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北本市の幼児教育制度は、お子さんの成長段階に応じた多様な利用方法を提供しています。幼稚園から認定こども園、認可外保育施設まで、ご家庭のニーズに合わせた選択肢が用意されており、令和8年度から適用される新しい制度により、さらに手厚い支援が実現されました。このガイドでは、北本市における幼児教育の利用方法、無償化制度、必要な手続きについて詳しく解説します。
北本市では、お子さんの年齢や保護者の就労状況に応じて、複数の幼児教育施設を利用できます。主な施設には、幼稚園、認定こども園、一時預かり施設、病児保育施設、ファミリー・サポート・センター、認可外保育施設などがあります。
これらの施設を組み合わせることで、保護者の働き方や生活スタイルに柔軟に対応することが可能です。令和8年度の新制度では、より多くのご家庭が幼児教育の恩恵を受けられるよう、支援内容が拡充されました。
北本市の幼児教育無償化制度は、3歳以上のお子さんを対象とした幅広い支援を実施しています。満3歳以上の子どもの保育料が月額25,700円を上限に無償となり、さらに預かり保育の利用についても、条件を満たすご家庭では月額11,300円から16,300円の範囲で無償化されます。
特に注目すべきは、年収360万円未満相当世帯と第3子以降のお子さんについて、副食費が免除される点です。これにより、経済的な理由でお子さんの教育機会が損なわれることのないよう、市が積極的にサポートしています。
北本市の幼稚園を利用する場合、直接施設へ申し込みを行います。満3歳以上のお子さんを対象として、月額25,700円を上限とした保育料の無償化が適用されます。
重要なポイントとして、無償化の手続きは幼稚園を通じて行われるため、保護者が個別に市役所へ申請する必要はありません。ただし、北本市民の方が市外の未移行幼稚園に通園している場合は、北本市への申請が必要となりますので、ご注意ください。
幼稚園の無償化制度では、保育料そのものが対象となりますが、実費で徴収される費用については無償化の対象外です。具体的には、通園送迎費、食材料費、行事費、教材費などが該当します。
これらの費用は別途負担が必要となるため、入園前に各幼稚園に確認することをお勧めします。施設によって費用の内容や金額が異なる場合があるため、事前の情報収集が重要です。
年収360万円未満相当世帯と第3子以降のお子さんについては、副食費が免除されます。この制度により、食育に関わる費用負担が軽減され、より多くのご家庭が安心してお子さんを幼稚園に通わせることができます。
副食費の免除を受けるための手続きについては、各幼稚園にお問い合わせいただくか、北本市保育課までご相談ください。
北本市の認定こども園は、幼稚園機能と保育所機能を兼ね備えた施設です。教育を中心とした利用と、教育に加えて保育を利用する方法の2つの利用形態があります。
認定こども園を教育で利用する場合の申請手続きについては、「令和8年度 認定こども園を教育で利用するにあたっての申請手続きの利用案内」をご参照ください。詳細な手続き方法や必要書類について、具体的な情報が記載されています。
認定こども園では、教育認定を受けている方で保育の必要性の認定がある場合、3歳児クラス以上で月額11,300円を上限として預かり保育の利用料が無償となります。
満3歳児クラスの場合は、市民税非課税世帯に限定されますが、月額16,300円を上限として預かり保育の利用料が無償化されます。利用日数に応じて月額の上限額は変動し、具体的には450円×利用日数で計算されます。
重要な注意事項として、無償化を受ける権利は、施設等を利用した月の翌月1日から2年間を経過すると、時効により消滅します。そのため、期間内に施設等利用費請求書を北本市に提出することが必須です。
預かり保育を無償で利用するためには、施設を通じての申請が必要です。また、北本市民の方が市外の幼稚園・認定こども園に通園している場合も、北本市への申請が必要となりますので、ご確認ください。
北本市では、複数の一時預かり施設を提供しており、北本東スマイルこども園、Coocoルーム、東保育所などが該当します。一時預かり施設を利用する場合、保育認定が必要です。
3歳児クラス以上の場合、月額3.7万円を上限として無償化が適用されます。ただし、平日8時間、年間200日以上実施していない預かり保育施設の利用者は、1.13万円までの補助となります。
0~2歳児クラスの場合は、住民税非課税世帯に限定されますが、月額4.2万円まで無料です。こちらも、一定基準を満たさない施設の利用者は1.63万円までの補助となります。
北本市では、お子さんが病気の際に利用できる病児保育施設として、北里大学メディカルセンターを指定しています。また、病後児保育については東保育所で対応しており、回復期のお子さんの預かりに対応しています。
これらの施設は、保護者が仕事の都合で看病できない場合に非常に重要な役割を果たします。利用については、事前の登録と予約が必要となる場合があるため、詳細は各施設にお問い合わせください。
ファミリー・サポート・センターは、地域内の援助を希望する方と、援助ができる方を結びつけるサービスです。保育施設の送迎や、保護者の急な用事の際の預かりなど、柔軟な対応が可能です。
このサービスを通じて、より個別的で細かなニーズに対応できる支援体制が整備されています。
認可外保育施設を利用する場合、一定基準以上の預かり保育を実施している施設が無償化の対象となります。重要な注意点として、市内幼稚園については、すべての幼稚園で一定基準以上の預かり保育を実施しているため、市内幼稚園の預かり保育と併用して認可外保育施設等を利用した場合、認可外施設の利用料は無償化の対象にはなりません。
北本市民の方が市外の認可外保育施設等を利用している場合は、北本市への申請が必要となります。
北本市では、お子さんが保育施設を利用する際に「保育の必要性」の認定を求めています。この認定を受けることで、預かり保育や認可外施設の利用における無償化が適用されます。
認定対象要件は9つのカテゴリーに分かれており、各要件に応じた証明書類の提出が必要です。以下、主な要件について説明します。
月に64時間以上の就労がある場合、保育の必要性が認定されます。居宅外での就労(予定を含む)の場合は就労証明書の提出が必要です。採用予定の場合は、その証明書を提出してください。
自営業や親族経営等の自営を行っている場合は、就労状況申告書に加えて、自営の証明書類(確定申告書、営業許可証、開業届等)の写しが必要となります。
産前6週の属する月の1日から産後8週の属する月の末日までの期間、保育の必要性が認定されます。この期間中、お子さんは保育施設を利用することができます。
必要な書類は、母子健康手帳の写し(氏名と出産予定日の記載ページ)です。
保護者が学校に在学中である場合も、保育の必要性が認定されます。在学証明書又は学生証の写し、および授業等の時間割表(毎月分)の提出が必要です。
保護者の疾病、負傷、障害がある場合、または同居(長期入院含む)の親族の介護・看護が必要な場合も、保育の必要性が認定されます。
疾病等の場合は医師の意見書が、介護等の場合は医師の意見書に加えて介護状況申告書の提出が必要です。
求職活動中や起業の準備中である場合、認定日から90日目の日における月末までの期間、保育の必要性が認定されます。就労確約書や活動中であることを証明する書類の提出が必要です。
災害復旧、虐待・DVのおそれがある場合も、保育の必要性が認定される対象です。これらの要件に該当する場合は、北本市保育課にお問い合わせください。
また、認可外保育施設の利用を希望される方は、保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書の提出が必要となります。
未移行幼稚園(幼稚園のみの利用)を教育で利用する場合、「子育てのための施設等利用給付認定変更申請書(新1号)」(黄色の申請書)を、幼稚園または保育課に提出してください。
未移行幼稚園の預かり保育を利用する場合は、「子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(新2号)」(ピンクの申請書)と、保育を必要とすることの証明書類(就労証明書等)を提出する必要があります。
提出先は幼稚園または保育課です。新規入園・転園の場合は別途手続が必要となりますので、ご確認ください。
認定こども園を教育で利用する場合の申請手続きについては、利用案内をご覧ください。詳細な手続き方法が記載されています。
認定こども園の預かり保育を利用する場合は、「子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(ピンクの申請書)」と、保育を必要とすることの証明書類(就労証明書等)を提出してください。
一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業、認可外保育施設を利用する場合は、「子育てのための施設等利用認定・変更申請書(ピンクの申請書)」と、保育を必要とすることの証明書類(就労証明書等)を提出してください。
提出先は保育課です。施設に在籍していない場合でも、これらのサービスを利用する際は申請が必要です。
提出書類は幼稚園や保育課で配布しています。配布する書類は色付きになっており、申請内容に応じて異なる色の書類を使用します。
無償化を受ける権利は、施設等を利用した月の翌月1日から2年間で時効により消滅するため、期間内の提出が必須です。
北本市では、令和7年10月6日現在の特定子ども・子育て支援施設等一覧を公開しています。この一覧には、無償化の対象となる施設が記載されており、利用を検討する際の参考になります。
認可保育所や認定こども園(特定教育・保育部分)については一覧に記載はありませんが、これらは無償化の対象です。追加や修正がある場合は随時更新されますので、最新情報をご確認ください。
就学前障害児の発達支援については、手続きが不要となっています。対象となるお子さんについては、別途ご相談ください。
北本市の幼児教育無償化制度は、ご家庭の経済的負担を大きく軽減します。月額25,700円の保育料無償化に加えて、預かり保育の無償化、副食費の免除など、複数の支援が組み合わさることで、より充実した幼児教育環境が実現されます。
特に、複数のお子さんがいるご家庭や、経済的に厳しい状況にあるご家庭にとって、これらの制度は大きな助けとなります。
北本市では、幼稚園、認定こども園、認可外施設など、多様な選択肢を提供しています。保護者の就労形態や生活スタイルに応じて、最適な施設を選択できる環境が整備されています。
複数の施設を組み合わせて利用することも可能であり、より柔軟な子育て環境の構築が実現されます。
北本市民の方が市外の幼稚園、認定こども園、認可外保育施設を利用している場合も、北本市への申請により無償化の対象となります。転居や特別な事情がある場合でも、制度の恩恵を受けられるよう配慮されています。
幼児教育の利用について、ご不明な点やご相談がある場合は、北本市保育課までお問い合わせください。
住所:〒364-8633 埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5538
ファックス:048-592-5997
保育課では、幼児教育利用に関する各種相談に対応しており、お子さんの年齢や保護者の就労状況に応じた最適な施設利用方法についてアドバイスを受けることができます。
北本市の幼児教育利用制度は、令和8年度から適用される新制度により、より多くのご家庭が安心してお子さんを幼児教育施設に預けられる環境が実現されました。月額25,700円を上限とした保育料の無償化、預かり保育の無償化、副食費の免除など、複数の支援が組み合わさることで、経済的負担が大きく軽減されます。
幼稚園、認定こども園、認可外施設など、多様な選択肢が提供されており、保護者の就労形態や生活スタイルに応じた最適な施設を選択できます。保育の必要性の認定を受けることで、さらに手厚い支援が受けられるため、ご自身の状況に合わせた制度の活用をお勧めします。
ご不明な点やご相談がある場合は、北本市保育課までお気軽にお問い合わせください。専門スタッフが、お子さんの成長段階や家庭の事情に応じた、最適な幼児教育利用方法についてサポートいたします。北本市の充実した幼児教育制度を活用して、お子さんの健やかな成長と発達を支援してください。