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福岡県糸島市の最低賃金改訂に対応できる事業者向け支援策

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開催予定
開催期間: 2025年11月16日(日)から最低賃金が改訂
教室・習い事
その他
最終更新: 2026年4月7日(火)
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福岡県糸島市の最低賃金改訂に対応できる事業者向け支援策

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開催場所・アクセス

場所
糸島市役所
住所
〒8191117
福岡県糸島市前原西1丁目1-1
電話番号
0923231111
アクセス
筑前前原から徒歩で約4分
開催場所の詳細を見る

詳細情報

福岡県糸島市では、令和7年11月16日から最低賃金が改訂されることに伴い、市内事業者が活用できる賃金引上げに伴う各支援策を紹介しています。最低賃金が1時間あたり992円から1,057円へと、2000年以降最大の上げ幅となる中、事業者の皆様が対応できるよう、厚生労働省が実施する複数の補助金制度が用意されています。このイベント情報では、市内事業者が活用できる賃金引上げに伴う各支援策について、詳しくご紹介します。

市内事業者が活用できる賃金引上げに伴う各支援策とは

最低賃金改訂と事業者への影響

令和7年11月16日から、福岡県の最低賃金が改訂されます。これまでの1時間あたり992円から1,057円へと65円の引き上げとなり、2000年以降で最大の上げ幅となっています。この大幅な最低賃金の引き上げに対応するため、糸島市内の事業者も対応が必要となっており、厚生労働省が複数の支援策を用意しています。

市内事業者が活用できる賃金引上げに伴う各支援策は、事業者の規模や業種、具体的な取り組み内容に応じて、複数の補助金や助成金が用意されています。これらの制度を活用することで、賃金引上げに伴う負担を軽減し、事業の継続と発展を支援することができます。

複数の支援策が用意されている理由

市内事業者が活用できる賃金引上げに伴う各支援策が複数用意されているのは、事業者の状況が様々であるためです。設備投資を伴う生産性向上を目指す事業者、非正規雇用労働者の賃上げを検討する事業者、労働時間の削減に取り組む事業者など、事業者の課題や目標に応じた支援が必要となります。

厚生労働省は、これらの多様なニーズに対応するため、複数の補助金制度を用意しており、事業者は自社の状況に最も適した制度を選択することができます。

市内事業者が活用できる主な支援策の詳細

業務改善助成金(賃上げ+設備投資)

業務改善助成金は、事業場内最低賃金を引き上げ、かつ設備投資を実施した事業者に、その費用の一部を助成する制度です。中小企業で働く労働者の賃金引上げのための生産性向上の取り組みが支援対象となります。

この制度を活用する際のポイントは、賃上げと設備投資等を含む生産性向上に資する計画の作成が必要であることです。また、設備投資は必ず交付決定を受けてから実施する必要があります。助成金は、賃金の引上げ額や引き上げる労働者数などによって変動します。

具体的な活用事例としては、事業場内の最低賃金が980円の場合、8人の労働者を1,070円まで引き上げ(90円コース)すると、補助上限額は450万円となります。600万円の設備投資を行う場合、600万円×4/5=480万円となりますが、補助金上限額の450万円が助成金として交付されます。

キャリアアップ助成金(非正規雇用労働者の賃上げ)

キャリアアップ助成金は、非正規雇用労働者の基本給の賃金規定等を3%以上増額改定し、その規定を適用させた場合に助成する制度です。パートタイム労働者など非正規労働者の賃金引上げが対象となります。

この制度を活用する際のポイントは、賃金規定等の増額改訂に関するキャリアアップ計画の作成が必要であることです。原則として、事業所内全ての非正規雇用労働者の賃金規定等を改定する必要があります。また、改訂にあたり職務評価を活用した場合や、昇給制度を新たに活用した場合は助成額が加算されます。

具体的な活用事例としては、市内事業者が賃金規定等を5%増額改定し、10人の有期雇用労働者の賃金引上げを実施した場合、6.5万円×10人=60万円の助成金が支給されます。賃上げ率に応じて、1人あたり4万円から7万円の助成額が設定されています。

働き方改革推進支援助成金(労働時間削減+設備投資)

働き方改革推進支援助成金は、労働時間の削減や年次有給休暇の取得促進等に取り組む事業者に、外部コンサルティングや労働能率の増進に資する設備導入等を実施し、成果を上げた場合に助成する制度です。

この制度を活用する際のポイントは、労働時間削減等の取り組み計画の作成が必要であることです。中小企業や中小企業が属する団体が利用可能です。助成額は、成果指標の達成、賃金の引上げ額、賃金を引き上げた労働者数等により決定されます。設備投資は、必ず交付決定を受けてから実施する必要があります。

コース別の助成上限額は、業種別課題対応コース(建設業の場合)が25~550万円、労働時間短縮・年休促進支援コースが25~200万円、勤務間インターバル導入コースが50~120万円となっています。建設業の事業場が設備投資等を実施して、36協定で設定する時間外・求人労働時間数の上限を引き下げた場合、設備投資にかかる費用に対して最大25~550万円が助成されます。

人材開発支援助成金(職業訓練+経費助成)

人材開発支援助成金は、職務に関連した専門的な知識及び技能を習得させるための職業訓練等を実施した場合の訓練費や、訓練期間中の賃金の一部を助成する制度です。

この制度を活用する際のポイントは、職業訓練実施計画を作成し、訓練開始前に労働局へ提出が必要であることです。10時間以上のOFF-JT(日常業務から離れて、職場外で行われる研修や学習)による訓練等が対象となります。助成額は、訓練内容や企業規模により決定されます。

具体的な活用事例としては、事業主が正規雇用労働者1人につき、10時間以上の訓練(訓練経費10万円)を受講させ、訓練終了後に訓練受講者の賃上げを行った場合、7万円が支給されます。賃金助成額は労働者1人あたり500円・1,000円、経費助成率は訓練経費の45%~100%、OJT実施助成額は1人1コースあたり12万円~15万円となっています。

人材確保等支援助成金(雇用管理改善)

人材確保等支援助成金は、人材確保のため、雇用管理改善に繋がる制度等の導入や、雇用環境の整備により、離職率低下を実現した事業者に助成する制度です。対象となる制度は、賃金規定制度、諸手当等制度、人事評価制度、職場活性化制度、健康づくり制度などが挙げられます。

この制度を活用する際のポイントは、雇用管理制度または従業員の作業負担を軽減する機器の導入計画の作成、実施後の離職率の低下が必要であることです。助成額は、雇用管理制度・導入機器に応じて決定されます。対象労働者の賃上げ(5%以上)で、助成額が加算されます。

具体的な活用事例としては、複数の雇用管理制度や作業負担を軽減する機器等を導入し、賃上げ(5%)を行った場合、最大287.5万円が支給されます。1~3の制度を複数導入した場合の上限額は100万円、機器導入の場合の上限額は187.5万円となっています。

その他の支援策

特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース)では、ハローワーク等を通じ、高年齢者や障がい者、就職氷河期世代を含む中高年層など就職困難者等を継続して雇用する事業主に30万円~240万円の助成が行われます。成長分野(デジタル、グリーン)の業務に従事する労働者の雇入れや、人材育成、3年以内に5%賃上げのいずれかを実施した場合、1.5倍の助成金が支給されます。

早期再就職支援等助成金では、事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者を早期に無期雇用で雇入れ、5%以上賃上げした場合に助成されます。また、中途採用率を一定以上拡大させた場合や、45歳以上の者全員を5%以上賃上げした場合も対象となります。

産業雇用安定助成金(スキルアップ支援コース)では、在籍型出向により労働者をスキルアップさせ、復帰後の賃金を復帰前と比較し5%以上増加させた場合に、上限額8,870円/1人1日あたり(1事業主あたり1,000万円)の助成が行われます。

市内事業者が活用できる賃金引上げに伴う各支援策の魅力

専門家のサポートを受けられる補助金制度

各助成金等の申請を社労士等に依頼する場合、糸島市経営強化専門家活用補助金(専門家補助金)を受けることができます。この制度は、経営基盤の強化などに取り組むため、専門家のサポートを受ける商工業者に対し、その経費の一部を補助するものです。

補助率は2/3で、補助金額上限は10万円となっています。具体的な活用事例としては、業務改善助成金の申請に必要な「生産性向上に資する計画」の作成および申請を社労士に依頼し、その依頼料が20万円(税抜)だった場合、20万円×2/3=133,000円となりますが、補助金上限額の10万円が補助金として交付されます。

専門家補助金を活用することで、複雑な申請手続きを専門家に任せることができ、事業者は本業に専念することができます。また、専門家のアドバイスを受けることで、より効果的な計画を立てることができます。

ワンストップ相談窓口の活用

福岡働き方改革推進支援センターは、事業者の働き方改革に課題に対応するワンストップ相談窓口として、厚生労働省が設置した専門機関です。センターに在籍する社労士が、各種補助金をはじめさまざまな相談に応じています。

このセンターを活用することで、市内事業者が活用できる賃金引上げに伴う各支援策について、専門家から直接アドバイスを受けることができます。複数の補助金制度の中から、自社に最も適した制度を選択するための支援も受けられます。

事業者の負担軽減

市内事業者が活用できる賃金引上げに伴う各支援策により、賃金引上げに伴う事業者の負担が大幅に軽減されます。設備投資の費用、職業訓練の経費、雇用管理制度の導入費用など、様々な経費が補助されることで、事業者は安心して賃金引上げに取り組むことができます。

また、これらの支援策を活用することで、事業の生産性向上や労働環境の改善が実現でき、長期的には事業の発展につながることが期待されます。

市内事業者が活用できる賃金引上げに伴う各支援策の開催時期とアクセス方法

イベント開催時期

市内事業者が活用できる賃金引上げに伴う各支援策の情報提供は、令和7年11月16日の最低賃金改訂に向けて、糸島市役所が随時提供しています。各支援策の詳しい情報は、糸島市のホームページから確認することができます。

補助金の詳しい情報は、イベント記事に掲載されている各画像をクリックすることで、対象のページを確認することができます。

相談窓口へのアクセス方法

福岡働き方改革推進支援センターの連絡先は以下の通りです。

住所:福岡市博多区博多駅東2-5-28 博多偕成ビル301号
電話番号:0800-888-1699
メールアドレス:fukuoka@workstylereform.net
営業時間:平日9時0分~17時0分(年末年始を除く)

センターに在籍する社労士が、各種補助金をはじめさまざまな相談に応じており、市内事業者は気軽に相談することができます。

糸島市役所への問い合わせ

市内事業者が活用できる賃金引上げに伴う各支援策に関する問い合わせは、糸島市役所経済振興部商工振興課で受け付けています。

商工労働係
電話番号:092-332-2096
窓口の場所:糸島市役所3階
ファクス番号:092-324-2531

また、企業立地に関する相談も同じ電話番号で受け付けています。電話番号の掛け間違いに注意してください。

まとめ

市内事業者が活用できる賃金引上げに伴う各支援策は、令和7年11月16日からの最低賃金改訂に対応するため、厚生労働省が用意した複数の補助金制度です。業務改善助成金、キャリアアップ助成金、働き方改革推進支援助成金、人材開発支援助成金、人材確保等支援助成金など、事業者の状況に応じた支援が用意されています。

これらの支援策を活用することで、賃金引上げに伴う事業者の負担が軽減され、事業の生産性向上や労働環境の改善が実現できます。また、糸島市経営強化専門家活用補助金により、専門家のサポートを受ける際の経費も補助されます。

市内事業者の皆様は、福岡働き方改革推進支援センターやワンストップ相談窓口を活用し、自社に最も適した支援策を選択することをお勧めします。糸島市役所経済振興部商工振興課でも相談を受け付けており、専門家のアドバイスを受けながら、最低賃金改訂への対応を進めることができます。この機会に、市内事業者が活用できる賃金引上げに伴う各支援策について、詳しく確認してみてください。

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会場詳細

名称
糸島市役所
住所

福岡県糸島市前原西1丁目1-1

電話番号
0923231111
アクセス
筑前前原から徒歩で約4分
Wi-Fiの有無
なし
車椅子への対応
なし
乳幼児向けの対応
なし
コンセントの有無
なし

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