内に住所を有する人、市内に住所を有する事業所・法人その他の団体、市内に在勤・在学する人、市内に固定資産を有する個人・法人は無料です。上記以外の人は、1実施機関につき150円の手数料が必要です。
非公開・存否応答拒否・文書不存在の決定の場合は、手数料は徴収されません。
個人情報開示の手数料は、市内に住所を有する人、および市内に住所を有しないが実施機関に個人情報の管理等をされている人は無料です。
写しの作成に要する費用は、文書の形態によって異なります。用紙に複写し、または出力した白黒のA3、A4、B4、B5サイズは1枚につき10円です。白黒のA3を超えるサイズは実費相当額となります。
カラーのA4、B4、B5サイズは1枚につき50円、カラーのA3は1枚につき80円です。カラーのA3を超えるサイズは実費相当額となります。
電磁的記録媒体に複写したものは実費相当額となります。写しの送付に要する費用は、郵送料金相当額です。
公開または開示などの請求に対する決定に納得がいかない場合は、決定を行った実施機関に対して不服申立てを行うことができます。また、北本市を被告として決定の取消しを求める訴訟を裁判所に起こすこともできます。
市民の皆さんの権利を守るため、複数の救済手段が用意されています。自分の権利が侵害されていると感じた場合は、これらの手段を活用することができます。
市の附属機関の会議または実施機関が設置した附属機関に類する機関の会議は、原則として公開されています。ただし、法令または附属機関等の会議規則に特別の定めがある場合、会議の内容が個人に関することなど北本市情報公開条例に定める非公開情報に関する事項に該当する場合、会議を公開することによって会議の公正や円滑な運営が著しく阻害される場合は、非公開となることがあります。
会議は、原則として開催当日先着順に傍聴することができます。市民の皆さんが市政に参加する重要な機会として、会議の傍聴制度が用意されています。
会議の傍聴にあたっては、いくつかの注意事項があります。人に危害を加えるおそれのある物を携帯している人、鉢巻や腕章、たすきなどを着用している人、写真機やビデオ、録音機等を携帯している人(許可を受けている場合を除く)、酒気を帯びている人、その他会議を妨害する可能性のある人は傍聴をお断りします。
これらのルールは、会議の円滑な進行と参加者の安全を確保するためのものです。傍聴についての詳細は、各附属機関等の事務局にお問い合わせください。
会議の開催については、広報きたもとおよび市政情報コーナーの「会議開催のお知らせ」で案内されています。また、市ホームページでもお知らせしているため、参加したい会議の情報を事前に確認することができます。
市政情報コーナーおよび北本市ホームページでは、会議記録も公開されています(ただし、非公開情報が含まれている場合を除く)。市民の皆さんが市政の状況を把握するための重要な情報源となっています。
市政情報コーナーには、公開または開示などを請求する市の行政文書または実施機関が管理する個人情報の種類が検索しやすいように、ファイル基準表等が備えられています。
これにより、市民の皆さんが求めている情報を効率的に見つけることができます。情報公開請求や個人情報開示請求を行う前に、市政情報コーナーで情報を検索することで、より具体的で適切な請求ができるようになります。
市の情報公開制度・個人情報保護制度の運用状況は、毎年度ごとに報告書としてまとめられ、市政情報コーナーおよび市ホームページで閲覧できます。また、概要については、広報きたもとでも公表されています。
これらの情報を通じて、市民の皆さんは制度の活用状況や市政の透明性について知ることができます。
情報公開請求または個人情報開示請求を行う際は、所定の請求書を総務課に提出する必要があります。請求書は北本市のホームページからダウンロードできます。
請求書には、氏名、住所などのほか、公開または開示などを請求する市の行政文書または自分の個人情報が特定できる事項を具体的に記入する必要があります。記入が不十分な場合、市側が対応できない可能性があるため、できるだけ詳しく記載することが重要です。
情報公開請求の場合、対象文書を保有する実施機関が、請求書を受け付けた日から起算して8日以内に公開、非公開等の決定を行います。この迅速な対応により、市民の皆さんは比較的早く結果を知ることができます。
個人情報開示請求の場合、開示の請求については8日以内に、訂正、削除または目的外利用等の中止の請求については30日以内に決定が行われます。
北本市の情報公開制度・個人情報保護制度は、市民の皆さんがより開かれた市政に参加し、自分の情報を守るための重要な制度です。市が保有する行政文書の公開請求から個人情報の開示請求まで、市民の権利を総合的に守るための仕組みが整備されています。
情報公開制度を通じて、市民の皆さんは市政の透明性を確保し、公正で民主的な市政の運営を実現することができます。個人情報保護制度により、自分の情報がどのように管理されているのかを知ることができ、必要に応じて訂正や削除を求めることができます。
会議の公開やファイル基準表などの検索資料も用意されており、市民の皆さんが制度を利用しやすい環境が整っています。請求から決定までの流れも明確に定められており、迅速な対応が保障されています。
市民の皆さんがこれらの制度を活用することで、市政への参加がより活発になり、市政の質が向上することが期待されます。北本市の情報公開制度・個人情報保護制度は、市民と市政の信頼関係を構築し、より良い市政の実現を目指すための重要な制度です。ぜひ、制度の利用をご検討ください。
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