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お子さんの成長を応援する児童手当は、子育て家庭の経済的負担を軽減する重要な制度です。北本市では、高校生年代までのお子さんを養育している保護者の皆様に向けて、児童手当の申請から支給まで、詳しい手続き情報を提供しています。このガイドでは、児童手当の基本情報から申請方法、支給額、そして手続きの流れまで、子育て中の皆様が知っておくべき重要な情報をまとめています。
児童手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを応援するという趣旨のもとに支給される制度です。この制度により、子育て家庭の経済的負担を軽減し、すべての子どもが等しく健全に成長できる環境づくりを目指しています。
児童手当の支給対象は、高校生年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)のお子さんを養育している方です。ただし、保護者のうち所得が高い方が受給者となります。所得の判定時期は、1月から5月分については前々年中の所得、6月から12月分については前年中の所得を基準としています。
児童手当制度には重要なルールがあります。原則として、お子さんが日本国内に住んでいる場合に支給されます。ただし、留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります。父母が離婚協議中などで別居している場合は、お子さんと同居している方に優先的に支給されます。また、父母が海外に住んでいる場合、その父母が日本国内でお子さんを養育している方を指定すれば、その方に支給されます。
児童手当の支給月額は、お子さんの年齢によって異なります。0歳から3歳未満は月額15,000円、3歳から高校生は月額10,000円です。さらに、第3子以降のお子さんについては月額30,000円となります。
第3子以降の判定には特別なルールがあります。子どもの人数は、大学生年代(18歳の誕生日後の最初の3月31日の翌日から22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)のお子さんから数えます。ただし、そのお子さんに対して受給者に経済的負担がある場合のみ、多子加算の算定対象となります。
児童手当は原則として、偶数月の10日に、それぞれの前月分までの手当を支給します。10日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、その直前の平日になります。例えば、6月の支給日には4月分と5月分の手当が支給されます。支払通知書は送付されないため、通帳記帳などで支給内容をご確認ください。
児童手当を受けるためには、住所地の市区町村に速やかに申請する必要があります。出生、転入、受給者変更など、児童手当の受給資格が生じた場合は、すぐに手続きを進めることが重要です。
申請に必要な書類は以下の通りです。まず、請求者の本人確認ができるものが必要です。顔写真付きの証明書は1つ、顔写真のない証明書は2つ必要となります。該当する証明書には、個人番号カード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、健康保険証、年金手帳、医療費受給資格証、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書などがあります。
次に、請求者および配偶者の個人番号を確認できるものが必要です。個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票などが該当します。お子さんと別居している場合は、お子さんの個人番号を確認できるものも必要になります。さらに、振込先口座のわかるもの(通帳など)として、請求者名義のものを用意してください。その他、必要に応じて追加書類の提出をお願いする場合があります。
マイナンバーカードを使用して、各種手続きが電子申請できるようになりました。児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定請求、児童手当の額の改定の請求及び届出、児童手当の受給事由消滅の届出、未支払の児童手当の請求、氏名変更や住所変更等の届出、児童手当の現況届、児童手当に係る寄附の申出など、様々な手続きが電子申請で対応可能です。ただし、定期メンテナンスのため電子申請が一時ご利用いただけない期間があります。
児童手当の支給開始月は、申請した月の翌月分からとなります。ただし、出生日などが月の後半にあたる場合は、特別なルールが適用されます。出生日等の翌日から15日以内に申請する必要があります。例えば、令和2年3月23日に出生したお子さんについて、令和2年4月7日に申請した場合、原則として申請した翌月である5月分から支給ですが、出生日等が月の後半にあたり、出生日等の翌日から15日以内に申請をすれば、4月分から支給となります。
公務員の方は、勤務先で申請してください。ただし、独立行政法人・国立大学法人等職員の方は、市区町村窓口での手続きとなります。
令和4年度から、児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要となりました。ただし、以下のいずれかに該当する場合は現況届の提出が必要です。受給者と児童の住民票の住所地が異なる場合、配偶者からの暴力等により住民票の住所地と異なる市区町村で児童手当を受給している方、戸籍や住民票に記載がない支給要件児童を養育している方、離婚協議中で配偶者と別居されている方、法人である未成年後見人や施設、里親、多子加算の算定対象である大学生年代の子のうち学生以外がいる方、その他北本市から現況届の提出についてご案内のあった方などが該当します。
現況届とは、児童手当受給者が引き続き手当を受けられるかどうかを年に一度確認するための手続きです。毎年6月1日現在の児童の養育状況や前年の所得状況などについて確認します。この届出をしないと、6月分以降の手当の支給が停止されます。現況届の提出期限は毎年6月末です。期限までに提出しないと、手当の支給が遅れることもありますので、ご注意ください。
他市区町村へ転出する場合、児童手当の受給者が他市区町村へ転出するときは、「受給事由消滅届」を提出する必要があります。また、転出先の市区町村では、「認定請求書」を提出しなければ児童手当を受給することができません。市内転居される場合は、受給者およびお子さんが市内転居された場合には、「住所変更届」を提出する必要があります。
お子さんが生まれた、または養育するお子さんが増えた場合、「額改定認定請求書」を提出する必要があります。提出した月の翌月分から手当が増額されます。出生日等から15日以内に提出してください。里帰り出産をされた方も同様の手続きが必要です。
お子さんを養育しなくなった場合は、手当の支給対象となっているお子さんを養育しなくなった場合には、「受給事由消滅届」を提出する必要があります。受給者を変更される場合、例えば離婚などの理由により受給者を変更する場合には、現受給者の方が「受給事由消滅届」を提出し、新たに受給者となる方が「認定請求書」を提出する必要があります。
受給者の方とお子さんが別々に暮らすようになった場合、単身赴任等の理由により別々に暮らすようになった場合には、手続きが必要となりますので、担当へお問い合わせください。受給者の所得に変更が生じた場合や、受給者の加入する年金制度に変更があった場合は、「変更届」を提出する必要があります。氏名を変更した場合は、受給者の方およびお子さんの氏名が変更された場合には、「氏名変更届」を提出する必要があります。
大学生年代のお子さんを含めて児童手当の多子加算を受けるためには、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。監護相当とは、同居の場合は監護に相当する日常生活上の世話、別居の場合であっても定期的な連絡・面会などをしているかが基準となります。生計費の負担とは、同居・別居や子の就労収入等を問わず、お子さんが受給者の収入により日常生活の全部または一部を営んでおり、かつこれを欠くと通常の生活水準を維持することが困難であるかが基準となります。
既に提出がお済みの方で、大学生年代のお子さんについて、受給者による監護相当の状況、受給者による生計費の負担の状況、大学生年代のお子さんの氏名、住所、職業等、進学先、卒業予定年月などに変更が生じた場合は、変更の申し出をしてください。児童手当支給金額が変更となる場合がありますので、お早めに下記担当へご連絡をお願いします。
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。公務員になった場合、退職等により公務員でなくなった場合、公務員ではあるが勤務先の官署に変更がある場合が該当します。申請が遅れると、原則として遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
児童手当に関するご質問やご不明な点がございましたら、以下の連絡先までお問い合わせください。
子育て支援課子育て支援担当
〒364-8633 埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5537
ファックス:048-592-5997
児童手当は、お子さんの健やかな成長を応援し、子育て家庭の経済的負担を軽減する重要な制度です。高校生年代までのお子さんを養育している保護者の皆様は、この制度を活用することで、家計の負担を減らし、お子さんの教育や生活に充てることができます。
申請から支給まで、様々な手続きが必要ですが、北本市では電子申請にも対応しており、手続きの利便性が向上しています。また、お子さんの成長段階や家族構成の変化に応じて、支給額が変わる場合もありますので、適切な届出と申請を心がけることが大切です。
出生、転入、受給者変更など、児童手当の受給資格が生じた場合は、速やかに住所地の市区町村に申請してください。特に、出生日等が月の後半にあたる場合は、15日以内の申請で前月分から支給される場合もありますので、タイミングを逃さないようご注意ください。ご不明な点やご質問がございましたら、北本市子育て支援課までお気軽にお問い合わせください。
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