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埼玉県北本市では、ひとり親家庭の経済的負担を軽減するための「ひとり親家庭等医療費の助成」制度を実施しています。この制度は、母子家庭や父子家庭、親が障害者である家庭など、様々な事情を抱えるひとり親家庭の皆様が安心して医療を受けられるようサポートする重要な制度です。令和6年10月診療分から新たな仕組みが適用されるなど、制度は常に進化しており、より多くの家庭が適切な医療ケアを受けられる環境が整えられています。
ひとり親家庭等医療費助成制度は、北本市内に住所を有する母子家庭、父子家庭、父または母が障害者である家庭などの世帯を対象とした医療費支援制度です。この制度を利用することで、医療保険制度で医療にかかった場合の医療費の一部を市が負担してくれます。
対象となるのは、児童(18歳になった年度末まで)および20歳未満で一定の障害のある児童、そしてそれぞれの母または父もしくはその養育者です。制度の利用には市への受給者登録が必要となります。
この制度を利用できる方は、市内に住所を有し、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。母子家庭の児童、父子家庭の児童、父または母が障害者である家庭の児童、そしてそれぞれの親や養育者が対象となります。
ただし、生活保護法の適用を受けている方、施設に入所している方、里親に委託されている方、他の医療費支給事業により医療費の支給を受けることができる方などは、この制度の対象外となります。
この制度には所得制限が設けられており、令和7年1月1日より所得制限限度額が引き上げられます。本人またはその同居の扶養義務者等の所得が所得制限限度額以上の場合は、支給を受けることができません。
扶養親族がいない場合、受給者の所得額は2,080,000円、配偶者・扶養義務者・養育者の所得額は2,360,000円が限度となります。扶養親族が1人増えるごとに、受給者の所得額は380,000円、配偶者等の所得額も380,000円ずつ増加します。
所得額の計算では、収入から必要経費(給与所得控除等)の控除を行い、養育費の8割相当を加算した額が用いられます。さらに、一律控除(8万円)のほか、諸控除が受けられる場合があります。
ひとり親家庭等医療費の助成を受けるには、市役所子育て支援課への受給者登録申請が必要です。申請時には、以下の書類をご用意ください。
マイナ保険証(「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」)が必要となります。マイナ保険証をお持ちの方は、ご自身によりマイナポータルで資格情報をご確認いただくことになります。
その他、戸籍謄本、マイナンバー「個人番号カード」または「通知カード」、申請者名義の預金通帳などが必要となります。申請者の状況により必要な書類が異なる場合がありますので、事前に市役所子育て支援課にお問い合わせいただくことをお勧めします。
既に児童扶養手当を受給している方は、申請手続きが簡素化されています。マイナ保険証(「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」)、児童扶養手当証書、申請者名義の預金通帳があれば、申請が可能です。
受給者証を破損した場合やなくした場合は、子育て支援課の窓口にお越しいただければ、その場で再発行できます。また、郵送での申請も可能ですが、お手元に届くまでにお時間をいただくことになりますのでご了承ください。
この制度の助成対象となるのは、医療保険制度が適用される医療費の一部負担金です。ただし、健康保険により支給される高額療養費および附加給付金がある場合は、その金額を除いて支給されます。
医科、歯科、調剤、接骨院での医療費が対象となり、県内の医療機関等の窓口でマイナ保険証と受給者証を提示することで、窓口払いをすることなく診療を受けられます。
以下の医療費は、この制度の助成対象外となります。入院の際の食事代(入院時食事療養標準負担額)、乳児健診、予防接種、薬などの容器代、文書料、入院の際の差額ベッド代など、健康保険が適用されない費用は対象外です。
また、保育所(園)、幼稚園、小学校等の管理下における負傷に対し、日本スポーツ振興センター法に基づく医療費が支給される場合、重度心身障害者医療費の助成の対象となった場合、受診月から5年経過したものも対象外となります。
県内の医療機関等(医科、歯科、調剤、接骨院)の窓口で、マイナ保険証(「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」)とひとり親家庭等医療費受給者証の両方を提示いただくと、窓口払いをすることなく診療を受けられます。提示は毎回必要です。どちらか一方のみの場合は、窓口払いが無料となりませんのでご注意ください。
以下の場合は、窓口払いが無料にならないため、いままでどおりに窓口でお支払いのうえ、「ひとり親家庭等医療費支給申請書」を提出してください。マイナ保険証または受給者証を忘れた場合、県外の医療機関にかかった場合、コルセットなど治療用装具を作った場合、一医療機関でのひと月の累計負担金額(保険診療分)が21,000円以上の場合が該当します。
医療費の支払い後は、受診月の翌月以降に「ひとり親家庭等医療費支給申請書」をご提出ください。後日、登録された口座にお振込します。申請書に必要事項を記入し、医療機関で「領収書欄」に1か月分の保険診療一部負担金を証明してもらうか、または、医療機関ごとに1か月分の領収書(受診された人の氏名・保険診療総点数の記載のあるもの)の原本をまとめて申請書の裏面に貼り、市役所子育て支援課へ提出してください。
ひとり親家庭等医療費の時効は受診月から5年間です。5年経過したものは対象外のため、ご注意ください。
一医療機関でのひと月の累計負担金額(保険診療分)が21,000円以上になるものについては、子育て支援課へ申請書をご提出いただく際に、高額療養費や附加給付の支給状況について健康保険組合へ照会するために、同意書の記入をお願いします。
全国健康保険協会(協会けんぽ)および市からの照会ができない健康保険組合については、同意書の提出は不要ですが、受診時に加入していた健康保険組合からの支給決定通知や不支給決定通知の写しと領収書(写し可)をご提出ください。高額療養費等の確認をしてからの支給処理になるため、状況によっては支給に最長1年程かかることもあります。健康保険組合への高額療養費や附加給付請求は、時効が2年間のため、ご注意ください。
令和6年10月診療分から、医薬品の自己負担に新たな仕組みが適用されました。後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は「特別の料金」がかかります。
「特別の料金」とは、先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことをいいます。この「特別の料金」については健康保険が適用されませんので、ひとり親家庭等医療費助成制度の助成対象とはなりません。詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。
医療費助成制度を守るために、ジェネリック医薬品(後発医薬品)のご使用にご協力をお願いします。ジェネリック医薬品は先発医薬品と同じ有効成分を含みながら、より低価格で提供されています。
ジェネリック医薬品の使用については、医療機関や薬局でご相談ください。医師や薬剤師が、あなたの健康状態に合わせて最適な医薬品をご提案いたします。
ひとり親家庭等医療費は、市民の皆様の貴重な税金と埼玉県の補助金にて実施されています。制度の運営を維持するため、以下のことにご理解をいただき、ご協力をお願いします。
緊急の場合を除き、平日の診療時間内に受診する、重複受診をしないなど適正受診にご協力をお願いします。同じ症状で複数の医療機関を受診することは、医療費の増加につながるだけでなく、医療資源の無駄遣いにもなります。
ひとり親家庭等医療費の助成に関するご質問やご不明な点は、北本市役所子育て支援課にお気軽にお問い合わせください。
住所:〒364-8633 埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5537
ファックス:048-592-5997
お問い合わせは、市役所のホームページからも可能です。受給者登録申請や医療費支給申請に関する詳細な情報は、子育て支援課の窓口でご確認いただけます。
ひとり親家庭等医療費の助成制度は、埼玉県北本市がひとり親家庭の皆様の経済的負担を軽減するために実施している重要な支援制度です。母子家庭、父子家庭、親が障害者である家庭など、様々な事情を抱えるご家庭が、安心して医療を受けられるようサポートしています。
令和6年10月診療分から新たな仕組みが適用されるなど、制度は常に進化しており、より効率的で公平な制度運営が目指されています。所得制限や助成対象外の医療費など、制度の詳細については複雑な部分もありますが、市役所子育て支援課にお気軽にお問い合わせいただければ、丁寧にご説明いたします。
この制度を上手に活用することで、お子様の健康を守り、ご家庭の経済的な安定につなげることができます。申請手続きも簡素化されており、必要な書類を揃えて申請いただければ、スムーズに受給者登録ができます。ひとり親家庭の皆様が必要な医療を受けられるよう、この制度をぜひご活用ください。
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