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北本市で令和8年4月からの保育施設利用を検討されている保護者の皆様へ。新年度の保育申請がいよいよ始まります。このページでは、令和8年4月からの保育申請について、必要な書類、申請方法、重要な日程をわかりやすくご説明します。お子様の保育施設入所を希望される方は、ぜひこちらをご参考ください。
令和8年4月以降に保育施設の利用を開始するための申請受付は、令和7年10月14日(火曜日)より開始されます。この時期から申請の準備を進めることが重要です。
申請は大きく2つの段階に分かれています。第1次申請は令和7年10月14日(火曜日)から令和7年11月7日(金曜日)までの期間で受け付けられます。この期間に申請することで、令和8年2月上旬に第1次の利用調整結果が通知されます。
第2次申請は令和7年11月10日(月曜日)から令和8年2月6日(金曜日)までの期間で受け付けられ、令和8年3月上旬に第2次の利用調整結果が通知される予定です。
保育施設の利用申請には、市の所定様式による4つの書類すべての提出が必須です。これらは北本市子どものための教育・保育給付認定申請書兼保育施設・事業等利用申請書、保育の状況や利用希望時間、児童の状況に関する書類、祖父母の状況等や利用調整での希望に関する書類、そして保育利用に関する重要事項の確認書です。
申請書一式はPDF形式およびエクセル形式で提供されており、北本市役所保育課や指定の配布場所で入手することができます。詳細については「令和8年度北本市保育施設利用案内」をご確認ください。
保育を必要とする事由を証明するため、保護者それぞれが1種類以上の証明書類を提出する必要があります。これは保護者の就労状況や健康状態によって異なります。
就労している場合は就労証明書の提出が必要です。エクセル形式とPDF形式の両方が用意されており、記載要領も公開されています。保護者が疾病や障害を持つ場合は医師の意見書が必要となります。同じく、同居親族の介護が必要な場合も医師の意見書の提出が求められます。
介護や看護が必要な状況にある場合は、介護・看護状況申告書の提出が必要です。また、現在求職活動中の方は就労確約書を提出することで申請が可能です。詳しくは「保育施設利用案内」のP5をご確認いただくか、保育課へご連絡ください。
令和8年4月からの保育申請は、新年度開始前に十分な準備期間を設けることができる点が大きな魅力です。10月から2月という長期間の申請受付により、保護者は焦らずに必要な書類を準備し、希望する保育施設を検討する時間が確保できます。
複数の保育施設の情報を比較検討し、お子様に最適な施設を選択することが可能です。「令和8年度北本市保育・教育施設情報」では、各施設の詳細情報が提供されており、施設の特徴や対応内容を事前に確認できます。
お子様が食物アレルギーをお持ちの場合、事前に希望施設のアレルギー対応状況を確認することができます。「北本市保育施設食物アレルギー対応一覧」を参照することで、各施設がどのようなアレルギー対応を実施しているかを把握できます。
申請時には「食物アレルギーに関する確認表」を保育課に提出し、利用施設が決定した後には「保育施設におけるアレルギー疾患生活管理指導票」の提出が必要となる場合があります。このプロセスにより、お子様の安全な保育環境が確保されます。
お子様に特別な配慮や支援が必要と見込まれる場合、「幼児教育・保育における加配申込書(こどもの記録)」を提出することで、適切な支援体制の構築が可能です。
この申込により、保育施設側が事前にお子様の状況を把握し、必要な加配体制を整備することができます。お子様の発達や健康面での不安がある場合は、申請時にこの書類を準備することをお勧めします。
同一クラスで希望者が多数の場合、北本市では「令和8年度北本市保育施設利用調整指数表」に基づいて公平に利用調整が行われます。家庭状況や保育を必要とする状況、申請内容に基づいて指数が算出され、最適な配置が決定されます。
この透明性のある選考プロセスにより、すべての保護者が公平に保育施設の利用機会を得ることができるという安心感があります。
必要な書類を揃えて、北本市役所保育課窓口で直接申請することができます。第1次申請の受付期間は令和7年10月14日(火曜日)から令和7年11月7日(金曜日)までです。この期間内に窓口に訪問し、書類を提出してください。
第2次申請は令和7年11月10日(月曜日)から令和8年2月6日(金曜日)までの期間で受け付けられています。窓口での申請により、不明な点があればその場で質問や相談ができるという利点があります。
窓口への訪問が難しい場合は、郵送での申請も可能です。必要な書類を揃えて、受付期間内必着のうえ郵送してください。郵送先は以下の通りです。
〒364-8633
北本市本町1-111
北本市役所保育課保育担当 宛
郵送の場合は、書類の到着確認に時間がかかる可能性があるため、できるだけ早めに送付することをお勧めします。詳細な郵送方法については、北本市役所のホームページで確認することができます。
北本市への転入が予定されている場合は、「転入に関する誓約書」や「同居同意書」などの特別な書類が必要となる場合があります。転入予定がある場合は、事前に保育課へご連絡いただき、必要な書類をご確認ください。
通常、保育短時間認定での申請をしながら、標準時間認定を希望する場合(求職活動を除く)は、「申立書」の提出が必要です。この書類により、特別な事情がある場合の対応が可能になります。
ステーション保育事業の利用を希望される場合は、別途対応が必要です。詳細については保育課へお問い合わせください。
第1次利用調整の結果通知は令和8年2月上旬の予定です。第2次利用調整の結果通知は令和8年3月上旬の予定となっています。これにより、新年度の保育施設利用が正式に決定されます。
申請前に「令和8年度北本市保育・教育施設情報」を確認することで、各施設の特徴や対応内容を把握できます。お子様に最適な施設を選択するためにも、事前の情報収集が重要です。
申請に関するご不明な点やご質問がある場合は、北本市役所保育課保育担当へお問い合わせください。
電話:048-594-5538
ファックス:048-592-5997
保育課では、申請に関する相談や書類作成のサポートも行っています。わからないことがあれば、遠慮なくお問い合わせください。
令和8年4月からの保育申請は、北本市で新年度にお子様の保育施設利用を希望される保護者にとって、重要なプロセスです。10月14日からの申請受付開始に向けて、必要な書類の準備を計画的に進めることが大切です。
第1次申請は11月7日までの期間で受け付けられ、2月上旬に結果が通知される予定です。早めの申請により、お子様に最適な保育施設の選択肢を広げることができます。
食物アレルギー対応や加配が必要なお子様についても、事前に施設の対応状況を確認し、安心できる保育環境を整備することが可能です。窓口での相談や郵送での申請など、複数の申請方法が用意されているため、ご自身の都合に合わせて申請することができます。
北本市役所保育課では、申請に関する相談にも対応しています。ご不明な点や不安なことがあれば、電話(048-594-5538)やファックス(048-592-5997)でお気軽にお問い合わせください。計画的な準備と適切な情報収集により、お子様にとって最良の保育施設利用が実現することを願っています。
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