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離婚を考えているお母さん、お父さんへ向けた総合的な情報提供ページです。離婚前に決めておくべきことから、離婚後の生活支援まで、お子さんのための重要な知識と相談窓口をまとめています。北本市では、離婚に伴う様々な課題に対応するための支援制度を用意しており、このページを通じて必要な情報と専門家のサポートにアクセスできます。
離婚を決断する際、お子さんの将来を守るために最も重要なのは、離婚前にしっかりと話し合い、決めておくべき事項があることです。以下の6つの項目は、お子さんの利益を第一に考えた上で、必ず取り決めておくべき内容です。
1. 親権者の決定
親権者とは、お子さんを守り育て、教育し、お子さんの財産を管理する責任を持つ人のことです。お子さんの利益を第一に考えて、離婚前によく話し合っておくことが極めて重要です。令和6年5月に共同親権を導入する法案が国会で可決され、令和8年4月1日から施行されます。この改正により、協議離婚の際は、父母の協議により父母双方(共同親権)または一方(単独親権)を親権者と指定することができるようになります。改正法の施行前は、どちらか1人(単独親権)を親権者と定めることが必要です。なお、改正法施行前に単独親権の合意をして離婚した場合でも、改正法施行後に家庭裁判所に申し立てることで、共同親権に変更することが可能になります。
2. お子さんの氏(名字)の変更
親権者となる方が離婚前の戸籍から出る場合、お子さんの氏(名字)や戸籍は、自動的に親権者と同じにはなりません。お子さんの氏や戸籍を変更するには、「子の氏の変更許可申立書」を家庭裁判所に提出し、家庭裁判所の許可を得た後に、戸籍の届出を行う必要があります。このプロセスを理解しておくことで、スムーズな手続きが可能になります。
3. 養育費の取決め
養育費とは、生活費、教育費、医療費など、お子さんが自立するまでに必要な費用のことです。親権の有無にかかわらず、父母ともにお子さんを育てる責任があり、養育費を負担する義務があります。お子さんのための養育費を確実に受け取るために、養育費に関する取決めをすることが大切です。取決めには複数の種類がありますが、公正証書にした場合には、未払い時に強制執行の手続を利用できます。北本市では、公正証書を作成した場合に要した費用の一部について、補助金を交付しています。
4. 親子交流(面会交流)の取決め
親子交流とは、離婚後に、お子さんと離れて暮らす親が定期的、継続的にお子さんと交流することです。親子交流の方法や時期、回数など、お子さんが安心して交流できるよう、お子さんの年齢、健康状態、生活状況等を考えながら、無理のないように決めることが大切です。お子さんの健やかな成長のために、親子交流についても話し合い、取り決めた内容を書面化することをお勧めします。
5. 財産分与
財産分与とは、離婚するとき、夫婦が協力して得た財産を公平に分配することです。財産分与の対象となるものは、現金や、土地、住宅などの不動産、車、家具、債権などの動産が含まれます。財産分与について取決めをしなくともしても離婚はできますが、離婚後一定年数を経過すると、請求ができなくなります。また、借金などマイナスの財産も財産分与の対象となる点に注意が必要です。
6. 年金分割
年金分割とは、離婚した場合に、お二人の婚姻期間中の保険料納付額に対応する厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金とすることができる制度です。ただし、夫婦ともに国民年金被保険者の場合は、対象外となります。年金分割は、離婚後一定年数を経過すると請求できなくなるため、早めの手続きが重要です。年金分割の対象期間が平成20年3月31日以前の場合は、年金分割に相手方の合意が必要となります。
離婚を決断する前に、専門家に相談することは、お子さんのためにも、ご自身のためにも非常に重要です。北本市と埼玉県では、複数の無料相談窓口を用意しています。
無料の弁護士相談
離婚や親権のこと」、「養育費の取決め」、「親子交流(面会交流)」などについて、弁護士に無料で相談することができます。法律の専門家に相談することで、お子さんの権利を守り、公平な取決めを実現することができます。
養育費の確保に関する支援
北本市では、養育費に関する公正証書等を作成した際に、作成に要した費用の一部を補助する「北本市養育費に関する公正証書等作成促進補助金事業」を実施しています。この制度により、養育費の確実な確保をサポートしています。
離婚後の生活は、経済的な課題を含む多くの困難に直面することがあります。埼玉県の「埼玉県東部中央福祉事務所(母子・父子福祉センター)」では、ひとり親家庭等生活相談を通じて、以下の支援を行っています。
住宅、健康、こどもの教育など、生活上の様々な悩みに関する相談に応じています。また、就業に関する相談や、就職や転職の専門的な支援(キャリアカウンセリングやハローワークへの同行など)も提供されています。養育費に関する相談にも対応しており、弁護士による離婚、相続、養育等に関する法律相談も利用できます。
さらに、こどもの修学に必要な資金など、ひとり親家庭に対して各種資金を貸付する制度も用意されています。これらの支援により、離婚後の新しい生活をしっかりとサポートしています。
母子・父子福祉センターは、母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づく施設で、母子家庭等に対して、各種の相談に応ずるとともに、生活指導及び生業の指導を行うなど、母子家庭等の福祉のための便宜を総合的に供与することを目的とした施設です。北本市を所管する母子・父子福祉センターは、埼玉県東部中央福祉事務所内に設置されています。
離婚により生活に困窮状態に陥っている方を対象とした、「生活困窮者自立支援制度」があります。この制度では、自立に関する相談支援や就労に関する支援を実施しており、様々な事情で困窮状態にある方をサポートしています。
離婚を決定した後は、市役所の窓口において複数の手続きが必要になります。個々人の状況により、必要でない手続きや、これ以外にも必要な手続きがある場合がありますが、北本市では主な手続きの一覧を提供しており、詳細についてはPDFファイルで確認することができます。
これらの手続きは、離婚後の生活をスムーズに進めるために重要なものばかりです。不明な点については、市役所の窓口に直接お問い合わせいただくことをお勧めします。
北本市では、ひとり親家庭に対する支援を行う関係機関等の情報を提供しており、様々な相談先が用意されています。離婚を考えているお母さん、お父さんが必要とする支援を受けるために、これらの窓口を活用することができます。
北本市の所在地は、〒364-8633 埼玉県北本市本町1丁目111番地です。電話番号は048-591-1111、ファックスは048-592-5997となっており、いつでもお問い合わせいただけます。
このページの情報は、2026年02月25日に更新されており、最新の制度や支援内容を反映しています。離婚に関する法律は随時改正されるため、定期的に最新情報を確認することが重要です。特に、令和8年4月1日から施行される共同親権制度など、新しい制度については、事前に十分な理解を深めておくことをお勧めします。
離婚を考えているお母さん、お父さんにとって、最も大切なのはお子さんの将来を守ることです。北本市では、親権者の決定、養育費の確保、親子交流の取決めなど、お子さんのために決めておくべき6つの重要事項について、詳細な情報を提供しています。
離婚前から利用できる無料の弁護士相談、養育費の公正証書作成補助金、離婚後の生活支援など、多くの支援制度が用意されています。これらの制度を活用することで、お子さんの権利を守り、離婚後の新しい生活をしっかりとサポートすることができます。
離婚は人生の大きな決断ですが、適切な情報と支援を受けることで、お子さんにとって最善の選択肢を見つけることができます。北本市の相談窓口やひとり親家庭等生活相談を活用し、専門家のサポートを受けながら、お子さんのための最良の決断をしてください。お子さんの幸福と安定した生活のために、今一度、離婚時に決めておくべき事項を確認し、十分な話し合いを重ねることをお勧めします。
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